○岡山大学日本学術振興会特別研究員規程

平成25年10月16日

岡大規程第41号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学(以下「本学」という。)において研究活動に従事する日本学術振興会特別研究員(学生の身分を有する者及び外国人特別研究員を除く。以下「特別研究員」という。)の受入れに関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この規程は,特別研究員の受入れに関し,必要な事項を定めることにより,本学における特別研究員の位置付けを明確にするとともに特別研究員が行う研究活動に便宜を図り,もって本学の学術研究の発展に資することを目的とする。

(資格)

第3条 特別研究員として受け入れることのできる者は,独立行政法人日本学術振興会業務方法書に基づく研究者養成事業として,特別研究員―SPD,特別研究員―PD,又は特別研究員―RPDに採択された者とする。

(受入れ)

第4条 本学に特別研究員として受入れを希望する者は,独立行政法人日本学術振興会の採用決定があった後,あらかじめ受け入れようとする教員(以下「受入教員」という。)の承諾を得て,当該受入教員が所属する部局等の長に,特別研究員受入申請書(別記様式第1号)を提出するものとする。

2 部局等の長は,前項により申請のあった者について,受入れの可否を決定する。

3 部局等の長は,特別研究員を受け入れる決定を行ったときは,特別研究員受入報告書(別記様式第2号)により,速やかにその旨を学長に報告するものとする。

(受入れ期間)

第5条 特別研究員の受入期間は,原則として,独立行政法人日本学術振興会に特別研究員―SPD,特別研究員―PD,又は特別研究員―RPDとして採用されている期間とする。

(研究活動への従事)

第6条 特別研究員は,独立行政法人日本学術振興会から出産・育児に係る採用中断の扱いを受ける場合を除き、特別研究員申請書記載の研究計画に基づき研究に専念しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,特別研究員は、独立行政法人日本学術振興会が定めた範囲で他の研究に従事することができる。

(待遇)

第7条 本学は,特別研究員には給与を支給しない。

(災害及び健康管理)

第8条 特別研究員は,研究中の不慮の事故・健康管理に備え,本人の負担により傷害保険に加入しなければならない。

2 特別研究員の災害上の諸問題及び健康管理は,自己の責任において対処するものとする。

3 特別研究員は,本学が実施する職員定期健康診断を無料で受診することができる。

(施設等の利用)

第9条 特別研究員は,その研究を遂行するために必要な本学の施設,諸設備等を本学の教育・研究に支障のない範囲で利用することができる。

2 特別研究員の故意又は重大な過失により本学の施設,諸設備等を減失し,又は損傷したときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(知的財産の取扱い)

第10条 特別研究員は,特別研究員として従事した研究において創出した知的財産の取扱いについて,国立大学法人岡山大学職務発明等取扱規程(平成16年岡大規程第17号)及びその他関連規則に従うものとする。

(規則等の遵守等)

第11条 特別研究員は,本学の諸規則等を遵守しなければならない。

2 部局等の長は,特別研究員が前項の規定に違反し,又は特別研究員としてふさわしくない行為があったときは,本学での研究活動を停止させ,又は第4条第2項の決定を取り消すことができる。

(雇用)

第12条 日本学術振興会の定める研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業により雇用する特別研究員に関しては,前条までの規定にかかわらず,国立大学法人岡山大学特別研究員の雇用に関する要項(令和5年7月12日学長裁定)による。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか,特別研究員の受入れに関し,必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成25年10月16日から施行する。

2 この規程の施行の際,現に本学教員を受入教員として,特別研究員―SPD,特別研究員―PD又は特別研究員―RPDに採用されている者は,第4条第2項の規定により特別研究員として受入れを決定されたものとみなす。

(平成28年3月31日規程第54号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月16日規程第50号)

この規程は,令和2年6月16日から施行する。

(令和3年3月3日規程第23号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年7月27日規程第80号)

この規程は,令和5年10月1日から施行する。

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岡山大学日本学術振興会特別研究員規程

平成25年10月16日 岡大規程第41号

(令和5年10月1日施行)