○岡山大学大学院自然科学研究科教授会規程
平成16年4月1日
岡大院自然規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学教授会規則(平成16年岡大規則第20号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき,大学院自然科学研究科教授会(以下「教授会」という。)の組織,運営等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,次の各号に定める者で組織する。
一 大学院自然科学研究科長(以下「研究科長」という。)
二 大学院自然科学研究科(以下「研究科」という。)専任の教授(岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第2条第1項第1号に定める常勤職員(以下「常勤職員」という。)であるものに限る。)
三 研究科の教育に研究指導教員又は研究指導補助教員として参画する教授(前号に掲げるものを除き,かつ,常勤職員であるものに限る。)
四 理学部長,工学部長,惑星物質研究所長及び異分野基礎科学研究所長
2 前項の規定にかかわらず,教授会において必要と認める場合は,研究科専任の常勤職員である准教授を加えることができる。
(審議事項)
第3条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 学生の入学及び課程の修了
二 学位の授与
三 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項
四 教育課程の編成及び組織改編に関する事項
五 前4号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの
2 教授会は,前項に規定するもののほか,教育研究に関する次の事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べる。
一 研究科長適任候補者の推薦に関する事項
二 中期目標についての意見に関する事項
三 中期計画に関する事項
四 学生の懲戒及び退学,転学,留学,休学,復学,再入学その他学生の在籍に関する事項
五 組織評価,教員活動評価,自己評価その他評価に関する事項
六 その他教育研究に関する事項で,学長が別に定めるもの
3 前2項に規定するもののほか,教授会は,研究科長がつかさどる研究科の教育研究に関する次の事項について審議し,及び研究科長の求めに応じ,意見を述べる。
一 規程等の改廃に関する事項
二 その他研究科の教育研究に関する重要事項のうち,研究科長が必要と認めるもの
(会議の主宰及び議長)
第4条 研究科長は,教授会を主宰し,その議長となる。
2 議長に事故があるときは,あらかじめ議長の指名した副研究科長が,その職務を代理する。
3 構成員の3分の1以上の要求があるときは,研究科長は教授会を招集しなければならない。
(議案の提出)
第5条 教授会への議案の提出は,議長が行う。
(会議の成立等)
第6条 教授会は,構成員である教授の2分の1以上が出席し,かつ,構成員総数の2分の1以上が出席しなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2 議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決する。
(代議員会)
第7条 教授会に,規則第8条に定める代議員会として,大学院自然科学研究科専攻長会議(以下「専攻長会議」という。),大学院自然科学研究科理学系会議(以下「理学系会議」という。)及び大学院自然科学研究科工学系会議(以下「工学系会議」という。)を置く。
3 教授会は,第3条第1項第3号に掲げる事項については,いずれかの学系に属する教員に係る審議は当該学系会議に,いずれの学系にも属さない教員については専攻長会議にその審議を委ね,当該代議員会の議決をもって,教授会の議決とすることができる。
4 前2項の規定にかかわらず,代議員会において疑義が生じた事項については,教授会において審議し,議決するものとする。
5 代議員会の組織,運営等に関し必要な事項は,別に定める。
(関係職員からの意見聴取)
第9条 教授会は,審議事項に関する説明又は意見を聴くため,必要に応じて職員を出席させることができる。
(事務の処理)
第10条 教授会に関する事務は,自然系研究科等総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,教授会に関し必要な事項は,教授会が定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規程第2号)
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定にかかわらず,平成17年3月31日に在学する学生の研究指導が終了するまでの間,教授会の組織は,当該研究指導を行う教員の属する学系(平成17年3月31日に岡山大学大学院自然科学研究科規程(平成16年岡大院自然規程第1号)第8条の規定に基づき置かれる薬学系,環境理工学系及び農学系に限る。)ごとに,なお従前の例によるものとする。
附則(平成19年3月9日規程第1号)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定にかかわらず,平成17年3月31日に在学する学生の研究指導が終了するまでの間,教授会の組織は,当該学生が所属する専攻ごとに,なお従前の例による。
附則(平成24年3月12日規程第2号)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定にかかわらず,平成24年3月31日に在学する学生の研究指導が終了するまでの間,教授会の組織は,当該学生が所属する専攻ごとに,なお従前の例による。
附則(平成26年3月14日規程第2号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月7日規程第1号)
この規程は,平成26年10月7日から施行する。
附則(平成27年3月27日規程第3号)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定にかかわらず,平成27年3月31日に在学する学生の研究指導が終了するまでの間,教授会の組織は,当該学生が所属する専攻ごとに,なお従前の例による。
附則(平成28年3月16日規程第2号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規程第2号)
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定にかかわらず,平成30年3月31日に在学する学生の研究指導が終了するまでの間,教授会の組織は,当該学生が所属する専攻ごとに,なお従前の例による。
附則(令和3年3月11日規程第2号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日規程第2号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。