○国立大学法人岡山大学役職員倫理規程

平成16年4月1日

岡大規程第10号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)の役員及び職員(以下単に「役職員」という。)の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより,職務の執行の公正さに対する社会からの疑惑や不信を招くような行為の防止を図り,もって法人の業務に対する社会からの信頼を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において,「利害関係者」とは,役職員が職務として携わる次の各号に定める者をいう。

 法人の支出の原因となる契約又は国立大学法人岡山大学会計規則(平成16年岡大規則第18号。以下,「会計規則」という。)第39条に規定する売買,貸借,請負その他の契約に関する事務において,これらの契約を締結している事業者等(他の法人(他の法人でない社団又は財団で代表者又は監理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。),これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

 不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は個人(次項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)

 許認可等を受けて事業を行っている事業者等,当該許認可等の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

2 この規程の適用については,事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員,従業員,代理人その他の者は,事業者等とみなす。

3 第1項の規定の適用については,役員は,他の職員が職務として携わる同項に掲げる事務にも従事しているものとみなす。

4 役職員に異動があった場合において,当該異動前の役職に係る当該役職員の利害関係者であった者が,異動後引き続き当該役職に係る他の役職員の利害関係者であるときは,当該利害関係者であった者は,当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に,当該利害関係者であった者が当該役職に係る他の役職員の利害関係者でなくなったときは,その日までの間)は,当該異動があった役職員の利害関係者である者とみなす。

5 他の役職員の利害関係者が,役職員をしてその役職に基づく影響力を当該他の役職員に行使させることにより自己の利益を図るためその役職員と接触していることが明らかな場合においては,当該他の役職員の利害関係者は,その役職員の利害関係者であるものとみなす。

(倫理行動基準)

第3条 役職員は,法人の役職員としての誇りを持ち,かつ,その使命を自覚し,次の各号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき基準として,行動しなければならない。

 役職員は,職務上知り得た情報について一部の者に対してのみ有利な取扱いをする等不当な差別的取扱いをしてはならず,常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

 役職員は,常に公私の別を明らかにし,いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

 役職員は,法令及び法人の諸規程により与えられた権限の行使に当たっては,当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の社会的疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

 役職員は,勤務時間外においても,自らの行動が法人及び法人の役職員の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(禁止行為)

第4条 役職員は,次に掲げる行為を行ってはならない。

 利害関係者から金銭,物品又は不動産の贈与(せん別,祝儀,香典又は供花その他これらに類するものを含む。)を受けること。

 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては,無利子のもの,又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

 利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

 利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で役務の提供を受けること。

 利害関係者から未公開株式(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第14項に規定する証券取引所に上場されておらず,かつ,同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

 利害関係者から供応接待を受けること。

 利害関係者と共に飲食すること。

 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

 利害関係者と共に旅行(職務としての旅行を除く。)をすること。

2 前項の規定にかかわらず,役職員は,次に掲げる行為を行うことができる。

 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において,利害関係者から記念品の贈与を受けること。

 職務として利害関係者を訪問した際に,当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

 職務として利害関係者を訪問した際に,当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

 職務として出席した会議その他の会合において,利害関係者から茶菓の提供を受けること。

 多数の者が出席する立食パーティーにおいて,利害関係者から飲食物の提供を受け,又は利害関係者と共に飲食すること。

 職務として出席した会議において,利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け,又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食すること。ただし,職務として出席した会議その他打合わせのための会合の際における簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)にあっては,倫理監督者(第14条の倫理監督者をいう。以下同じ。)が,公正な職務の執行に対する社会からの疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。

3 第1項の規定の適用については,役職員が,利害関係者から,物品若しくは不動産を購入した場合,物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において,それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは,当該役職員は,当該利害関係者から,当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第5条 役職員は,私的な関係(役職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって,利害関係者に該当するものとの間においては,職務上の利害関係の状況,私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ,公正な職務の執行に対する社会からの疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り,前条第1項の規定にかかわらず,同項各号に掲げる行為を行うことができる。

2 役職員は,前項の公正な職務の執行に対する社会からの疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては,倫理監督者に相談し,その指示に従うものとする。

3 役職員は,同じ部署等で勤務した関係又は本学が行った研修若しくは本学から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者であって,利害関係者に該当するものと共にする飲食については,利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する場合であって自己の飲食に要する費用を負担するときに限り,前条第1項第7号の規定にかかわらず,これをすることができる。

(利害関係者以外の者との間における禁止行為)

第6条 役職員は,利害関係者に該当しない事業者等であっても,その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 役職員は,自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を,その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず,それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(講演等に関する規制)

第7条 役職員は,利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて,講演,討議,講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授,著述,監修,編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(兼業許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は,あらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。

2 倫理監督者は,利害関係者から受ける前項の報酬に関し,役職員の職務の種類又は内容に応じて,当該報酬の額が公正な職務の執行に対する社会からの疑惑や不信を招くおそれがあると判断した場合は,当該講演等を承認しないものとする。

(許可又は承認)

第8条 役職員は,第4条第2項第8号の規定による許可又は前条の規定による承認の申請をしようとするときは,それぞれ飲食許可申請書(様式1号)又は講演等承認申請書(様式2号)を作成し,倫理監督者に提出するものとする。

(倫理監督者への相談)

第9条 役職員は,自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には,役職員倫理規程に関する問い合わせ(様式3号)により倫理監督者に相談するものとする。

(贈与等の報告)

第10条 役員及び管理職の地位(国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号)第11条に基づく管理職手当の支給を受ける職員をいう。以下同じ。)にある者は,利害関係者から,金銭,物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(「以下「贈与等」という。)を受けたとき又は利害関係者と役職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において役員及び管理職の地位にある者であった場合に限り,かつ,当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5千円を超える場合に限る。)は,1月から3月まで,4月から6月まで,7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに,贈与等報告書(様式4号)を,当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に,倫理監督者に提出しなければならない。

(株取引等の報告)

第11条 役員は,前年において行った株券等(株券,新株引受権証書,新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいう。以下この項において同じ。)の取得又は譲渡(役員である間に行ったものに限る。以下「株取引等」という。)について,当該株取引等に係る株券等の種類,銘柄,数及び対価の額並びに当該株取引等の年月日を記載した株取引等報告書(様式5号)を,毎年,3月1日から同月31日までの間に,倫理監督者に提出しなければならない。

(報告書の保存及び閲覧)

第12条 前2条の規定により提出された贈与等報告書及び株取引等報告書は,これを受理した倫理監督者において,提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も,倫理監督者に対し,前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が1件につき2万円を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。

3 前項に規定する贈与等報告書の閲覧(以下「贈与等報告書の閲覧」という。)は,当該贈与等報告書の提出期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日以後これをすることができる。

4 贈与等報告書の閲覧は,倫理監督者が指定する場所でこれをしなければならない。

(学長の責務)

第13条 学長は,この規程に定める事項の実施に関し,次に掲げる責務を有する。

 役職員がこの規程に違反する行為を行った場合には,厳正に対処すること。

 役職員がこの規程に違反する行為について倫理監督者その他の適切な部署に通知したことを理由として,不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。

(倫理監督者)

第14条 役職員の職務に係る倫理の保持を図るため,法人に倫理監督者を置く。

2 倫理監督者は,学長が指名する者とする。

(倫理監督者の責務等)

第15条 倫理監督者は,この規程に定める事項の実施に関し,次に掲げる責務を有する。

 贈与等報告書及び株取引等報告書の受理,保存並びに贈与等報告書の閲覧のための体制の整備,その他役職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

 研修その他の施策により,役職員の倫理観のかん養及び保持に努めること。

 役職員からの第5条第2項又は第9条の相談に応じ,必要な指導及び助言を行うこと。

 役職員が特定の者と社会からの疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め,その結果に基づき,役職員の職務に係る倫理の保持に関し,必要な指導及び助言を行うこと。

2 倫理監督者は,役職員に,この規程に定めるその職務の一部を行わせることができる。

(再就職等の規制)

第16条 役員(非常勤の者を除く。)及び職員(国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第2条第1項第1号に規定する常勤職員に限る。以下「常勤役職員」という。)は,密接関係法人等に対し,他の常勤役職員をその離職後に,若しくは常勤役職員であった者を,当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的として,当該他の常勤役職員若しくは当該常勤役職員であった者に関する情報を提供し,若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し,又は当該他の常勤役職員をその離職後に,若しくは当該常勤役職員であった者を,当該密接関係法人等の地位に就かせることを要求し,若しくは依頼してはならない。

2 前項の規定は,次に掲げる場合には,適用しない。

 基礎研究,福祉に関する業務及び基礎研究以外の研究開発に関する業務に従事し,若しくは従事していた他の常勤役職員又はこれらの業務に従事していた常勤役職員であった者を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

 退職手当通算予定役職員を退職手当通算法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

 大学その他の教育研究機関において専ら研究又は教育に従事する者であったものであって任期(10年以内に限る。)を定めて専ら研究又は教育に従事する職員として採用された他の常勤役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第31条の2第1項の評価(同項第2号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を除く。)の結果に基づき法人の業務の縮小又は内部組織の合理化が行われることにより,法人の組織の意思決定の権限を実質的に有しない地位以外の地位に就いたことがない他の常勤役職員が離職を余儀なくされることが見込まれる場合において,当該他の常勤役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき

 法人法第31条の4第1項の規定による措置であって30人以上の常勤役職員が離職を余儀なくされることが見込まれるものを行うため,当該常勤役職員の離職後の就職の援助のために措置に関する計画を作成し,文部科学大臣の認定を受けている場合において,当該計画における離職後の就職の援助の対象者である他の常勤役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき

3 前2項の「密接関係法人等」とは,営利企業等(商業,工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項において「営利企業」という。)及び営利企業以外の法人(国,国際機関,地方公共団体,行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)のうち,資本関係,取引関係等において法人と密接な関係を有するものをいう。

4 第2項第2号の「退職手当通算法人等」とは,営利企業等でその業務が法人の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において,常勤役職員が学長の要請に応じ,引き続いて当該営利企業等の役員又は当該営利企業等に使用される者となった場合に,常勤役職員としての勤続期間を当該営利企業等の役員又は当該営利企業等に使用される者としての勤続期間に通算することとされている営利企業等をいう。

5 第2項第2号の「退職手当通算予定役職員」とは,学長の要請に応じ,引き続いて退職手当通算法人等(前項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職することとなる常勤役職員であって,当該退職手当通算法人等に在職した後,特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者をいう。

6 第1項の規定によるもののほか,役職員は,独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号),法人法若しくは他の法令若しくは法人が定める業務方法書,会計規則その他の規則に違反する職務上の行為(以下「法令等違反行為」という。)をすること若しくはしたこと又は他の役職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことに関し,営利企業等に対し,他の役職員をその離職後に,又は役職員であった者を,当該営利企業等の地位に就かせることを要求し,又は依頼してはならない。

(法令等違反行為に関する在職中の求職の規制)

第17条 役職員は,法令等違反行為をすること若しくはしたこと又は他の役職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことに関し,営利企業等に対し,離職後に当該営利企業等の地位に就くことを要求し,又は約束してはならない。

(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出)

第18条 役職員は,次に掲げる要求又は依頼を受けたときは,学長に別紙様式6号により届け出なければならない。

 常勤役職員であった者であって離職後に営利企業等の地位についている者(以下この条において「再就職者」という。)が,離職後2年を経過するまでの間に,離職前5年間に在職していた組織に属する役職員に対して行う,法人と当該営利企業等との間で締結される売買,賃借,請負その他の契約又は当該営利企業等に対して行われる行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第2号に規定する処分に関する業務(法人の業務に係るものに限る。次号において「契約等事務」という。)であって離職前5年間の職務に属するものに関する法令等違反行為の要求又は依頼

 前号に掲げるもののほか,再就職者のうち,役員及び管理職の地位に就いていた者が,離職後2年を経過するまでの間に,役職員に対して行う,契約等事務に関する法令等違反行為の要求又は依頼

 前2号に掲げるもののほか,再就職者が行う,法人と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)との間の契約であって法人においてその締結について自らが決定したもの又は法人による当該営利企業等に対する行政手続法第2条第2項に規定する処分であって自らが決定したものに関する法令等違反行為の要求又は依頼

(学長への再就職の届出)

第19条 常勤役職員(第16条第5項に規定する退職手当通算予定役職員を除く。以下この条において同じ。)は,離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には,速やかに学長に別紙様式7号により届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした常勤役職員は,当該届出に係る事項に変更があったときは,遅滞なく,学長に様式8号により届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出をした常勤役職員は,当該届出に係る約束が効力を失ったときは,遅滞なく,学長に様式9号により届け出なければならない。

4 前3項の規定による届出を受けた学長は,法人の業務の公正性を確保する観点から,当該届出を行った常勤役職員の職務が適正に行われるよう,人事管理上の措置を講ずるものとする。

(学長がとるべき措置等)

第20条 学長は,役職員が第16条から前条までの規定に違反する行為をしたと認めるときは,当該役職員に対する監督上の措置及び法人における当該規定の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。

2 第18条の規定による届出を受けた学長は,当該届出に係る要求又は依頼の事実があると認めるときは,当該要求又は依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために必要な措置を講じなければならない。

3 学長は,当該年度の4月1日以降遅延なく,前年度にかかる第18条の規定による届出及び前2項の措置の内容を取りまとめて,文部科学大臣に報告しなければならない。

(この規程に違反した場合の対処等)

第21条 役職員に,この規程に違反する行為を行ったおそれがあると認められるときは,学長は,直ちに調査を開始し,調査の結果,当該役職員がこの規程に違反する行為があったと認められるときは,役員にあっては法人法,職員にあっては法人の懲戒処分規程に則り,懲戒処分に付するものとする。

(その他)

第22条 学長は,この規程の実施に関し,必要な事項を別に定めることができるものとする。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日規程第79号)

この規程は,平成27年6月1日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規程第18号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月30日規程第3号)

この規程は,平成30年1月30日から施行し,平成30年1月1日から適用する。

(令和3年2月25日規程第15号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

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国立大学法人岡山大学役職員倫理規程

平成16年4月1日 岡大規程第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第3章 就業規則等
沿革情報
平成16年4月1日 岡大規程第10号
平成27年5月29日 規程第79号
平成29年3月31日 規程第18号
平成30年1月30日 規程第3号
令和3年2月25日 岡大規程第15号