○岡山大学保育所の設置に関する規程
平成22年3月31日
岡大規程第9号
(設置)
第1条 岡山大学(以下「本学」という。)に,本学の次世代育成支援の一環として,本学関係者の育児と仕事若しくは学業の両立を支援することを目的として,岡山大学保育所(以下「保育所」という。)を置く。
(総括責任者)
第2条 保育所に総括責任者を置き,企画・評価・総務担当理事をもって充てる。
2 総括責任者は,保育所の管理運営に関することを総括する。
(組織)
第3条 保育所に,次の施設を置く。
一 なかよし園
二 ますかっと病児保育ルーム
三 ぴおーね夜間保育ルーム
2 なかよし園及びぴおーね夜間保育ルームにおいては,病児・病後児以外の乳幼児に対する保育を行う。
3 ますかっと病児保育ルームにおいては,病児及び病後児に対する保育及び看護を行う。
(収容定員)
第4条 なかよし園の収容定員は,90人を標準とし,入所希望があった都度,保育する乳幼児の数及び年齢構成並びに保育士の数等により,決定するものとする。
2 ますかっと病児保育ルームの収容定員は,予約先着順とし,別に定める。
3 ぴおーね夜間保育ルームの収容定員は,予約先着順とし,別に定める。
(職員)
第5条 なかよし園に,次に掲げる職員を置く。
一 園長
二 副園長
三 主任保育士
四 保育士
五 栄養士
六 調理師
七 その他必要な職員
2 園長は,本学の職員のうちから,総括責任者の意見を参酌し,学長が決定する。
3 園長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4 園長は,なかよし園の管理運営に関することを掌理し,所属職員を監督する。
5 副園長は,園長を補佐し,園長が不在のときはその職務を代行し,園長に事故があるときは,その職務を代理する。
第6条 ますかっと病児保育ルームに,次に掲げる職員を置く。
一 室長
二 副室長
三 保育士
四 看護師
五 その他必要な職員
2 室長は,岡山大学病院小児科長をもって充てる。
3 室長は,ますかっと病児保育ルームの管理運営に関することを掌理し,所属職員を監督する。
4 副室長は,次に掲げる者をもって充てる。
一 岡山大学病院ダイバーシティ推進センター教員
二 本学の専任教員で医師の免許を有する者のうちから,総括責任者が指名する者
5 副室長は,室長を補佐し,室長が不在のときはその職務を代行し,室長に事故があるときは,前項第1号に掲げる副室長がその職務を代理する。
第7条 ぴおーね夜間保育ルームに,次に掲げる職員を置く。
一 室長
二 副室長
三 保育士
四 その他必要な職員
2 室長は,岡山大学病院小児科長をもって充てる。
3 室長は,ぴおーね夜間保育ルームの管理運営に関することを掌理し,所属職員を監督する。
4 副室長は,次に挙げる者を持って充てる。
一 岡山大学病院ダイバーシティ推進センター教員
二 本学の専任教員のうち,総括責任者が指名する者
5 副室長は,室長を補佐し,室長が不在のときはその職務を代行し,室長に事故があるときは,前項第1号に掲げる副室長がその職務を代理する。
(運営委員会)
第8条 保育所の円滑な運営を図るため,岡山大学保育所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関する事項は,別に定める。
(岡山大学保育所の専任の職員に関する特例)
第9条 岡山大学保育所の専任の職員は,国立大学法人岡山大学事業場別・部局別職員代表委員会規程(平成16年岡大規程第58号)の規定の適用については,岡山大学病院の職員と,それ以外の国立大学法人及び本学の諸規則の規定の適用については,総務・企画部人事課ダイバーシティ推進室の職員とみなす。
(事務)
第10条 保育所の事務は,総務・企画部人事課ダイバーシティ推進室において処理する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,なかよし園,ますかっと病児保育ルーム及びぴおーね夜間保育ルームの利用に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月14日規程第66号)
この規程は,平成22年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第51号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第33号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第39号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第29号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第58号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月6日規程第96号)
この規程は,令和元年8月6日から施行し,平成30年9月14日から適用する。
附則(令和5年2月20日規程第7号)
この規程は,令和5年2月20日から施行し,令和5年2月1日より適用する。