○岡山大学資源植物科学研究所放射線障害予防規程
平成16年4月1日
岡大資規程第5号
(目的)
第1条 この規程は,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「障害防止法」という。)及び関連法令に基づき,岡山大学資源植物科学研究所(以下「研究所」という。)における放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱い及び管理に関する事項を定め,放射線障害の発生を防止し,公共の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は,研究所の放射線施設に立ち入る者に適用する。
(用語の定義)
第3条 この規程において用いる用語の定義は,次のとおりとする。
一 「放射線施設」:放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第1条第9号に定める使用施設,貯蔵施設及び廃棄施設をいう。
二 「取扱等業務」:放射性同位元素等の取扱い(使用,保管,運搬,廃棄),管理又はこれらに付随する業務をいう。
三 「放射線業務従事者」:取扱等業務に従事するため,管理区域に立ち入る者をいう。
四 「一時立入者」:放射線業務従事者以外の者で一時的に管理区域に立ち入る者をいう。
五 「学長」:組織の代表者であり,放射線施設の安全管理に関する最終責任者である。
六 「研究所長」:放射線施設を有する研究所の長であり,放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずる。
七 「所属部局長」:放射線業務従事者が所属する部局の長であり,所属する放射線業務従事者の身分を保証する。
八 「健康管理主任者」:放射線業務従事者及び一時立入者の健康診断その他必要な保健指導を行わせるため学長が命ずる医師をいう。
九 「放射性同位元素等安全管理委員会」:岡山大学における放射線施設及びエックス線装置の管理運営,放射線障害の防止等に関し協議する委員会(以下「全学委員会」という。)をいう。
(他の規則等との関連)
第4条 放射性同位元素等の取扱いに係る事項については,この規程に定めるもののほか,岡山大学の放射線障害の防止に関する管理規則(以下「管理規則」という。)の定めるところによる。
(細則等の制定)
第5条 研究所長は,障害防止法及びこの規程に定める事項の実施について,次に掲げる必要な細則,要領等を定めるものとする。
一 岡山大学資源植物科学研究所放射線障害防止委員会運営細則(以下「委員会運営細則」という。)
二 岡山大学資源植物科学研究所放射性同位元素保管記録細則(以下「保管記録細則」という。)
三 岡山大学資源植物科学研究所放射性有機廃液焼却炉運転管理要領(以下「焼却炉運転管理要領」という。)
四 岡山大学資源植物科学研究所測定要領(以下「測定要領」という。)
五 岡山大学資源植物科学研究所放射線業務従事者等の教育訓練要領(以下「教育訓練要領」という。)
六 岡山大学資源植物科学研究所緊急事態対応措置要領(以下「緊急事態対応措置要領」という。)
(遵守等の義務)
第6条 放射線業務従事者及び一時立入者は,第10条に定める放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)が放射線障害防止のために行う指示を遵守し,その指示に従わなければならない。
2 研究所長は,主任者が障害防止法に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
3 研究所長は,第9条に定める岡山大学資源植物科学研究所放射線障害防止委員会がこの規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。
(組織)
第7条 研究所における放射性同位元素等の取扱い及びその安全管理に従事する者に関する組織は,別表第1のとおりとする。
(研究所長)
第8条 研究所長は,研究所の放射線施設における放射線障害の防止に関して総括する。
2 研究所長は,放射線障害の防止に関し,主任者の意見を尊重しなければならない。
3 研究所長は,研究所の放射線施設における放射線障害の防止のため必要な措置を講ずる責務を有する。
(委員会)
第9条 研究所長は,研究所の放射線施設における放射線障害の防止に関し,必要な事項を審議するために岡山大学資源植物科学研究所放射線障害防止委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の審議事項の範囲,構成員等については,委員会運営細則において定める。
(主任者)
第10条 研究所長は,研究所の放射線施設における放射線障害の防止について監督を行わせるため,主任者を1名以上置くものとする。
2 主任者は,研究所の放射線施設における放射線障害の防止に係る監督に関し,次の各号に掲げる職務を行う。
一 研究所長に対する意見の具申
二 関係者への助言,勧告及び指示
三 放射線業務従事者に対する監督及び指導
四 予防規程及び下部規程の制定並びに改廃への参画
五 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
六 危険時の措置等に関する対策への参画
七 異常及び事故の原因調査への参画
八 教育及び訓練の計画立案
九 法令に基づく申請,届出,報告書等の作成又は監査
十 法定帳簿,関係書類等の監査
十一 放射線施設,使用状況等の監査
十二 放射性同位元素の受入れ,払出し,使用及び保管が許可の範囲内であることの確認
十三 立入検査等の立ち会い
十四 委員会の開催の要求
十五 その他放射線障害防止に関する必要事項
3 研究所長は,2名以上の主任者を置く場合には,各主任者の職務と権限を定め,その業務を行わせなければならない。
4 研究所長は,主任者が旅行,疾病その他の事故により,その職務を行うことができないとき,その期間中その職務のすべてを代行させるため,主任者の代理者(以下「代理者」という。)を置く。
5 主任者及び代理者は,主任者となる資格を有する者のうちから研究所長の推薦により学長が命ずる。また,解任する場合は,研究所長の解任理由に基づき,学長が解任する。
一 主任者の選任日から1年以内(ただし,主任者選任日の前1年以内に定期講習を受講した者は,その受講日の翌年度の開始日から3年以内)
二 主任者選任後,定期講習を受講した者にあっては,当該受講日の翌年度の開始日から3年以内
(安全管理責任者)
第11条 研究所長は,研究所の放射線施設に放射線安全管理責任者(以下「安全管理責任者」という。)を置く。
2 安全管理責任者は,放射線管理及び施設管理に関する業務を総括する。
3 安全管理責任者は,研究所長が指名する。
4 総括した結果は,主任者及び研究所長に報告しなければならない。
(安全管理担当者)
第12条 研究所長は,研究所の放射線施設に放射線安全管理担当者(以下「安全管理担当者」という。)を置く。
2 安全管理担当者は,研究所長が指名する。
3 安全管理担当者は,安全管理責任者の指示のもと次の放射線管理業務及び施設管理業務を行う。
一 管理区域に立ち入る者の入退域,放射線被ばく及び放射性汚染の管理
二 管理区域内外に係る放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定
三 放射性同位元素等の受入れ,払出し,使用,保管,運搬及び廃棄に関する管理
四 放射性廃棄物の保管及びそれらの処理に関する業務
五 放射線施設及び設備の自主点検並びに保守管理
六 放射線測定機器の保守管理
七 給排気設備及び排水設備の運転並びに維持管理に関する業務
(所属部局長)
第13条 所属部局長は,所属する放射線業務従事者の放射線障害の防止に努めなければならない。
(登録)
第14条 研究所の放射線施設において取扱等業務に従事しようとする者は,所属部局長に登録の申請をし,登録されなければならない。
3 所属部局長は,前項の健康診断を受け,健康管理主任者が取扱等業務に従事することを可とした者を登録する。
4 第1項の登録の有効期間は,登録を行った年度内及びその期間内において部局に所属している期間とする。
5 所属部局長は,登録した者の氏名等を研究所長に通知するものとする。
6 所属部局長は,登録した者に異動があった場合は,研究所長に通知しなければならない。
(許可)
第15条 前条の登録を受けた者が,研究所の放射線施設において取扱等業務に従事しようとする場合は,研究所長に許可の申請をし,許可を受けなければならない。
2 研究所長は,第32条に定める必要な教育及び訓練を受け,かつ,主任者が放射線業務従事者として認定した者について,取扱等業務に従事することを許可する。
3 許可の有効期間は,許可した年度内とする。
4 研究所長は,許可した者の氏名等を所属部局長に通知するものとする。
(研究所の放射線施設の利用申込)
第16条 研究所の放射線施設を利用する場合は,研究課題又は教育課程毎に,利用開始の7日前までに所定の施設利用申込書を研究所長に提出しなければならない。
2 研究所長は,前項の施設利用申込書の提出があったときは,主任者の意見を聞いた上で使用責任者を認定し,施設利用申込書を受理するものとする。
3 研究所長は,安全管理上の必要があるときは,施設利用申込書の修正又は利用停止を命ずることがある。
4 研究所の放射線施設の利用期間は,許可された年度内とする。
(使用責任者)
第17条 放射線業務従事者が教育職員(国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第2条第1項第1号ロに掲げる者をいう。)以外の場合は,当該従事者ごとに使用責任者を選任しなければならない。
2 使用責任者は,研究所の教育職員であって,放射性同位元素等の安全な取扱いについての知識及び技術に習熟した者でなければならない。
3 使用責任者は,安全管理責任者と協力して,次の業務を行う。
一 実験計画に際しては,安全を十分に考慮して,使用する核種,数量及び使用方法並びに廃棄の方法を決める。
二 放射線業務従事者が放射性同位元素の使用に十分習熟するまでは,実験に立ち会い指導する。
三 放射線業務従事者に適切な廃棄物容器の準備及び分別廃棄を指導する。
四 定期的に使用場所の整理整頓及び汚染検査を行う。
(管理区域)
第18条 研究所長は,放射線障害の防止のため,施行規則第1条第1号に定める場所を管理区域として指定する。
2 安全管理責任者は,放射線業務従事者及び一時立入者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
3 安全管理責任者は,管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し,管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
(管理区域における遵守事項)
第19条 管理区域に立ち入る者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 定められた出入口から出入りすること。
二 管理区域への立入り,退出,取扱等を記録すること。
三 個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。
四 専用のはき物及び必要な保護具を着用し,かつ,これらのものを着用してみだりに管理区域外へ出ないこと。
五 管理区域内において飲食,喫煙等内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。
六 放射性同位元素を体内摂取したとき,又はそのおそれがあるときは,直ちに安全管理担当者,安全管理責任者又は主任者に連絡し,その指示に従うこと。
七 放射線業務従事者は,主任者及び安全管理責任者が放射線障害を防止するために行う指示及び放射線施設の保安を確保するための指示に従うこと。
八 一時立入者は,主任者,安全管理責任者及び放射線業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示及び放射線施設の保安を確保するための指示に従うこと。
九 管理区域から退出するときは,人体,衣服等の汚染検査を行い,汚染が検出された場合は,安全管理担当者,安全管理責任者又は主任者に連絡するとともに,直ちに除染のための措置をとること。汚染の除去が困難な場合は,主任者に連絡し,その指示に従うこと。
(非密封放射性同位元素の使用)
第20条 密封されていない放射性同位元素(以下「非密封放射性同位元素」という。)を使用する者は,安全管理責任者の管理のもとに次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 非密封放射性同位元素の使用は,作業室において行い,許可使用数量を超えないこと。
二 給排気設備が正常に動作していることを確認すること。
三 取扱経験の少ない者は,単独で取扱作業をしないこと。
四 吸収剤,受皿の使用等汚染の防止に必要な措置を講ずること。
五 遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。
六 遠隔操作装置,かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。
七 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
八 作業室においては,作業衣,保護具等を着用して作業すること。またこれらを着用してみだりに管理区域から退出しないこと。
九 作業室から退出するときは,人体及び作業衣,はき物,保護具等人体に着用している物の汚染を検査し,汚染があった場合は除去すること。
十 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度を超えているものは,みだりに作業室から持ち出さないこと。
十一 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の1/10を超えているものは,みだりに管理区域から持ち出さないこと。
十二 非密封放射性同位元素の使用中は,みだりにその場を離れないこと。
十三 使用記録等の所定の記録を確実に行うこと。
2 主任者は,放射性同位元素が許可使用数量を超えて使用されていないことを定期的に確認しなければならない。
(汚染の除去)
第21条 放射線業務従事者は,人体に汚染のあることを発見した場合は,繰り返し洗浄し,汚染を除去するとともに使用責任者に連絡しなければならない。汚染の除去ができないときは,安全管理担当者,安全管理責任者又は主任者に連絡し,その指示に従わなければならない。
2 放射線業務従事者は,作業台,床等に汚染のあることを発見した場合は,汚染の拡大を防止する措置を講じた後,使用責任者及び安全管理担当者,安全管理責任者又は主任者に連絡し,その指示に従わなければならない。
(自主点検)
第22条 安全管理担当者は,安全管理責任者の指示のもとに別表第2に従い,放射線施設及び設備の自主点検を少なくとも年1回以上定期的に行う。
2 安全管理担当者は,前項の自主点検の結果を安全管理責任者に報告しなければならない。
3 安全管理責任者は,第1項の自主点検の結果,異常を認めたときは,その状況及び原因を調査し,必要な応急措置を講ずるとともに,主任者を経由して研究所長に報告しなければならない。
4 研究所長は,前項の報告の内,対処できない異常については,学長に報告しなければならない。
2 研究所長は,前項の承認を行おうとするときにおいて,必要があると認めるときは,その安全性,安全対策等につき委員会に諮問するものとする。
3 安全管理責任者は,第1項の修理,改造,汚染の除去等を終えたときは,その結果について主任者を経由して研究所長に報告しなければならない。
(放射性同位元素の受入れ又は払出し)
第24条 安全管理担当者は,主任者の指示のもとに放射線施設における放射性同位元素の受入れ及び払出しに係る次の業務を行う。
一 購入した放射性同位元素の受入れ
二 他事業所からの放射性同位元素の譲り受け
三 他事業所への放射性同位元素の譲り渡し
四 不要となった密封放射性同位元素の事業所外への搬出
2 主任者は,前項に定める放射性同位元素の受入れ又は払出しが許可の範囲内であることを確認し,記録しなければならない。
(放射性同位元素の持ち込み又は持ち出し)
第25条 放射線業務従事者は,放射性同位元素を放射線施設内に持ち込む,又は放射線施設外に持ち出す場合には,主任者の許可を得なければならない。
(放射性同位元素の保管)
第26条 放射性同位元素を保管しようとする者は,安全管理責任者の管理のもとに次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 放射性同位元素は,所定の貯蔵室に保管すること。
二 貯蔵室にはその貯蔵能力を超えて放射性同位元素を保管しないこと。
三 貯蔵容器の表面には核種,数量,年月日,氏名等を記入した標識をつけること。
四 非密封放射性同位元素を貯蔵室に保管する場合は,容器の転倒,破損等を考慮し,吸収剤,受皿の使用等貯蔵室内に汚染が拡大しないような措置を講ずること。
五 放射性同位元素の使用が終了したときには,速やかに所定の貯蔵室に保管すること。
六 放射性同位元素を保管し,又は持ち出すときは所定の記録を行うこと。
2 主任者は,放射性同位元素が貯蔵能力を超えて保管されていないことを定期的に確認しなければならない。
(放射性同位元素等の管理区域における運搬)
第27条 管理区域において放射性同位元素等を運搬しようとする者は,危険物との混載禁止,転倒及び転落の防止,汚染の拡大防止,被ばくの防止その他保安上必要な措置を講じなければならない。
(放射性同位元素等の事業所外における運搬)
第28条 事業所外において放射性同位元素等を運搬しようとする者は,主任者及び研究所長の承認を受けるとともに,関係法令に定める基準(L型輸送,A型輸送等)に適合する措置を講じなければならない。
2 主任者は,前項に定める運搬を行った場合は,運搬記録に必要事項を記入しなければならない。
(放射性同位元素等の廃棄)
第29条 非密封放射性同位元素等を廃棄する者は,安全管理責任者の管理のもとに次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 固体状の放射性廃棄物は,可燃性,難燃性又は不燃性に区分し,それぞれ専用の廃棄物容器に封入し,廃棄物保管室に保管廃棄すること。
二 液体状の放射性廃棄物は,無機廃液又は有機廃液に区分し,それぞれ所定の放射能レベルに分類し,保管廃棄又は排水設備により排水口における排水中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排水すること。
三 気体状の放射性廃棄物は,排気設備により排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排気すること。
四 放射性廃棄物を廃棄するときは所定の記録を行うこと。
五 保管廃棄した固体状又は液体状の放射性廃棄物は,許可廃棄業者に廃棄を委託すること。
2 放射性有機廃液を焼却炉により焼却する場合は,別に定める焼却炉運転管理要領に従い行わなければならない。
3 不用な密封放射性同位元素の廃棄は,許可届出使用者又は販売業者に引き渡すことによって行わなければならない。
(場所の測定)
第30条 安全管理担当者は,安全管理責任者の指示のもとに放射線障害のおそれのある場所について,放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定を行い,その結果を評価し記録する。ただし,測定が著しく困難な場合は,算定によってその値を評価するものとする。
2 放射線の量の測定は,原則として1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行う。
3 非密封放射性同位元素取扱施設の測定は,次の各号に従い行わなければならない。
一 放射線の量の測定は,使用施設,貯蔵施設,廃棄施設,管理区域境界及び事業所境界について別に定める測定要領に従い行うこと。
二 放射性同位元素による汚染の状況の測定は,作業室,廃棄作業室,汚染検査室,排気設備の排気口,排水設備の排水口及び管理区域境界について別に定める測定要領に従い行うこと。
三 排気設備の排気口及び排水設備の排水口における放射性同位元素による汚染状況は,排気又は排水の濃度測定の結果をもって評価するものとする。ただし,測定が困難な場合は算定により評価するものとする。
四 実施時期は,取扱開始前に1回,取扱開始後にあっては1月を超えない期間ごとに1回行うこと。ただし,排気口又は排水口における測定は,排気又は排水の都度行うこと。連続して排気を行う場合は,連続して測定すること。
4 安全管理担当者は,次の項目について測定結果を記録する。
一 測定日時
二 測定箇所
三 測定者の氏名
四 放射線測定器の種類及び形式
五 測定方法
六 測定結果
5 測定に係る放射線測定器等は,点検及び校正を別に定める測定要領に従い行うこと。安全管理責任者は,点検又は校正の実施年月日,放射線測定器の種類及び形式,方法,結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検又は校正を行った者の氏名(点検又は校正の適正な実施を確保できる場合にあっては名称)を記録し,常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。測定器の校正点検に係る測定要領は,研究所長が策定する。
6 安全管理責任者は,測定,点検及び校正の結果を5年間保存する。
(個人被ばく線量及び人体の表面密度の測定)
第31条 研究所長は,管理区域に立ち入る者に対して適切な個人被ばく線量計を着用させ,次の各号に従い外部被ばくによる線量を測定させる。ただし,個人被ばく線量計を用いて測定することが著しく困難な場合は,算定によってこれらの値を評価することとする。
一 胸部(女子にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量を測定すること。
三 人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が頭部,頸部,胸部,上腕部,腹部及び大腿部以外である場合には,前2号のほか当該部位についても測定すること。
四 管理区域に立ち入る者について,管理区域に立ち入っている間継続して測定すること。ただし,一時立入者については,外部被ばくの実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに測定することとする。
五 研究所長は,安全管理担当者に対し,次の項目について測定の結果を記録させる。
イ 測定対象者の氏名
ロ 測定者の氏名
ハ 放射線測定器の種類及び形式
ニ 測定方法
ホ 測定部位及び測定結果
六 前号の測定結果について4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について,当該期間毎に集計し,記録すること。
七 測定の信頼性を確保するため外部被ばくによる線量の測定については,研究所長は放射線個人線量測定分野の認定を取得した外部機関に委託して行わなければならない。
八 外部被ばくの実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのある一時立入者については,点検及び校正を1年ごとに適切に組み合わせて行った放射線測定器を用いた測定又は放射線個人線量測定分野の認定を取得した外部機関による測定を行わなければならない。
2 研究所長は,管理区域に立ち入る者に対し,次の各号に従い内部被ばくによる線量を測定させる。ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合は,算定によってこれらの値を評価することとする。
一 放射性同位元素を誤って吸入摂取し,又は経口摂取したときに測定すること。
二 3月を超えない期間ごとに1回(本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては,出産までの間1月を超えない期間ごとに1回)測定すること。ただし,一時立入者については,内部被ばくの実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに測定することとする。
三 測定の方法は,別に定める測定要領に従う。
四 研究所長は,安全管理担当者に対し,測定の都度次の項目について測定の結果を記録させる。
イ 測定日時
ロ 測定対象者の氏名
ハ 測定者の氏名
ニ 放射線測定器の種類及び型式
ホ 測定方法
ヘ 測定結果
五 内部被ばくによる線量の測定に係る放射線測定器等は,点検及び校正を別に定める測定要領に従い行うこと。安全管理責任者は,点検又は校正の実施年月日,放射線測定器の種類及び形式,方法,結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検又は校正を行った者の氏名(点検又は校正の適正な実施を確保できる場合にあっては名称)を記録し,常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。
3 研究所長は,管理区域に立ち入った者に対し,次の各号に従い放射線測定器を用いて放射性同位元素による汚染の状況を測定させる。ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合は,算定によってこれらの値を評価することとする。
一 管理区域から退出するときに測定すること。
二 手,足その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある人体部位の表面及び作業衣,履物,保護具その他人体に着用している物の表面であって放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分について測定すること。
三 測定の方法は,別に定める測定要領に従う。
四 測定の結果,汚染が発見された場合は,適切な除染剤等を用いて直ちに除染すること。汚染の除去が困難な場合は,主任者に連絡し,その指示に従うこと。
五 手,足等の人体部位の表面が表面密度限度を超えて放射性同位元素により汚染され,その汚染を容易に除去することができない場合にあっては,研究所長は,安全管理担当者に対し,次の項目について測定の結果を記録させる。
イ 測定日時
ロ 測定対象者の氏名
ハ 測定者の氏名
ニ 放射線測定器の種類及び型式
ホ 汚染の状況
ヘ 測定方法
ト 測定部位及び測定結果
六 測定に係る放射線測定器等は,点検及び校正を別に定める測定要領に従い行うこと。安全管理責任者は,点検又は校正の実施年月日,放射線測定器の種類及び形式,方法,結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検又は校正を行った者の氏名(点検又は校正の適正な実施を確保できる場合にあっては名称)を記録し,常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。
一 4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間(本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては,出産までの間毎月1日を始期とする1月間)について,当該期間ごとに算定し,算定の都度次の項目について記録すること。
イ 算定年月日
ロ 対象者の氏名
ハ 算定者の氏名
ニ 算定対象期間
ホ 実効線量
ヘ 等価線量及び組織名
二 実効線量及び等価線量の算定の結果,4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合には,当該1年間を含む5年間(平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間)の累積実効線量(4月1日を始期とする1年間ごとに算定された実効線量の合計をいう。)を当該期間について毎年度集計し,集計の都度次の項目について記録すること。
イ 集計年月日
ロ 対象者の氏名
ハ 集計した者の氏名
ニ 集計対象期間
ホ 累積実効線量
ヘ 眼の水晶体の累積等価線量
5 研究所長は,前4項の記録について主任者の検認を受けた上,所属部局長に報告する。
(教育及び訓練)
第32条 研究所長は,放射線業務従事者及び一時立入者に対し,放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
2 放射線業務従事者に対する教育及び訓練は,次の各号の定めるところによる。
一 実施時期は,次のとおりとする。
イ 初めて管理区域に立ち入る前
ロ 初めて管理区域に立ち入った後にあっては登録後,前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内
項目 | 時間数 |
放射線の人体に与える影響 | 30分以上 |
放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い | 1時間以上 |
放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程 | 30分以上 |
その他放射線障害防止に関して必要な事項 | 教育訓練要領に定める時間 |
4 主任者は,学内他部局が実施する講義及び実習を別に定める教育訓練要領に基づき,第2項に定める教育及び訓練の代替として認めることができる。その場合は,教育訓練受講記録にその代替措置を記載しなければならない。
5 所属部局長は,放射線業務従事者に対し,放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を受講させなければならない。
6 研究所長が管理区域に立ち入る者を一時立入者として承認する場合には,安全管理担当者は,その者に対して別に定める教育訓練要領に基づく教育を実施し,教育訓練及び立入りに係る記帳を行わなければならない。
7 主任者は,教育及び訓練の実施状況について年1回以上委員会に報告し,委員会は,その報告に基づき教育及び訓練の内容,時間等の変更並びに改善について審議する。研究所長は,その審議に基づき教育及び訓練の内容,時間等の変更並びに改善について,主任者と協議の上,実施する。
(健康診断)
第33条 所属部局長は,放射線業務従事者に対して次に定める健康診断を実施しなければならない。
2 健康診断は,問診及び検査又は検診とし,それぞれ次に掲げる事項とする。
一 問診は,次の事項について行うものとする。
イ 放射線の被ばく歴の有無
ロ 被ばく歴を有する者については,作業の場所,内容,期間,線量,放射線障害の有無,その他放射線による被ばくの状況
二 検査又は検診は,次に掲げる部位又は項目について行うものとする。
イ 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値,赤血球数,白血球数及び白血球百分率
ロ 皮膚
ハ 眼
ニ その他原子力規制委員会が定める部位及び項目
3 健康診断の実施時期は,次のとおりとする。
一 放射線業務従事者として登録する前又は初めて管理区域に立ち入る前
4 所属部局長は,前項の規定にかかわらず,放射線業務従事者が次のいずれかに該当する場合は,遅滞なくその者に対して健康診断を実施しなければならない。
一 放射性同位元素を誤って摂取した場合
二 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され,その汚染を容易に除去することができない場合
三 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され,又は汚染されたおそれのある場合
四 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし,又は被ばくしたおそれのある場合
5 所属部局長は,次の各号に従い健康診断の結果を記録しなければならない。
一 実施年月日
二 対象者の氏名
三 健康診断を実施した医師名
四 健康診断の結果
五 健康診断の結果に基づいて講じた措置
6 所属部局長は,健康診断の結果を保管記録細則に定められた場所に永久保存するとともに,実施の都度記録の写しを本人に交付しなければならない。なお,記録の写しに代わり,当該記録を電磁的方法により,対象者に交付することができる。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第34条 主任者又は健康管理主任者は,放射線業務従事者が放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合,直ちに研究所長及び所属部局長に通知するものとする。
2 研究所長は,前項の通知を受けた場合には,主任者及び健康管理主任者と協議し,その程度に応じ管理区域への立入時間の短縮,立入りの禁止,配置転換等健康の保持に必要な措置を講じるよう所属部局長に勧告するとともに,全学委員会及び学長に報告しなければならない。
3 所属部局長は,前項の勧告に基づき必要な措置を講じるとともに,その結果を全学委員会及び学長に報告しなければならない。
4 研究所長は,放射線業務従事者以外の者が放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合には,遅滞なく,医師による診断,必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。
(記帳)
第35条 安全管理責任者は,安全管理担当者等に対し,受入れ,払出し,使用,保管,運搬,廃棄,自主点検並びに教育及び訓練に係る記録を行う帳簿を備えさせ,記帳させなければならない。
一 受入れ又は払出し
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名若しくは名称
二 使用
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の使用の年月日,目的,方法及び場所
ハ 放射性同位元素の使用に従事する者の氏名
三 保管
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の保管の期間,方法及び場所
ハ 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
四 運搬
イ 本事業所の外における放射性同位元素の運搬の年月日及び方法
ロ 荷受人又は荷送人の氏名若しくは名称及び運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
五 廃棄
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の廃棄の年月日,方法及び場所
ハ 放射性同位元素の廃棄に従事する者の氏名
六 放射線施設の自主点検
イ 点検の実施年月日
ロ 点検を行った者の氏名
ハ 点検の結果及びこれに伴う措置の内容
七 教育及び訓練
イ 教育及び訓練の実施年月日,項目並びに各項目の時間数
ロ 教育及び訓練を受けた者の氏名
3 第1項に定める帳簿は,毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し,主任者の検認を受けた後,安全管理責任者が5年間,保管記録細則に定められた場所に保存しなければならない。
(盗取の予防措置)
第36条 研究所長は,放射性同位元素等の盗取の防止のために,放射線施設における管理体制の整備及び充実を図り,必要に応じて次の各号に掲げる予防措置を講じなければならない。
一 照明装置の設置又は活用
二 監視装置の設置又は活用
三 勤務時間外における使用の規制及び巡視の強化
四 その他盗取予防上必要な措置
(災害時の措置)
第37条 安全管理責任者は,大規模自然災害,放射線施設の火災等が起こった場合には,別に定める緊急事態対応措置要領に基づき点検等を行い,その結果を主任者に報告しなければならない。
2 前項により,報告を受けた主任者は,直ちに研究所長に連絡するとともに,速やかに関係法令に定める関係者及び関係機関に連絡しなければならない。
3 研究所長は,点検結果について全学委員会及び学長に報告しなければならない。
(危険時の措置)
第38条 前条で定めるもののほか,放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある場合には,その発見者は,別に定める緊急事態対応措置要領に従い,直ちに被害の拡大防止,通報,避難警告等応急の措置を講じるとともに,主任者又は安全管理責任者に通報しなければならない。
2 前項の事故等により,通報を受けた者は,直ちに研究所長に連絡するとともに,速やかに別に定める緊急事態対応措置要領に基づき関係者及び関係機関に連絡しなければならない。
3 研究所長は,主任者及び安全管理責任者と協議の上,必要な応急措置を講じなければならない。
4 研究所長は,前項の講じた応急措置について全学委員会及び学長に報告しなければならない。
5 災害時の応急措置等の緊急作業に従事する者は,研究所長が指名する。
6 研究所長は,緊急作業に従事する者に対し,別に定める緊急事態対応措置要領に基づき必要な教育訓練を受けさせなければならない。
7 研究所長は,緊急作業に従事した者に対し,第34条(放射線障害を受けた者等に対する措置)と同様の措置を受けさせなければならない。
(原子力規制委員会への事故等の報告)
第39条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は,緊急事態対応措置要領に定める災害時の連絡通報体制に従い通報しなければならない。
一 放射性同位元素の盗取又は所在不明が生じたとき。
二 気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し,又は排気することによって廃棄した場合において,濃度限度を超えたとき。
三 液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し,又は排水することによって廃棄した場合において,濃度限度を超えたとき。
四 放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき。
五 放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし,次のいずれかに該当するときを除く。
イ 漏えいした液体状の放射性同位元素等が漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。
ロ 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において,漏えいした場所に係る排気設備の機能が適性に維持されているとき。
ハ 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき(表面密度限度を超えないとき)。
六 次の線量が線量限度を超え,又は超えるおそれのあるとき。
イ 使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量
ロ 事業所の境界(及び事業所内の人が居住する区域)における線量
七 放射線施設又は放射性輸送物に火災が起こり,又はこれらに延焼するおそれのあるとき。
八 使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって,次の線量を超え,又は超えるおそれがあるとき。
イ 放射線業務従事者:5ミリシーベルト
ロ 放射線業務従事者以外の者:0.5ミリシーベルト
九 放射線業務従事者について実効線量限度及び等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
2 研究所長は,前項に定める事態の報告を受けたときは,その旨を直ちに,その状況及びそれに対する処置を5日以内に,全学委員会及び学長に報告しなければならない。
3 学長は,前項の報告を受けたときは,その旨を直ちに,その状況及びそれに対する処置を10日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
(情報提供)
第40条 研究所長は,事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合には,管理規則に定めるところにより,全学委員会及び学長に報告するとともに,全学委員会の指示に従い,公衆及び報道機関への情報提供並びに問合せ窓口設置の措置を講じなければならない。
2 前項の情報提供の方法については,研究所ホームページへの掲載とする。
3 第1項の問合せ窓口については,研究所内にこれを設置し,研究所長が対応する。
4 発生した事故の状況,被害の程度等に関して,研究所長が情報提供する内容は,次の各号に掲げる事項とする。
一 事故の発生日時及び発生した場所
二 汚染状況等による事業所外への影響
三 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類,性状及び数量
四 応急措置の内容
五 放射線測定器による放射線の量の測定結果
六 事故の原因及び再発防止策
七 その他研究所長が定める事項
(放射線管理状況報告書の提出)
第41条 安全管理責任者は,毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間について施行規則第39条第2項に基づく放射線管理状況報告書を作成し,主任者を経由して研究所長に報告しなければならない。
2 研究所長は,前項の報告書を毎年6月15日までに学長に提出しなければならない。
3 学長は,前項の報告書を毎年6月30日までに原子力規制委員会に提出しなければならない。
(予防規程等に違反した者の措置)
第42条 主任者は,放射線業務従事者が障害防止法その他の関係法令又はこの規程に著しく違反したときは,研究所長に報告するものとする。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日規程第7号)
この規程は,平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年5月24日規程第1号)
この規程は,平成18年5月24日から施行する。
附則(平成22年3月18日規程第5号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日規程第7号)
この規程は,平成22年9月24日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年9月10日規程第1号)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。ただし,改正後の第30条,第31条,第32条及び第33条の規定は,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月15日規程第1号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規程第1号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
放射性同位元素等の取扱い及びその安全管理に従事する者に関する組織
別表第2(第22条関係)
区分 | 点検項目 | 頻度 |
施設の位置等 | 地崩れのおそれ 浸水のおそれ 周囲の状況 | 少なくとも年1回以上 |
主要構造部等 | 構造及び材料 | 同上 |
管理区域 | 区画及び閉鎖設備 標識 | 同上 |
管理室 | 入退管理装置 放射線中央監視装置 | 同上 |
作業室 | 床,壁等の構造及び表面仕上げ フード及び流し台 室内の空気の流れ 標識 | 同上 |
廃棄作業室 | 床,壁等の構造及び表面仕上げ 焼却炉 室内の空気の流れ 標識 | 同上 |
汚染検査室 | 設置位置 床,壁等の構造及び表面仕上げ 洗浄設備 更衣設備 放射線測定器 除染器材 標識 | 同上 |
RI貯蔵室 | 閉鎖設備 耐火構造及び防火戸 遮蔽壁,床等の状態 鉛板等による遮蔽 貯蔵箱 RI保管量 標識 | 同上 |
貯蔵容器 | RIの保管状況 汚染防止の受皿又は容器 標識 | 同上 |
廃棄物保管室 | 閉鎖設備 遮蔽壁,床等の状態 保管廃棄容器 標識 | 同上 |
電気回路 | 配線及び絶縁抵抗 | 同上 |
排気設備 | 設置位置等 排気浄化装置 排風機 排気ダクト,ダンパー及び排気口 標識 | 同上 |
排水設備 | 設置位置等 排水浄化槽の状態及び漏水の有無 排水管,バルブ,ポンプ等の状態 水位計等監視装置 標識 | 同上 |