○国立大学法人岡山大学特命教授取扱規程
平成16年9月16日
岡大規程第108号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)において,岡山大学(以下「本学」という。)の名誉教授及び学長がこれに準ずる者と認めた者であって,本学の教育活動又は研究活動に無報酬で従事することを希望する者で学長が特に必要と認めた者に対し,岡山大学特命教授(以下「特命教授」いう。)の名称を付与することにより,本学の教育研究活動の活性化及び充実・発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 教育活動を行う特命教授の名称は,特命教授(教育)とし,その教育活動は,次の各号に定めるものとする。
一 教養教育科目,全学共通科目,英語科目又は専門教育科目の授業のうち,原則として,講義及び演習とする。
二 講演・セミナー等を通した学生の教育支援
2 前項第1号の授業科目の成績評価は,当該特命教授が行い,本学の単位として取り扱うものする。
3 研究活動を行う特命教授の名称は,特命教授(研究)とし,その研究活動は,次の各号に定めるものとする。
一 本学の活動と認める研究活動
二 本学の研究活動に対する個別又は全般への指導助言
(申出)
第3条 特命教授(教育)として教育活動に従事することを希望する者は,担当可能な教育分野及び従事可能時間等をあらかじめ学長に申し出るものとする。
2 前項の手続きは,教育推進機構において処理するものとする。
3 特命教授(研究)として研究活動に従事することを希望する者は,研究活動に必要な経費(外部資金)及び研究実施場所が確保できる者とし,研究目的及び研究内容,研究期間,研究実施場所,必要経費(外部資金)等が確認できる資料を付して,あらかじめ学長に申し出るものとする。
4 前項の手続きは,研究・イノベーション共創管理統括部において処理するものとする。
(選考基準)
第4条 特命教授の選考基準は,国立大学法人岡山大学教員の選考に関する規則(平成16年岡大規則第27号)を準用する。
(選考機関)
第5条 特命教授(教育)の選考は,教養教育科目,全学共通科目,英語科目に係るものについては,教育推進委員会において,専門教育科目に係るものについては,受入れ部局等の教授会において行い,当該部局等の長の推薦に基づき,学長が委嘱する。
2 特命教授(研究)の選考は,受入れ部局等の教授会において行い,当該部局等の長の推薦に基づき,学長が委嘱する。
(委嘱期間)
第6条 特命教授の委嘱期間は,当該委嘱年度限りとし,継続することを妨げない。ただし,委嘱時に年齢70歳以上である者には,原則として委嘱は行わない。
(健康安全衛生管理)
第7条 特命教授が本学において教育活動又は研究活動を行う場合は,法人の安全衛生管理体制の下に行うこととする。ただし,特命教授自身の災害補償については,各自の責任において対応するものとする。
2 特命教授の健康診断は,本学教員に準じて法人が行う。
(経費等)
第8条 特命教授(教育)が本学において教育活動を行う際に必要な経費及び来学に必要な交通費は,予算の範囲内で法人の定めに基づき負担する。
2 特命教授(研究)が本学において研究活動を行う際に必要な経費は,当該特命教授(研究)が確保した外部資金をもって充てる。
(権利・義務)
第9条 特命教授は,本学において教育活動又は研究活動を行う際に必要な施設・設備を本学教員と同様に利用することができる。
2 特命教授(教育)が授業を実施する際の休講,補講等授業の具体的な実施方法については,本学教員の例により取り扱うものとする。
3 特命教授は,特命教授制度の趣旨に合致しないものを除き,法人が定める諸規則を遵守しなければならない。
4 特命教授が本学における教育活動又は研究活動を通じて得た知的財産権の取扱いについては,国立大学法人岡山大学職務発明等取扱規程(平成16年岡大規程第17号)の規定を準用する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,特命教授について必要な事項は,別に定める。
2 前項のほか,学長と当該特命教授との協議に基づき個別事項を定めることができるものとする。
附則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月8日規程第15号)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の第9条第4項の規定にかかわらず,平成18年4月1日前の教育活動を通じて得た知的財産権は,当該特命教授に帰属するものとする。
附則(平成20年3月31日規程第63号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第43号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月29日規程第84号)
この規程は,平成28年12月1日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日規程第39号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月8日規程第95号)
この規程は,令和4年12月8日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日規程第27号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月16日規程第106号)
この規程は、令和6年7月16日から施行し,令和6年4月1日から適用する。