○岡山大学グローバル人材育成院運営委員会規程
平成27年3月31日
岡大規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学グローバル人材育成院規程(平成25年岡大規程第11号)第9条第2項の規定に基づき,岡山大学グローバル人材育成院運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項
二 グローバル・ディスカバリー・プログラムの教育課程等に関する事項
三 グローバル人材育成特別コースの教育課程の編成に関する事項
四 その他教育研究に関する重要な事項で,運営委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの
2 運営委員会は,前項に規定するもののほか,教育研究に関する次の事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べることができる。
一 中期目標についての意見に関する事項
二 中期計画及び年度計画に関する事項
三 組織評価,教員活動評価,自己評価その他評価に関する事項
四 その他教育研究に関する事項で,学長が別に定めるもの
3 前2項に規定するもののほか,運営委員会は,岡山大学グローバル人材育成院(以下「育成院」という。)の院長がつかさどる育成院の教育研究に関する事項について審議し,及び院長の求めに応じ,意見を述べることができる。
(組織)
第4条 運営委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,育成院の院長をもって充てる。
3 委員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
一 育成院の副院長
二 育成院の専任教授及び兼担教授のうちから育成院の院長が指名する者
三 国際部長
四 その他育成院の院長が必要と認めた者
4 委員長は,運営委員会を主宰し,その議長となる。
5 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議の成立等)
第5条 運営委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
第6条 削除
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要であると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聞くことができる。
(学務委員会)
第8条 岡山大学教授会規則(平成16年岡大規則第20号)第8条第1項の規定に基づき,運営委員会の代議員会として学務委員会を置く。
3 学務委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(専門委員会)
第8条の2 運営委員会に,その審議事項に関し専門的事項を調査,企画,立案等を行わせるため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条 運営委員会に関する事務は,国際部国際企画課において処理する。
2 学務委員会に関する事務は,国際部留学交流課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会が定める。
附則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第60号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月15日規程第69号)
この規程は,平成28年6月15日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月28日規程第38号)
この規程は,平成29年4月28日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月25日規程第58号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第77号)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い,岡山大学グローバル・パートナーズ運営委員会規程(平成19年岡大規程第16号)は,廃止する。
附則(令和2年12月24日規程第63号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年10月4日規程第92号)
この規程は,令和3年10月4日から施行する。
附則(令和5年5月10日規程第63号)
この規程は,令和5年5月10日から施行し,令和5年4月1日から適用する。