○国立大学法人岡山大学職員の懲戒等に関する規程
平成16年4月1日
岡大規程第20号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号。以下「就業規則」という。)第68条第3項の規定に基づき,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)に所属する職員の懲戒並びに訓告及び厳重注意(以下「懲戒等」という。)並びに監督上の措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 法人職員の懲戒等に関しては,労働基準法(昭和22年法律第49号),国立大学法人法(平成15年法律第112号)その他の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
一 公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第1項に規定する公益通報がなされた事案 国立大学法人岡山大学公益通報者保護規程(平成18年岡大規程第6号)第12条第1項の規定に基づき,調査部局の長が学長に報告する。
二 国立大学法人岡山大学におけるハラスメント等の防止及び対応等に関する規程(平成29年岡大規程第41号)第2条第2号に規定するハラスメントに係る事案 国立大学法人岡山大学ハラスメント防止委員会規程(令和5年岡大規程第48号)第16条第3項の規定に基づき,ハラスメント防止委員会委員長が学長に報告する。
三 国立大学法人岡山大学における性暴力等の防止及び対応に関する規程(令和6年岡大規程第12号)第2条に規定する性暴力等に係る事案 同規程第9条第2項及び第4項の規定に基づいて、ハラスメント等対策会議議長又はハラスメント防止委員会委員長が学長に報告する。
四 国立大学法人岡山大学における研究活動に係る不正行為への対応に関する規程(平成27年岡大規程第20号)第2条第1項及び第2項に規定する研究活動上の不正行為に係る事案 同規程第13条第5項及び第7項並びに第17条第3項の規定に基づき,研究活動調査委員会が学長に報告及び勧告する。
五 国立大学法人岡山大学における公的研究費等の不正使用等防止に関する規程(平成19年岡大規程第70号)第2条第1項及び第2項に規定する公的研究費等の不正使用等に係る事案 同規程第17条第6項(第20条第2項において準用する場合を含む。)及び第21条の規定に基づき,公的研究費等の不正使用等に関する調査委員会が学長に報告及び勧告する。
六 岡山大学病院の医療安全管理に関する内部通報規程(平成30年岡大規程第50号)第3条に規定する病院の医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供がなされた事案 同規程第10条第1項の規定に基づき,病院長が学長に報告する。
2 学長は,前項の報告を受けた事案が教授,准教授,講師,助教及び助手(常勤の者に限る。以下「大学教員」という。)に係るものである場合は,当該部局長に見解等を求めることができる。
一 当事者の所属,職名,氏名及び職務の級
二 事実の概要
三 事実の詳細(発覚の原因,発覚後の措置,平素の管理運営状況等)
四 事件についての警察署,検察庁等の調査状況
五 当事者及び監督者に対して取ろうとする処置
六 その他参考事項
一 大学教員 教育研究評議会の下に置く教員懲戒等審査委員会
二 前号以外の職員 懲戒等審査委員会
3 教員懲戒等審査委員会及び懲戒等審査委員会の組織,運営等に関し必要な事項は,別に定める。
一 非違行為の動機,態様及び結果
二 故意又は過失の度合の程度
三 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係
四 他の職員及び社会に与える影響
五 過去の非違行為の有無
一 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。
二 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。
三 非違行為の法人内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
四 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。
五 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。
一 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
二 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。
(審査説明書)
第5条の2 教員懲戒等審査委員会及び懲戒等審査委員会は,第4条の審査の結果,当該職員が懲戒に該当すると判断した場合には,当該審査結果及び理由を記載した文書(以下「審査説明書」という。)を当該職員に交付する。
2 前項の場合において,審査説明書の交付にあたり当該職員に審査説明書の内容を告知する場合は,当該告知を行うことをもって審査説明書の交付があったものとする。
3 第1項の交付は,交付日時を指定し,当該職員を監督する職員又は理事(以下「交付者」という。)から当該職員への直接交付を原則とする。
4 前項の方法により交付できない場合は,審査説明書を当該職員の就業の場所に送付し,送付の翌日に交付があったものとみなす。この場合,当該職員が送付の翌日に出張,休暇等により就業の場所での勤務を行わない場合は,就業の場所での勤務を開始した日を交付日とする。
5 前項の場合において,交付者が必要と認めた場合,当該職員の就業の場所への送付を当該職員の住所への郵送に代えることができる。この場合,当該職員の住所に到達した時に審査説明書の交付があったものとする。
6 前2項の規定により,審査説明書の送付又は郵送を行った場合には,当該職員に対し,電子メール等において,審査説明書の送付又は郵送を行ったことを通知しなければならない。
7 第5項の場合において,当該職員の所在を知ることができないときは,審査説明書の内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に定める方法によって公示するものとし,同条第3項の規定により,公示された日から2週間を経過した時に審査説明書の交付があったものとみなす。
(陳述の機会)
第5条の3 教員懲戒等審査委員会又は懲戒等審査委員会は,懲戒しようとする職員が審査説明書の交付があった日の翌日から起算して7日以内に請求した場合には,当該職員に対して,口頭又は書面による陳述の機会を与えなければならない。ただし,審査説明書を交付するまでの間に,当該職員が退職願を提出したときは,当該職員が陳述を請求できる期間を3日を限度に短縮することができる。
(懲戒の処分の決定)
第5条の4 懲戒の処分は,教員懲戒等審査委員会又は懲戒等審査委員会の審査結果に基づき,役員会の議を経て学長が決定するものとする。
(懲戒処分書等の交付)
第6条 学長は,懲戒の処分を決定したときは,当該職員に懲戒処分書及び処分説明書(以下「処分書等」という。)を交付する。
2 懲戒は,処分書等を交付したときにその効力を発生する。
(懲戒等の報告)
第7条 学長は,大学教員に対して懲戒等の処分を行ったときは,直近に開催される教育研究評議会にその内容を報告するものとする。
(訓告等)
第8条 訓告は、非違行為に関し懲戒には至らないものの職員の責任が重いと認められる場合に、当該職員の責任を自覚させ、将来における服務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため、当該職員に注意を促す措置として行うものとする。
2 厳重注意は、非違行為に関し訓告までには至らないものの職員に責任があると認められる場合に、当該職員の責任を確認し、将来における服務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため、当該職員に注意を促す措置として行うものとする。
3 厳重注意は,原則として文書により行うものとするが,口頭により行うこともできるものとする。
2 前項の注意を行った理事、部局長は、速やかにその内容を学長に報告するものとする。
(懲戒処分等の公表)
第10条 懲戒処分等の公表は、別に定める基準に基づき行うものとする。
附則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,国家公務員として受けている懲戒等の処分については,この規程により処分されたものとする。
附則(平成19年3月30日規程第42号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月13日規程第78号)
この規程は,平成19年12月13日から施行する。
附則(平成20年7月17日規程第83号)
この規程は,平成20年7月17日から施行する。
附則(平成20年9月27日規程第87号)
この規程は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規程第28号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第21号)
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日前に学長が第3条第1項の報告を受けた事案については,改正前の第9条の規定は,なおその効力を有するものとし,かつ,改正後の第5条の4の規定は,適用しない。
附則(平成27年3月31日規程第72号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第7号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月23日規程第61号)
この規程は,平成30年11月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日規程第5号)
この規程は,令和4年2月22日から施行する。ただし,第3条第1項第1号及び第3号の規定は令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月22日規程第69号)
この規程は,令和4年6月22日から施行する。ただし,第3条第1項第4号の規定は,令和4年3月7日から適用し,第3条第1項第1号の規定は,令和4年6月1日から適用する。
附則(令和5年3月29日規程第46号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規程第13号)
この規程は,令和6年3月27日から施行する。
別表(第5条関係)
1 就業規則第67条第1号関係
事由 | 懲戒解雇 | 諭旨解雇 | 降任 | 降格 | 停職 | 減給 | 戒告 |
1) 欠勤 | |||||||
ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いたとき | ● | ● | |||||
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いたとき | ● | ● | |||||
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いたとき | ● | ● | ● |
2 就業規則第67条第2号関係
事由 | 懲戒解雇 | 諭旨解雇 | 降任 | 降格 | 停職 | 減給 | 戒告 |
1) 遅刻・早退 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いたとき | ● | ||||||
2) 休暇の虚偽申請 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をしたとき | ● | ● | |||||
3) 勤務態度不良 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り,法人業務の運営に支障を生じさせたとき | ● | ● |
3 就業規則第67条第3号関係
事由 | 懲戒解雇 | 諭旨解雇 | 降任 | 降格 | 停職 | 減給 | 戒告 |
1) 紛失,盗難 法人の資金又は物品を紛失し,又は重大な過失により法人の資金又は物品の盗難に遭ったとき | ● | ● | |||||
2) 施設・物品等損壊等 過失により職場において法人の施設・物品等を損壊又は使用できなくしたとき | ● | ● | |||||
3) 失火 過失により職場において法人の施設・物品等の出火を引き起こしたとき | ● | ● | |||||
4) 諸給与の違法支払・不適正受給 故意に法令又は諸規則に違反して諸給与を不正に支給したとき及び故意に届出を怠り,又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給したとき(第4号又は第5号に該当する場合を除く) | ● | ● | ● | ||||
5) 資金・物品等処理不適正 自己保管中の法人の資金の目的外流用等、資金又は物品の不適正な処理をしたとき | ● | ● | |||||
6) コンピュータの不適正使用 職場のコンピュータを職務に関連しない不適正な目的で使用し,法人業務の運営に支障を生じさせたとき | ● | ● |
4 就業規則第67条第4号及び第5号関係
事由 | 懲戒解雇 | 諭旨解雇 | 降任 | 降格 | 停職 | 減給 | 戒告 |
1) 放火,殺人 放火をしたとき,又は人を殺したとき | ● | ||||||
2) 傷害(交通事故を除く) 故意又は重大な過失により,人の身体を傷害したとき | ● | ● | ● | ● | |||
3) 暴行・けんか 他人に暴行を加え,若しくはけんかをしたが傷害するに至らなかったとき | ● | ● | |||||
4) 器物損壊、横領、背任 | |||||||
ア 故意に他人の物を損壊したとき | ● | ● | |||||
イ 自己の占有する他人の物(法人の資金及び物品を除く。)を横領したとき | ● | ● | ● | ||||
ウ 法人の資金又は物品を横領したとき、又は故意に法人の施設・物品等を損壊したとき | ● | ||||||
エ 法人に被害を与える目的で任務に背き、財産上の損害を与えたとき | ● | ||||||
5) 窃盗・強盗 | |||||||
ア 他人の財物(法人の資金及び物品を除く。)を窃取したとき | ● | ● | ● | ||||
イ 法人の資金又は物品を窃取又は強取したとき | ● | ||||||
ウ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取したとき | ● | ||||||
6) 詐欺・恐喝 | |||||||
ア 人を欺いて財物(法人の資金及び物品を除く。)を交付させ,又は人を恐喝して財物を交付させたとき | ● | ● | ● | ||||
イ 人を欺いて法人の資金又は物品を交付させたとき | ● | ||||||
7) 賭博 | |||||||
ア 賭博をしたとき | ● | ||||||
イ 常習として賭博をしたとき | ● | ||||||
8) 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用 麻薬・覚せい剤その他違法な薬物等を所持又は使用したとき | ● | ● | ● | ||||
9) 性暴力等(刑事事件に該当しない一部の行為を含む) | |||||||
ア 刑法(明治40年法律第45号)第174条(公然わいせつ)又は第175条(わいせつ物頒布等)の罪に該当する行為を行ったとき | ● | ● | ● | ● | |||
イ 刑法第176条(不同意わいせつ)、第177条(不同意性交)又は第179条(監護者わいせつ及び監護者性交等)の罪に該当する行為を行ったとき | ● | ||||||
ウ 刑法第183条(淫行勧誘)の罪に該当する行為を行ったとき | ● | ● | ● | ||||
エ 刑法第182条(16歳未満の者に対する面会要求等)の罪に該当する行為、又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)第2条から第6条までの罪に該当する行為を行ったとき | ● | ● | ● | ● | ● | ||
オ 他人に対する次に掲げる行為であって、他人を著しく羞恥させ、又は不快・不安を覚えさせるようなものを行ったとき (1) 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位その他身体の一部に触れること又は触れさせること(不同意わいせつに該当するもの(教育上、研究上若しくは職務上の地位又は人間関係などの優位性を背景にして行われる上記の行為等)を除く。) (2) 通常衣服で隠されている他人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること (3) 上記の他、岡山県迷惑行為防止条例(昭和38年条例第40号)第3条(卑わいな行為)に該当する行為を行ったとき | ● | ● | ● | ● | |||
カ 職員等による、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律(令和3年法律第57号。以下「児童生徒性暴力等防止法」という。)第2条第3項第1号及び第2号に該当する行為を行ったとき(アからウに該当するものを除く) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
キ 職員等による、児童生徒性暴力等防止法第2条第3項第3号から第5号までに該当する行為を行ったとき(エ、オに該当するものを除く) | ● | ● | ● | ● | |||
10) 飲酒運転 | |||||||
ア 酒酔い運転をしたとき | ● | ● | ● | ||||
イ 酒酔い運転で人を死亡させ,又は人に傷害を負わせたとき | ● | ||||||
ウ 酒気帯び運転をしたとき | ● | ● | ● | ||||
エ 酒気帯び運転で人を死亡させ,又は人に傷害を負わせたとき | ● | ● | ● | ||||
オ エの場合において,事故後の救護を怠る等の措置義務違反をしたとき | ● | ||||||
カ 飲酒運転をした職員に対し,車両若しくは酒類を提供し,若しくは飲酒をすすめたとき,又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗したとき | ● | ● | ● | ● | |||
※飲酒運転をした職員の処分量定,飲酒 運転への関与の程度等を考慮し決定 | |||||||
11) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) | |||||||
ア 人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせたとき | ● | ● | ● | ● | |||
イ アの場合において,事故後の救護を怠る等の措置義務違反をしたとき | ● | ● | ● | ||||
ウ 人に傷害を負わせたとき | ● | ● | |||||
エ ウの場合において,事故後の救護を怠る等の措置義務違反をしたとき | ● | ● | |||||
12) 飲酒運転以外の交通法規違反 | |||||||
ア 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をしたとき | ● | ● | |||||
イ アの場合において、物の損壊に係る交通事故を起こした場合 | ● | ● | |||||
13) 上記の他、法定刑の上限が禁固以上の罪に該当する行為を行ったとき | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5 就業規則第67条第6号関係
事由 | 懲戒解雇 | 諭旨解雇 | 降任 | 降格 | 停職 | 減給 | 戒告 |
1) 酩酊による粗野な言動等 酩酊して,公共の場所や乗物において,公衆に迷惑をかけるような粗野又は乱暴な言動をしたとき | ● | ● | |||||
2) インターネット上での不適切なふるまい SNSなどに本学の名誉若しくは信用を著しく傷つけるような投稿等を行ったとき | ● | ● | ● | ● | ● |
6 就業規則第67条第7号関係
事由 | 懲戒解雇 | 諭旨解雇 | 降任 | 降格 | 停職 | 減給 | 戒告 |
1) 職場内秩序を乱す行為(第4号又は第5号に該当する行為を除く。) | |||||||
ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱したとき | ● | ● | |||||
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱したとき | ● | ● | |||||
ウ 奇声を発したり、暴れるなどの行為により職場の秩序を乱したとき | ● | ● |
7 就業規則第67条第8号関係
事由 | 懲戒解雇 | 諭旨解雇 | 降任 | 降格 | 停職 | 減給 | 戒告 |
1) 国立大学法人岡山大学職員人事規程第8条に定める書類に虚偽、経歴詐称等(申告が求められる刑事罰を含む賞罰、懲戒処分歴の不記載を含む。)があったとき | ● | ● | ● | ● |
8 就業規則第67条第9号関係
事由 | 懲戒解雇 | 諭旨解雇 | 降任 | 降格 | 停職 | 減給 | 戒告 |
1) 虚偽報告 業務に関し、事実を捏造して虚偽の報告を行ったとき | ● | ● | |||||
2) 秘密漏えい 職務上知り得た秘密を漏らし,法人業務の運営に重大な支障を生じさせたとき | ● | ● | ● | ● | |||
3) 個人の秘密情報の目的外収集 職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集したとき | ● | ● | |||||
4) 入札談合等に関与する行為 法人が入札等により行う契約の締結に関し,その職務に反し,事業者その他の者に談合を唆したとき,又は事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示し,若しくはその他の方法により,当該入札等の公正を害すべき行為を行ったとき | ● | ● | ● |
9 就業規則第67条第10号関係
事由 | 懲戒解雇 | 諭旨解雇 | 降任 | 降格 | 停職 | 減給 | 戒告 |
1) セクシュアル・ハラスメント | |||||||
ア 性暴力等に該当する行為以外の、構成員等を羞恥させたり、不快・不安にさせる性的な言動又は性別・性自認に関する差別的言動を行ったとき | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
イ 上記の行為又は性暴力等に起因して、構成員の修学上、研究上若しくは就業上の環境を害する、又は構成員等が不利益を受ける行為を行ったとき | ● | ● | ● | ● | |||
2) アカデミック・ハラスメント 職務上,教育上若しくは研究上の地位又は人間関係などの優位性を背景にして行われる,職務,教育又は研究の適切な範囲を超える言動であって,以下のいずれかの結果をもたらすものを行ったとき イ 他人に精神的又は身体的苦痛を与えること ロ 他人の職場環境,教育環境,又は研究環境を悪化させること | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3) マタニティ・ハラスメント 妊娠若しくは出産に関する言動又は妊娠若しくは出産に関する措置若しくは制度の利用に関する言動であって,職務,教育又は研究の適切な範囲を超え,他人の職場環境,教育環境又は研究環境を悪化させたとき | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4) 育児休業等に関するハラスメント 育児又は介護に関する措置又は制度の利用に関する言動であって,職務,教育又は研究の適切な範囲を超え,他人の職場環境,教育環境又は研究環境を悪化させたとき | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5) その他のハラスメント 飲酒の強要,暴行,喫煙にまつわる不法行為又は誹謗・中傷若しくは風評の流布等により,他人の人権を侵害したり,他人を不快にさせる言動(前4号にあたるものを除く。)を行ったとき | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6) 障がい者に対する不当な差別的取扱い等 障がい者に対して不当な差別的取扱いをし,又は過重な負担がないにもかかわらず合理的な配慮を提供しなかったとき | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7) 兼業の承認等を得る手続きのけ怠 営利企業の職を兼ねるとき,若しくは自ら営利を目的とした事業を行うとき,又はその他営利を目的としない事業若しくは事務に従事するときの承認を得る手続きを怠り,これらの兼業を行ったとき | ● | ● | |||||
8) 研究活動に係る不正行為 捏造(存在しないデータ,研究結果等を作成すること),改ざん(研究資料,機器,過程を操作して,データ,研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること),盗用(他の研究者のアイディア,分析・解析方法,データ,研究成果,論文又は用語を,当該研究者の了解又は適切な表現なく流用すること)又は前記に掲げる行為の証拠隠滅又は調査の妨害(追試又は再現を行うために不可欠な実験記録等の資料の隠蔽,廃棄及び未整備を含む。)をしたとき | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9) 公的研究費等の不正使用等 虚偽の請求に基づき公的研究費等を支出したとき,又は法令等に違反して公的研究費等を支出したとき,若しくは偽りその他の不正な手段により公的研究費等の支給を受けたとき | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10) 指導監督不適正 部下職員が懲戒処分等を受けた場合で,管理監督者としての指導監督に適正を欠いていたとき | ● | ● | ● | ● | |||
11) 非違行為等の隠ぺい,黙認等 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず,その事実を隠ぺい,黙認、又は本規程等に定める適正な措置を怠ったとき | ● | ● | ● | ● | ● |