○岡山大学共同研究講座及び共同研究部門規程
平成25年3月12日
岡大規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学(以下「本学」という。)における共同研究講座及び共同研究部門(以下「共同研究講座等」という。)の設置及び運営について,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 共同研究講座等は,共通の課題について本学と共同して研究を実施しようとする民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)から受け入れる経費等を活用して設置運営し,当該研究の進展及び充実に資することを目的とする。
一 共同研究講座 共通の課題について本学と共同して研究を実施しようとする民間機関等から受け入れる経費等を活用して本学の部局等に設置されるもので,講座に相当するものをいう。
二 共同研究部門 共通の課題について本学と共同して研究を実施しようとする民間機関等から受け入れる経費等を活用して本学の部局等に設置されるもので,研究部門に相当するものをいう。
三 部局等 各学部,大学院各研究科,各研究所,岡山大学病院,各全学センター及び各機構をいう。
四 共同研究 岡山大学共同研究取扱規程(平成16年岡大規程第39号。以下「共同研究取扱規程」という。)第2条に規定する研究をいう。
(名称)
第4条 共同研究講座等には,共同研究講座等における研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 共同研究講座等の名称について,当該民間機関等から申出があった場合は,当該民間機関等が明らかとなる名を前項の名称に付加することができる。
(設置期間等)
第5条 共同研究講座等の設置期間は,原則として2年以上5年以下とする。
2 前項の設置期間は,更新することができる。
3 設置期間を更新する場合の手続きは,設置の例による。
(構成)
第6条 共同研究講座等には,少なくとも教授又は准教授相当の専任教員1人を配置するものとする。
2 共同研究講座等の構成員として,本学教員を兼務させ,また,民間機関等における共同研究担当者を,共同研究取扱規程に基づく民間等共同研究員として受け入れることができるものとする。
3 共同研究講座等の専任教員(以下「専任教員」という。)は,国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第2条第1項第4号に規定する特別契約職員とする。
4 専任教員の選考は,国立大学法人岡山大学教員の選考に関する規則(平成16年岡大規則第27号)に準じて行うものとする。
(職務内容)
第7条 専任教員は,共同研究講座等における研究に従事するものとする。ただし、民間機関等との協議により、当該共同研究講座等における研究の遂行に支障のない範囲で、授業、研究指導等を担当することができるものとする。
(経費負担等)
第8条 民間機関等は,謝金,旅費,専任教員人件費,研究協力者等人件費,設備備品費,消耗品費,光熱水料等の共同研究講座等の設置及び運営に必要となる直接的な経費(以下「直接経費」という。)並びに共同研究遂行に関連して直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)を負担するものとする。この場合における間接経費の額は,直接経費の30%に相当する額を標準とする。ただし,学長が特に認めた場合は,これと異なる額とすることができるものとする。
2 共同研究講座等を設置する部局等は,所有する施設・設備を共同研究の用に供するとともに,部局予算の範囲内で当該施設・設備の維持・管理に必要な経費を負担するものとする。
3 民間機関等から受け入れる共同研究講座等に係る経費は,その設置期間に係る総額を,設置前に一括して受け入れることを原則とする。ただし,継続して受入れが確実であるときは,年度ごとに必要経費を分割して受け入れることができるものとする。
(設置の申請)
第9条 共同研究講座等の設置を申し込もうとする民間機関等は,設置を希望する部局等の長に共同研究講座等設置申込書(別紙様式第1号)を提出するものとする。
2 部局等の長は,前項の申込みがあった場合において,当該共同研究講座等の設置が当該部局等における教育研究の進展及び充実に有益であると認めたときは,教授会又はそれに代わる機関の議を経て,その設置を学長に申請するものとする。
一 共同研究講座等設置申込書(別紙様式第1号)
二 共同研究講座等の概要(別紙様式第2号)
(設置の決定)
第10条 学長は,前条の申請内容が本学の教育研究の進展に寄与すると認められる場合は,当該共同研究講座等の設置を決定するものとする。
(設置の通知及び報告)
第11条 学長は,前条の規定により共同研究講座等の設置を決定した場合は,速やかに当該部局等の長にその旨を通知し,教育研究評議会及び役員会に報告するものとする。
(契約の締結)
第12条 学長は,共同研究講座等の設置を決定したときは,速やかに当該民間機関等と共同研究講座設置契約書又は共同研究部門設置契約書を取り交わすものとする。
(内容等の変更)
第13条 共同研究講座等の内容等を大きく変更しようとする場合の手続きは,設置の例による。
(他の研究機関との共同研究等)
第14条 本学と民間機関等との合意に基づき,当該民間機関等以外の研究機関(以下「第三者」という。)と共同研究講座等における研究に関連した共同研究を行い,又は第三者への委託を行うことができるものとする。
(共同研究等の取扱い)
第15条 共同研究講座等で実施する共同研究の申込み及び受入れ手続きについては,共同研究講座等の設置手続きをもって代える。
2 民間等共同研究員を受け入れる場合の研究料は,学長が特に認める場合は,免除することができるものとする。
3 共同研究講座等で実施する共同研究の取扱い及び知的財産権の出願等の取扱いについては,この規程で定める事項を除き,共同研究取扱規程の定めるところによる。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,共同研究講座等に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成25年3月12日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第44号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第52号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日規程第10号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。