○岡山大学大学院保健学研究科におけるテニュア・トラック制に関する規程
平成29年12月12日
岡大院保規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学のテニュア・トラック制に関する規則(平成22年岡大規則第24号)(以下「規則」という。)第8条の規定に基づき,大学院保健学研究科(以下「研究科」という。)において,テニュア・トラック制を適切に実施するため,採用,審査等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(テニュア・トラック教員の採用)
第2条 別表1に掲げる教育研究分野(以下「分野」という。)において教員を新たに採用(他部局からの配置換及び昇任を含む。)するときは,原則としてテニュア・トラック制により採用する。ただし,大学院保健学研究科長(以下「研究科長」という。)がテニュア・トラック制によらない採用が必要と判断したときは,テニュア・トラック制によらない採用ができるものとする。
2 前項の規定によりテニュア・トラック制により採用する教員は,原則として准教授,講師及び助教とする。
(テニュア・トラック期間)
第3条 テニュア・トラック期間は,5年とする。ただし,当該期間中に昇任する場合であっても,テニュア・トラック期間は継続するものとする。なお,教授に昇任する場合にあっては,この限りではない。
2 本学他部局においてテニュア・トラック期間中の者が,当該期間中に研究科に異動する場合は,当該部局において勤務したテニュア・トラック期間を前項の期間に通算するものとする。
(公募)
第4条 テニュア・トラック教員の採用は,公募により行うものとする。
2 テニュア・トラック教員採用にあたっては,岡山大学大学院保健学研究科教員候補者選考内規(平成18年9月12日保健学研究科長裁定)の規定により行う。
(説明及び同意)
第5条 研究科教授会においてテニュア・トラック教員採用候補者が選出された場合は,採用候補者にテニュア・トラック制の説明を行い,書面による同意を得るものとする。
(メンター教員)
第6条 教育研究上の指導及び助言を行うなどテニュア・トラック教員を支援するため,テニュア・トラック期間中にメンター教員を置くことができる。
2 メンター教員はテニュア・トラック教員を配置する分野の推薦に基づき研究科長が指名する。
3 研究科長が必要と認める場合は,メンター教員を変更することができる。
(中間評価)
第7条 テニュア・トラック教員の活動状況について評価するため,テニュア・トラック期間2年目が満了する日の1ヶ月前までに中間評価を行う。
2 テニュア・トラック教員は,テニュア・トラック期間2年目が満了する日の3ヶ月前までに,所属分野長に活動状況を報告するものとする。活動状況の報告は第11条に定める研究業績等を準用し作成した書類を添えて行うものとする。
3 所属分野長は,中間評価結果を当該テニュア・トラック教員に通知する。
4 中間評価は,テニュア・トラック教員の,テニュア審査における評価項目の進捗状況を確認する目的で行うものであり,テニュア付与の可否についての評価は行わない。
(テニュア審査)
第8条 テニュア・トラック教員のテニュア審査は,研究科教授会で行う。
(審査委員会)
第9条 テニュア審査を行う必要が生じたときは,研究科にテニュア審査委員会(以下,「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一 研究科長
二 研究科の各分野から選出された教授 各2名
三 その他研究科長が必要と認めた者
3 審査委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
(テニュア審査後の処遇)
第10条 規則第7条の2第1項の規定によりテニュア付与を可とする学長の決定を受けたテニュア・トラック教員は,テニュア・トラック期間満了日の翌日から任期の定めのない教員となるものとする。
2 規則第7条の2第1項の規定によりテニュア付与を不可とする学長の決定を受けたテニュア・トラック教員は,テニュア・トラック期間満了日をもって退職するものとする。
3 前2項にかかわらず,研究科以外の本学のテニュア・トラック制度によりテニュアを取得した教員については,当該規定により定めた処遇とするものとする。
(テニュア審査の手続き)
第11条 テニュア・トラック教員は,任期満了の日の1年前から10ヶ月前までの間に,テニュア審査申請書(別紙様式第1)に研究業績等の書類を添えて,研究科長を経由し学長に提出するものとする。
2 前項の申請があった場合は,委員長は,速やかに審査委員会を開催する。
3 審査委員会は,必要に応じ,テニュア審査申請教員の関連する専門領域の教授等に諮問又は当該テニュア審査申請教員から説明を求めることができる。
4 審査委員会は,テニュア付与の可否について審議し,その結果を研究科教授会に報告する。
5 研究科教授会は,審査委員会の審議結果の報告に基づき,テニュア審査を行う。
6 研究科長は,研究科教授会の審査結果について学長に協議する。
7 研究科長は,学長から,当該者のテニュアの付与の可否についての決定がなされた場合は,直ちにテニュア審査結果通知書(別紙様式第2)により,当該テニュア審査申請教員に通知する。
8 前項の通知は,テニュア審査申請書を受理した日から3ヶ月以内に行う。
(テニュア審査項目及び審査基準)
第12条 テニュア審査の審査項目は,別表2のとおりとし,審査基準は,別に定める。
(テニュア再審査)
第13条 テニュア審査結果の通知後,その結果を不服とするテニュア審査申請教員は,テニュア審査結果通知書を受理した日から30日以内に,テニュア再審査請求書(別紙様式第3)を研究科長を経由し学長に提出することができる。
2 テニュア再審査請求書の提出があった場合は,研究科にテニュア再審査委員会を設置する。
3 テニュア再審査委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一 研究科長
二 研究科の各分野から選出された教授 各2名(第9条第2項第2号の者を除く。)
三 その他研究科長が必要と認めた者
4 テニュア再審査委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
6 再々審査は,行わないものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか,テニュア審査に関して必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成29年12月12日から施行する。
附則(令和元年9月10日規程第2号)
この規程は,令和元年9月10日から施行する。
別表1(第2条第1項関係)
教育研究組織 | |
教育研究分野 | 領域 |
放射線技術科学分野 | 医用情報理工学領域 |
放射線健康支援科学領域 | |
検査技術科学分野 | 生体情報科学領域 |
病態情報科学領域 |