○国立大学法人岡山大学水質管理規程
平成26年9月26日
岡大規程第62号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学環境管理規則(平成16年岡大規則第31号。以下「規則」という。)第10条に基づき,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)における水質管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「水質管理」とは,法人における教育研究及びその他諸活動に伴い廃棄,排出され,水質を汚濁するおそれがある物質(放射性物質及びこれにより汚染された物を除く。以下「水質汚濁物質」という。)を管理し,必要な措置を講ずることをいう。
2 この規程において「排水」とは,雨水を除く法人の施設からの排出水をいう。
3 この規程において「実験洗浄排水」とは,特定施設(洗浄施設)の実験洗浄流しから排出される排水をいう。
4 この規程において「放流水」とは法人の施設から公共下水道又は公共用水域に放流される排水をいう。
5 その他,この規程において用いる用語の定義は,下水道法(昭和33年法律第79号)及び水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。)によるものとする。
(部局)
第2条の2 この規程において「部局」とは,別表のとおりとする。
(水質管理の総括)
第3条 学長は,法人における水質の管理を総括する。
2 学長は,公共下水道に放流水を排出するに当たっては,当該公共下水道を管理する地方公共団体の条例等の定めるところに従い,水質管理責任者を置かなければならない。
(水質管理責任者等)
第4条 水質管理責任者は,第2条の2に定める部局の長(以下「部局長」という。)と協力し,法令等に基づき適当な水質管理及び測定を行わなければならない。
2 部局長は,当該部局の管理区域内の水質管理に必要な施設を設置し,維持管理を行わなければならない。
3 規則第6条に定める環境管理員は,当該部局における水質管理に関し,部局長の業務を補佐する。
4 第2項の管理区域については,環境管理センター長が別に定める。
(排水の取扱い)
第5条 排水を排出する場合には,次の各号に掲げる事項に従わなければならない。
一 排水を排出する者は,法令等に定められた基準に適合しない排水を排出してはならない。
二 排水を排出する者は,有害物質及び指定物質を含有する排水を地下に浸透させてはならない。
三 排水を排出する者は,環境管理センター長が別に定める区分に従い,分別して排出しなければならない。
2 職員及び学生等は,規則,本規程及び法令等の定めるところに従い水質汚濁物質を取り扱うとともに,部局長及び水質管理責任者の講ずる措置に従わなければならない。
(水質測定)
第6条 水質管理責任者は,法令及び公共下水道を管理する地方公共団体の条例等の定めるところにより放流水の水質測定を行い,その結果を記録し,5年間保存しなければならない。
2 水質管理責任者は,年に1回以上,実験洗浄排水の状況が確認できる放流水等の水質測定を行い,有害物質(公共下水道へ放流する部局の管理区域内で使用している項目に限る。)が検出されていないことの確認を行うとともに,その結果を記録し,5年間保存しなければならない。
3 部局長は,水質管理責任者又は環境管理センター長の指示に基づき,排水の水質測定を行うとともに,その結果を記録し,5年間保存しなければならない。
(事故時の措置)
第7条 部局長は,当該部局において水質汚濁物質を含む排水が排出されるおそれがある場合は,直ちに,引き続く水質汚濁物質を含む排水の排出防止のための応急の措置を講じなければならない。
2 部局長は,前条第3項における排水の測定において,法令等に適合しない排水が排出されたと認められる場合は,直ちに,その原因を究明するとともに,再発防止の措置を講じなければならない。
3 学長は,行政機関から排水基準に適合しない排水が排出されたと認められ,改善命令を受けた場合は,その原因を究明するとともに,当該水質管理責任者及び関係する部局長に改善計画の作成を命じ,再発防止の措置を講じなければならない。
(教育訓練)
第8条 部局長は,水質の管理に関し,当該部局の職員及び学生等に対して必要な教育訓練を行うとともに,排水の排出に関して水質管理責任者と協力し,指導及び監督を行わなければならない。
2 環境管理センターは,部局長の求めに応じて,排水管理の教育訓練に関し協力する。
(届出・申請・報告)
第9条 部局長は,第7条第1項の事故が生じた場合には,速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要について環境管理センター長を経由し,学長に報告するとともに,関係機関に届け出なければならない。
2 部局長は,第7条第2項の原因究明及び再発防止措置を行った場合,その結果について環境管理センター長を経由し,学長に報告しなければならない。
3 学長は,第7条第3項の改善命令を受けた場合には,当該部局長に改善計画を,水質管理責任者及び環境管理センター長と協議の上作成させ,当該改善計画を関係機関に届け出なければならない。
(指導・助言等)
第10条 環境管理センター長は,放流水の水質が環境に対して悪影響を与えると認めるときは,部局長に対して適切な排水を排出するよう指導・助言することができる。
2 環境管理センター長は,放流水の水質が法令等に適合しない排水を排出するおそれがある部局に対して,特定施設の構造若しくは使用方法若しくは水質管理に関わる施設の改善を指導・助言し,又は排水の排出の一時停止を指導することができる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,水質の管理に関し,必要な事項は環境管理センター長が別に定めることができる。
附則
この規程は,平成26年9月26日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第56号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第32号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規程第40号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月5日規程第77号)
この規程は,令和3年8月5日から施行する。
附則(令和4年5月27日規程第61号)
この規程は,令和4年5月27日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月17日規程第18号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第65号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表
部局名 |
大学院教育学研究科 |
大学院社会文化科学研究科 |
大学院環境生命自然科学研究科 |
大学院医歯薬学総合研究科 |
教育学部 |
理学部 |
薬学部 |
工学部 |
農学部 |
資源植物科学研究所 |
惑星物質研究所 |
異分野基礎科学研究所 |
岡山大学病院 |
保健管理センター |
環境管理センター |
情報統括センター |
教師教育開発センター |
自然生命科学研究支援センター |
附属図書館 |
研究・イノベーション共創機構 |
総務・企画部 |
財務部 |
学務部 |
国際部 |
施設企画部 |