○国立大学法人岡山大学化学物質管理規程
平成26年3月31日
岡大規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学環境管理規則(平成16年岡大規則第31号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)における化学物質の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「化学物質」とは,法人における教育研究及びその他諸活動で用いる元素及び化合物のうち,法令等により規制を受けるものであって,次の各号に掲げるものをいう。ただし,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する医薬品及び他の規程等により管理がなされているものを除く。
一 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。)に定める毒物及び劇物(以下「毒劇物」という。)
二 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号。)に定める「第一種指定化学物質」
三 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)において「危険物」又は「有害物」として規制されるもの
四 消防法(昭和23年法律第186号)に定める「危険物」
五 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に定める「高圧ガス」
六 水質汚濁防止法(昭和45年12月法律第138号)に定める「有害物質」及び「指定物質」
七 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)に定める「水銀等」
(部局)
第2条の2 この規程において「部局」とは,別表のとおりとする。
(学長の総括)
第3条 学長は,法人における化学物質の管理を総括する。
(部局長の責務)
第4条 第2条の2に規定する部局の長(以下「部局長」という。)は,当該部局の管理区域における化学物質の管理が適正に実施されるよう管理監督し,年1回,その管理状況について,環境管理センター長を経由して,学長に報告するものとする。
2 部局長は,当該部局の管理区域における化学物質の管理状況について,前項の規定とは別に,学長又は環境管理センター長の求めに応じて,報告しなければならない。
3 部局長は,当該部局において化学物質を取り扱う者の安全を確保し,化学物質による事故及び化学物質による健康被害を防止するために,必要な措置を講じなければならない。
4 第1項の化学物質の管理に係る部局の管理区域については,環境管理センター長が別に定める。
(環境管理員)
第5条 部局長は,規則第6条に定める環境管理員に,当該部局における化学物質管理に関する業務を補佐させる。
(管理体制)
第6条 化学物質を取り扱う部局は,部局長が指定する組織の単位(以下「指定組織単位」という。)ごとに,化学物質管理責任者を置くものとし,化学物質を使用する職員のうちから,1人を選任する。
2 各指定組織単位においては,化学物質を取り扱う部屋等の物理的に明確に区分できる区域(以下「部屋等」という。)ごとに,化学物質を使用する職員のうちから化学物質取扱・保管責任者を1人選任する。
3 部局長は,部屋等において毒劇物専用の保管庫を設置し,毒劇物を保管する場合は,当該保管庫の毒劇物を使用する職員のうちから毒劇物取扱責任者を選任する。
4 部局長は,化学物質管理責任者の業務を補佐する者として,化学物質を使用する職員のうちから,化学物質管理責任者の推薦により,指定組織単位ごとに化学物質管理推進者を1人選任することができる。
5 部局長は,前4項の選任又は変更について,その履歴を記録し,かつ,環境管理センター長を経由し,学長に報告する。また,毎年度当初の選任状況についても,同様に報告するものとする。
(化学物質管理責任者等)
第7条 化学物質管理責任者は,化学物質が関係法令等に基づき適正に管理・使用されるよう,化学物質取扱・保管責任者及び毒劇物取扱責任者に対し,必要な指揮命令を行う。
2 化学物質管理責任者は,化学物質を使用する者(以下「化学物質使用者」という。)が使用する化学物質により,ばく露される程度を最小限度にするため,化学物質取扱・保管責任者に対し,必要な指揮命令を行わなければならない。
3 化学物質管理責任者は,化学物質の管理状況等について把握し,その結果を部局長に報告しなければならない。
4 化学物質管理推進者は,化学物質管理責任者の業務を補佐する。
(化学物質取扱・保管責任者)
第8条 化学物質取扱・保管責任者は,部屋等の化学物質が適切に使用されるよう化学物質の性状及び取扱いに関する情報を入手し,化学物質使用者に対し,関係法令等に基づく表示等により当該情報を周知するとともに,化学物質を適切に管理・保管しなければならない。
2 化学物質取扱・保管責任者は,部屋等に設置した保管庫の鍵を管理し,化学物質管理システムを用いて,常に化学物質の使用状況及び保管状況を把握するとともに,関係法令等に従い必要な記録を行わなければならない。
3 化学物質取扱・保管責任者は,使用見込みのない化学物質について,速やかに廃棄処分等の処置を講じなければならない。
4 化学物質取扱・保管責任者は,化学物質使用者に化学物質の取扱いに関する指導を行わなければならない。
(毒劇物取扱責任者)
第9条 毒劇物取扱責任者は,化学物質管理責任者及び化学物質取扱・保管責任者の指示に従い毒劇物の管理・保管を行い,その管理に係る毒劇物を使用する者に対し,毒劇物の安全な取扱い方法等について教育訓練を行わなければならない。
(化学物質使用者の責務)
第10条 化学物質使用者は,関係法令等を遵守して化学物質を適正に使用するとともに,部局長,化学物質管理責任者及び化学物質取扱・保管責任者(毒劇物を使用する場合にあっては,毒劇物取扱責任者を含む。)の講ずる措置に従わなければならない。
(事故の際の措置)
第11条 化学物質取扱・保管責任者,毒劇物取扱責任者及び化学物質使用者は,その保管若しくは使用に係る化学物質の飛散若しくは漏えい等により保健衛生上の危害が生じ,又は生ずるおそれがあるときは,直ちに必要な応急措置を講じるとともに,化学物質管理責任者に報告しなければならない。
2 化学物質取扱・保管責任者,毒劇物取扱責任者及び化学物質使用者は,その保管若しくは使用に係る化学物質が盗難に遭い,又は紛失したときは,直ちに化学物質管理責任者に報告しなければならない。
3 化学物質管理責任者は,前2項の報告を受けたときは,直ちに部局長に報告しなければならない。
4 部局長は,前項の報告を受けたときは,その事故の状況及び講じた措置の概要を,遅滞なく環境管理センター長を経由して学長に報告し,その他必要事項を関係機関に届け出なければならない。
(教育訓練)
第12条 部局長は,環境管理センターの指導の下,化学物質管理に関し,当該部局の職員,学生等に対して,必要な教育訓練を行わなければならない。
2 環境管理センターは,法人の化学物質管理に関して教育訓練に協力する。
(相談窓口)
第13条 化学物質管理に関して明確かつ円滑な運用を図るため,環境管理センターに相談窓口を置く。
2 環境管理センターは,法人における化学物質管理に係る問い合わせに誠意を持って対応し,法人における適切な化学物質管理を支援するよう努めるものとする。
(監査)
第14条 学長は,法人の化学物質の適正管理を推進するために,環境管理センター長に監査を行わせるものとする。
(懲戒等)
第15条 この規程に違反する行為を行った場合は,就業規則及び学則等に定めるところにより,懲戒処分等を行う。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,化学物質の管理に関し,必要な事項は環境管理センター長が別に定めることができる。
附則
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,第4条第1項の報告は,平成27年4月1日から適用することとし,平成26年度における報告は,国立大学法人岡山大学化学物質管理規程(平成21年岡大規程第2号)第11条により行う。
附則(平成28年3月31日規程第55号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第23号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第27号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規程第41号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月5日規程第76号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月27日規程第60号)
この規程は,令和4年5月27日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日規程第45号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第64号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条の2関係)
部局名 |
大学院教育学研究科 |
大学院社会文化科学研究科 |
大学院環境生命自然科学研究科 |
大学院医歯薬学総合研究科 |
教育学部 |
理学部 |
薬学部 |
工学部 |
農学部 |
資源植物科学研究所 |
惑星物質研究所 |
異分野基礎科学研究所 |
岡山大学病院 |
保健管理センター |
環境管理センター |
情報統括センター |
教師教育開発センター |
自然生命科学研究支援センター |
附属図書館 |
研究・イノベーション共創機構 |
総務・企画部 |
財務部 |
学務部 |
国際部 |
施設企画部 |