○岡山大学学都基金規程
平成26年11月20日
岡大規程第76号
(設置)
第1条 国立大学法人岡山大学(以下「本学」という。)に,岡山大学学都基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 基金は,本学における学生支援,教育・研究活動,国際交流及び社会貢献活動の一層の充実を図るとともに,新たな価値を創造し続けるSDGs推進研究大学の進展等に資することを目的とする。
一 学生支援に関する事業
二 教育・研究活動への支援事業
三 国際交流活動への支援事業
四 地域振興・社会貢献活動への支援事業
五 SDGs推進に関する支援事業
六 その他基金の目的達成に必要な事業
(特定基金)
第4条 前条各号に定めるほか,特定目的の寄付を募り,その事業を実施するため,基金に特定基金を置くことができる。
2 特定基金の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
(冠基金)
第4条の2 個人及び法人等からの使途を指定した高額寄付金(以下「冠基金」という。)を基金の中に置くことができる。
2 冠基金の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
(運営)
第5条 基金の運営は,学内外の個人及び法人等からの寄付金その他の収益をもって充てる。
2 事業ごとに集めた寄付金は,当該事業に対して支出するものとする。
(事業年度)
第6条 基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(管理運営委員会)
第7条 基金の管理運営に関する次の各号に掲げる事項を審議するため,本学に岡山大学学都基金管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
一 基金の予算,決算及び事業計画に関すること。
二 寄付者への謝意表明に関すること。
三 その他基金の管理運営に関すること。
2 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 学長
二 各理事(非常勤の者を除く。)
三 学長が指名する副学長
四 各学部長及び大学院各研究科長
五 その他学長が指名する者
3 学長が必要と認めたときは,学外の有識者を委員に加えることができる。
4 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
5 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
6 委員会は,委員の3分の2以上の出席によって成立する。
7 委員会の議事は,出席者の過半数によって決し,可否同数のときは,委員長が決する。
(基金の経理)
第8条 基金は,この規程及びこの規程に基づく定めによるほか,国立大学法人岡山大学寄付金受入規程(平成18年岡大規程第3号。以下「受入規程」という。)及び受入規程に基づく定めに従って取り扱うものとする。
2 受入規程第5条第1項の規定にかかわらず,基金に対する寄付については,寄付金申込書の提出を要しないものとすることができる。この場合においては,寄付者が直接基金の口座に寄付金を振り込むことをもって,寄付の申込みがあったものとみなす。
(事務)
第9条 基金及び管理運営委員会の事務は,関係部課等の協力を得て,総務・企画部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,基金の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成26年11月20日から施行する。
附則(平成28年6月16日規程第70号)
この規程は,平成28年6月16日から施行する。
附則(平成29年4月28日規程第34号)
この規程は,平成29年4月28日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月20日規程第65号)
この規程は,平成29年12月20日から施行する。
附則(平成30年1月29日規程第2号)
この規程は,平成30年1月29日から施行する。
附則(平成30年4月27日規程第43号)
この規程は,平成30年4月27日から施行する。
附則(令和2年3月5日規程第8号)
この規程は,令和2年3月5日から施行する。
附則(令和3年3月17日規程第33号)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の改正前の第3条第3項に規定する「特定事業」は,改正後の第4条第1項に規定する「特定基金」と読み替えるものとする。