○岡山大学研究推進機構規程
平成16年4月1日
岡大規程第98号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号。以下「管理学則」という。)第27条第5項の規定に基づき,岡山大学研究推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(企画戦略室)
第2条 機構に,企画戦略室を置く。
2 企画戦略室は,次の各号に掲げる業務を行う。
一 本部横断的な研究推進に係る方策の企画,立案,調整に関すること。
二 研究活動の企画,マネジメント等支援ならびに研究活動の活性化及び研究開発マネジメントの強化に関すること。
三 研究力強化に関する総合調整に関すること。
四 研究広報,研究IRに関すること。
(本部)
第3条 機構に,次の各号に掲げる本部を置く。
一 学術研究推進本部
二 産学官連携本部
三 医療系本部
四 知的財産本部
五 価値創造統合リスクマネジメント本部
六 機器共用推進本部
2 学術研究推進本部は,次の各号に掲げる業務を行う。
一 若手研究者の育成・支援に関すること。
二 科学研究費補助金等の外部資金の獲得支援に関すること(他の本部の所掌に関することを除く。)。
三 研究活動の質的改善や研究水準の向上に関すること。
四 学術研究拠点,社会実装拠点の形成に関すること。
3 産学官連携本部は,産学官の連携に係る方策の企画,立案,調整,実施に関する業務を行う。
4 医療系本部は,新医療の推進に関する業務を行う。
5 知的財産本部は,知的財産戦略に関する企画,立案,調整及び知的財産の管理,活用,保護に関する業務を行う。
6 価値創造統合リスクマネジメント本部は,イノベーション創出のために指揮調整が必要なリスクを対象とし,研究及び産学官連携活動に関わるリスクマネジメントに関する業務(他の部局等の所掌に関わるものを除く。)を行う。
7 機器共用推進本部は,研究基盤強化のため,研究設備等の共用に関する企画,立案,調整,実施に関する業務を行う。
(職員)
第4条 機構に,次の各号に掲げる職員を置く。
一 機構長
二 副機構長
三 専任教員
四 リサーチ・アドミニストレーター(以下「URA」という。),産学官連携コーディネーター,知的財産プロデューサー,知的財産マネージャー,サイテック・コーディネーター及びその他研究推進産学官連携の活動に従事する専門職員
五 その他必要な職員
2 前項各号に掲げる職員のほか,機構に,国立大学法人岡山大学客員教授及び客員准教授に関する規程(平成16年岡大規程第55号)により客員教授又は客員准教授の名称を付与された者を勤務させることができる。
3 第1項各号に掲げる職員のほか,機構に,国立大学法人岡山大学特定教授及び特定准教授の称号の付与に関する規程(令和4年岡大規程第84号)により特定教授又は特定准教授の称号を付与された者を勤務させることができる。
4 職員は,機構長及び副機構長の命を受け,機構の業務に従事する。
5 前項の規定にかかわらず,URAは,学長の命を受け,研究推進等に係る特命事項に従事することができる。
(機構長)
第5条 機構長は,研究担当理事が兼ねる副学長をもって充てる。
2 機構長は,機構に関する業務を掌理する。
(副機構長)
第6条 副機構長は,本学の職員の中から若干名を,機構長の推薦に基づき,学長が任命する。
2 前項の規定にかかわらず,学長が必要と認めた場合は,副機構長は国立大学法人岡山大学の役員のうちから選出することができる。
3 副機構長は,機構長の業務を補佐する。
4 副機構長のうち機構長があらかじめ指名する副機構長は,機構長の職務を代理することができる。
5 副機構長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(企画戦略室長)
第7条 企画戦略室に企画戦略室長を置く。
2 企画戦略室長は,企画戦略室における業務を掌理する。
3 企画戦略室長は,本学の職員の中から機構長が指名する者をもって充てる。
4 企画戦略室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
5 企画戦略室に室長代理を置くことができる。
6 室長代理は,機構長の命を受け,室長が不在の際にその職務を代理する。
7 室長代理は,本学の職員の中から機構長が指名する者をもって充てる。
8 室長代理の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(研究IR統括)
第8条 企画戦略室に研究IR統括を置く。
2 研究IR統括は,機構長の命を受け、本学の研究IR及び研究データの管理に関する企画,立案,調整,実施,評価及び人材育成等を行う。
3 研究IR統括は,本学の職員の中から機構長が指名する者をもって充てる。
4 研究IR統括は,次条の本部長と同等として扱う。
5 研究IR統括の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(本部長)
第9条 各本部にそれぞれ本部長を置く。
2 各本部長は,機構長の命を受け,当該本部における業務を掌理する。
3 本部長は,本学の職員の中から機構長が指名する者をもって充てる。
4 本部長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副本部長)
第10条 各本部にそれぞれ副本部長を置くことができる。
2 副本部長は,機構長の命を受け,それぞれ本部長の職務を補佐する。
3 副本部長は,本学の職員の中から機構長が指名する者をもって充てる。
4 副本部長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(URA等)
第11条 第4条第1項第4号に掲げる職員の業務については,別に定める。
(運営会議)
第12条 機構に,管理学則第50条第2項に規定する運営委員会として,岡山大学研究推進機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関し,必要な事項は,別に定める。
(参与)
第13条 機構に,参与を置くことができる。
2 参与は,機構長の求めに応じ,本学の研究推進に対して助言又は提案を行う。
3 参与に関し,必要な事項は,別に定める。
(産学官連携協力員)
第14条 機構に,産学官連携協力員を置くことができる。
2 産学官連携協力員は,本学のシーズと企業等のニーズのマッチング等産学官連携の推進に係る活動を行う。
3 産学官連携協力員に関し,必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,機構に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月9日規程第20号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第24号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第3号)
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 岡山大学産学官融合センター規程(平成18年岡大規程第25号),岡山大学新技術研究センター規程(平成18年岡大規程第26号)及び岡山大学社会連携センター規程(平成18年岡大規程第27号)は,廃止する。
附則(平成20年11月25日規程第90号)
1 この規程は,平成20年11月25日から施行する。
2 この規程の施行後最初に指名されるセンター長の任期は,第9条第4項本文の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。
附則(平成23年3月31日規程第29号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日規程第87号)
この規程は,平成23年11月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規程第70号)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年1月1日規程第7号)
この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第33号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第11号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第30号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月22日規程第5号)
この規程は,平成31年2月22日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第80号)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の岡山大学研究推進機構規程第6条第3項の規定にかかわらず,この規程の改正後最初に任命される副機構長の任期は,任命の日から平成33年3月31日までとする。
附則(令和2年3月30日規程第32号)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の岡山大学研究推進機構規程第7条第4項及び第8条第4項の規定にかかわらず,この規程の改正後最初に指名される企画戦略室長及び学術研究推進本部長の任期は,指名の日から令和3年3月31日までとする。
附則(令和3年7月19日規程第74号)
1 この規程は,令和3年7月19日から施行し,令和3年2月1日から適用する。
2 改正後の岡山大学研究推進機構規程第8条第3項及び第8条第4項の規定にかかわらず,適用日前に研究リスクマネジメント本部長であった者をもって適用日後の価値創造統合リスクマネジメント本部長に充てるものとし,任期は,令和3年3月31日までとする。
附則(令和3年9月30日規程第87号)
1 この規程は,令和3年10月1日から施行する。
2 改正後の岡山大学研究推進機構規程第8条第4項及び第9条第4項の規定にかかわらず,この規程の改正後最初に指名される産学官連携本部長,知的財産本部長及び各副本部長の任期は,指名の日から令和5年3月31日までとする。
附則(令和5年3月29日規程第37号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。