○岡山大学外国人留学生・研究員宿泊施設寄宿料等規程
平成16年4月1日
岡大規程第40号
(趣旨)
第1条 岡山大学外国人留学生・研究員宿泊施設規程(平成16年岡大規程第45号)第11条第1項の入寮費並びに寄宿料又は使用料の納入並びに同条第3項の光熱水料その他の費用の負担については,この規程の定めるところによる。
2 前項の寄宿料は,入居した日の属する月から退去する日の属する月まで毎月その月の分を徴収するものとする。ただし,生活準備期間に入居する場合の当該月の寄宿料は,翌月の寄宿料と併せて徴収する。
(国際交流会館の寄宿料又は使用料)
第3条 岡山大学国際交流会館(以下「国際交流会館」という。)の寄宿料又は使用料の額は,別表2のとおりとする。ただし,月の中途において入居又は退去する場合の当該月の寄宿料又は使用料の額は,入居日数がその月の日数の半分以下の場合は,寄宿料又は使用料の月額の半分の額を徴収するものとし,入居日数がその月の日数の半分を超える場合は寄宿料又は使用料の月額を徴収するものとする。
(入寮費)
第3条の2 宿泊施設に入居する者は,入寮費として30,000円を支払わなければならない。
2 入寮費は,初月の寄宿料又は使用料と併せて徴収する。
3 自己都合で宿泊施設又は部屋を移動する場合は新規の入居とみなし,移動の都度,入寮費を支払うものとする。
(光熱水料)
第4条 桑の木留学生宿舎,国際交流会館及び国際学生シェアハウスの入居者は,前3条に規定する寄宿料又は使用料及び入寮費のほか,各居室で使用する電気料,ガス料及び水道料の実費(以下「光熱水料」という。)を負担しなければならない。
2 前項の光熱水料は,毎月指定した期日までに納付しなければならない。
3 福居留学生宿舎の入居者に係る光熱水料は,各居室個別の契約に基づき,入居者が直接各事業者に支払うものとする。
(事務)
第5条 この規程に関する事務は,国際部において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日規程第4号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第17号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規程第21号)
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに福居留学生宿舎又は国際交流会館へ入居し,施行日以後も引き続き入居する者に係る寄宿料又は使用料は,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成26年6月30日規程第49号)
この規程は,平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第24号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月15日規程第1号)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに桑の木留学生宿舎,福居留学生宿舎又は国際交流会館に入居し,施行日以後も引き続き入居する者に係る寄宿料又は使用料の月額は,改正後の別表1及び別表2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規程第30号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月7日規程第48号)
1 この規程は,平成29年9月24日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに宿泊施設に入居し,施行日以後も引き続き入居する者については,現に入居を許可された期間に係る寄宿料又は使用料の月額は,なお従前の例によるものとし,入寮費は徴収しない。
附則(平成31年3月29日規程第22号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
区分 | 寄宿料(月額) |
桑の木留学生宿舎 | |
北棟 | 16,000円 |
南棟 | 14,000円 |
福居留学生宿舎 | 28,000円 |
国際学生シェアハウス | 23,000円 |
別表2(第3条関係)
区分 | 月額 | |
国際交流会館 | 寄宿料 | |
留学生単身者用居室 | 27,000円 | |
国際交流会館 | 使用料 | |
研究者世帯・夫婦用居室 | 46,000円 | |
研究者長期単身者用居室 | 34,000円 | |
研究者短期単身者用居室 | 27,000円 |