○岡山大学大学院社会文化科学研究科教授会規程
平成18年4月1日
岡大院社会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学教授会規則(平成16年岡大規則第20号。以下「教授会規則」という。)第10条の規定に基づき,岡山大学大学院社会文化科学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営について,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,次の各号に定める者で組織する。
一 大学院社会文化科学研究科所属の専任教授,専任准教授及び専任講師
二 大学院社会文化科学研究科の教員組織に研究指導教員又は研究指導補助教員として参画する本学の教授,准教授及び講師(前号に掲げる者を除き,かつ,常勤職員である者に限る。)
(審議事項)
第3条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 学生の入学及び課程の修了
二 学位の授与
三 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項
四 教育課程の編成及び組織改編に関する事項
五 前4号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの。
2 教授会は,前項に規定するもののほか,教育研究に関する次の事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べる。
一 大学院社会文化科学研究科長適任候補者の推薦に関する事項
二 中期目標についての意見に関する事項
三 中期計画及び年度計画に関する事項
四 学生の懲戒及び退学,転学,留学,休学,復学,再入学その他学生の在籍に関する事項
五 組織評価,教員活動評価,自己評価その他評価に関する事項
六 その他教育研究に関する事項で,学長が別に定めるもの
3 前2項に規定するもののほか,教授会は,大学院社会文化科学研究科長(以下「研究科長」という。)がつかさどる大学院社会文化科学研究科の教育研究に関する事項について審議し,及び研究科長の求めに応じ,意見を述べることができる。
(会議の主宰及び議長)
第4条 教授会は,研究科長が主宰し,その議長となる。
2 研究科長に事故があるときは,副研究科長がその職務を代理する。
(開催)
第5条 教授会は,定例に開催する。ただし,必要があるときは,臨時に開くことができる。
2 教授会構成員の3分の1以上の要求がある場合は,研究科長は,教授会を臨時に開くものとする。
(開催通知)
第6条 教授会の審議事項は,事前に構成員に通知しなければならない。ただし,特別の場合はこの限りでない。
(会議の成立)
第7条 教授会は,当該教授会の構成員である教授の2分の1以上が出席し,かつ,構成員の2分の1以上が出席しなければ成立しない。
(議決)
第8条 教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長がこれを決する。
(書面等による議決)
第8条の2 研究科長が適当であると認めるときは,事案の概要を書面又は電磁的方法をもって教授会構成員に送付し,その意見を徴し又は賛否を問い,その結果をもって教授会の議決とすることができる。
2 前項に定める議決に関する手続は,別に定める。
(関係委員からの意見聴取)
第9条 教授会は,審議事項に関する説明又は意見を聞くために,必要に応じて職員を出席させることができる。
(代議員会)
第10条 教授会に,教授会規則第8条に定める代議員会として,社会文化科学研究科学系長等会議(以下「学系長等会議」という。)及び社会文化科学研究科専攻長等会議(以下「専攻長等会議」という。)を置く。
2 教授会は,学系長等会議に,第3条第1項第3号に係る事項の審議を委ね,その議決をもって,教授会の議決とすることができる。
3 教授会は,専攻長等会議に,第3条第2項第1号を除く事項(学系長等会議に審議を委ねられた事項を除く。)の審議を委ね,その議決をもって,教授会の議決とすることができる。
4 前2項の規定にかかわらず,学系長等会議及び専攻長等会議において疑義が生じた事項については,教授会において審議し,議決するものとする。
5 学系長等会議及び専攻長等会議の組織,運営等に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第11条 教授会の庶務は,社会文化科学研究科等事務部において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,教授会に関する議事及び運営の細目は,教授会が定める。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は,教授会の議を経て行う。
附則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月5日規程第2号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月5日規程第1号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日規程第1号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月27日規程第2号)
この規程は,平成29年10月30日から施行する。
附則(平成30年11月29日規程第3号)
この規程は,平成30年11月29日から施行し,平成30年4月1日から適用する。