○岡山大学病院放射線障害予防規程
平成31年3月26日
岡大医歯病規程第4号
(目的)
第1条 この規程は,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)及び関連法令に基づき,岡山大学病院(以下「病院」という。)における放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)並びに放射線発生装置の取扱い及び管理に関する事項を定め,放射線障害の発生を防止し,公共の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は,病院の放射線科治療室及び核医学診療室(RALS室及びRI病室)に立ち入る者に適用する。
(用語の定義)
第3条 この規程において用いる用語の定義は次のとおりとする。
一 放射線施設 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第1条第9号に定める使用施設及び貯蔵施設をいう。
二 放射線取扱等業務 放射性同位元素等の取扱い(使用,保管,運搬,廃棄),放射線発生装置の取扱い及び管理又はこれに付随する業務をいう。
三 放射線業務従事者 放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い,管理又はこれに付随する業務に従事するため,管理区域に立ち入る者をいう。
四 一時立入者 放射線業務従事者以外の者で一時的に管理区域に立ち入る者をいう。
五 学長 組織の代表者であり,放射線施設の安全管理に関する最終責任者である。
六 病院長 病院の長であり,放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずる。
七 所属部局長 放射線業務従事者が所属する部局の長であり,所属する放射線業務従事者の身分を保証する。
八 健康管理主任者 放射線業務従事者及び一時立入者の健康診断その他必要な保健指導を行わせるため学長が命ずる医師をいう。
九 放射性同位元素等安全管理委員会 岡山大学における放射線施設及びエックス線装置の管理運営及び放射線障害の防止等に関し協議する全学委員会(以下「安全管理委員会」という。)。
(他の規則等との関連)
第4条 放射性同位元素等及び放射線発生装置の取扱いに係る事項については,この規程に定めるもののほか,岡山大学の放射線障害の防止に関する管理規則(以下「管理規則」という。)の定めるところによる。
(内規等の制定)
第5条 病院長は,法及びこの規程に定める事項の実施について,次に掲げる必要な内規,要項及び要領を定めるものとする。
一 岡山大学病院放射線障害防止委員会(以下「委員会」という。)内規
二 岡山大学病院放射線障害予防規程に基づく記録の保管要項(以下「記録保管要項」という。)
三 岡山大学病院における放射線取扱業務従事者に対する教育訓練実施要項(以下「教育訓練要項」という。)
四 岡山大学病院緊急事態対応措置要項(以下「緊急事態対応措置要項」という。)
五 岡山大学病院測定要領(以下「測定要領」という。)
(遵守等の義務)
第6条 放射線業務従事者及び一時立入者は,第10条に定める放射線取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)が放射線障害防止のために行う指示を遵守し,その指示に従わなければならない。
2 病院長は,取扱主任者の法に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
3 病院長は,第9条に定める委員会がこの規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。
(組織)
第7条 病院における放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い及びその安全管理に従事する者に関する組織は別表第1のとおりとする。
(病院長)
第8条 病院長は,病院における放射線障害の防止に関して総括する。
2 病院長は,放射線障害の防止に関し,取扱主任者の意見を尊重しなければならない。
3 病院長は,病院における放射線障害の防止のため必要な措置を講ずる責務を有する。
(委員会)
第9条 病院長は,病院における放射線障害の防止に関し,必要な事項を審議するために委員会を置く。
2 委員会の審議事項の範囲,構成員等については委員会内規において定める。
(取扱主任者等)
第10条 病院長は,病院における放射線障害の防止について監督を行わせるため,取扱主任者を置くものとする。
2 取扱主任者は,病院における放射線障害の防止に係る監督に関し,次の各号に掲げる職務を行う。
一 病院長に対する意見の具申
二 放射線業務従事者に対する監督及び指導
三 関係者への助言,勧告及び指示
四 予防規程及び下部規程の制定並びに改廃への参画
五 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
六 危険時の措置等に関する対策への参画
七 異常及び事故の原因調査への参画
八 教育訓練の計画等に対する指導及び指示
九 法令に基づく申請,届出,報告書等の作成及び審査
十 帳簿,書類等の保管及び監査
十一 放射線施設,使用状況等の調査及び点検
十二 立入検査等の立会い
十三 委員会の開催の要求
十四 その他放射線障害防止に関する必要事項
3 病院長が必要があると認めたときは,取扱主任者を補佐させ,取扱主任者が出張,疾病その他の事故により,その職務を行うことができないとき,その期間中その職務を代行させるため,放射線取扱副主任者(以下「取扱副主任者」という。)を置くことができる。
4 病院長は,取扱主任者及び取扱副主任者が出張,疾病その他の事故により,その職務を行うことができないとき,その期間中その職務を代行させるため,取扱主任者の代理者(以下「代理者」という。)を置く。
5 取扱主任者,取扱副主任者及び代理者は,取扱主任者となる資格を有する者のうちから病院長の推薦により学長が命ずる。また,解任する場合は,病院長の解任理由に基づき,学長が解任する。
一 取扱主任者の選任日から1年以内(ただし,取扱主任者選任日の前1年に受講した者は,その受講日の翌年度の開始日から3年以内)
二 取扱主任者選任後,定期講習を受講した者にあっては,当該受講日の翌年度の開始日から3年以内
(安全管理責任者等)
第11条 病院長は,病院に放射線安全管理責任者(以下「安全管理責任者」という。)を置き,必要があると認めたときは,放射線安全管理副責任者(以下「副責任者」という。)を置くことができる。
2 安全管理責任者及び副責任者は,放射線管理及び施設管理に関する業務を総括する。
3 安全管理責任者及び副責任者は,十分な知識及び経験を有する者のうちから病院長が指名する。
4 総括した結果は,取扱主任者及び病院長に報告しなければならない。
5 副責任者は,安全管理責任者の業務を補佐又は代行する。
(安全管理担当者)
第12条 病院長は,病院に放射線安全管理担当者(以下「安全管理担当者」という。)を置く。
2 安全管理担当者は,病院長が指名する。
3 安全管理担当者は,安全管理責任者の指示のもと次の放射線管理業務及び施設管理業務を行う。
一 管理区域に立ち入る者の入退域及び放射線被ばくの管理
二 管理区域内外に係る放射線の量の測定
三 放射性同位元素等の受入れ,払出し,使用,保管,運搬及び廃棄に関する管理
四 放射性廃棄物の保管管理及びそれらの処理に関する業務
五 放射線施設及び設備の自主点検並びに保守管理
六 放射線測定機器の保守管理
七 その他放射線障害防止並びに放射線施設・設備の維持及び管理に必要な業務
(所属部局長)
第13条 所属部局長は,それぞれ所属職員等の放射線障害の防止に努めなければならない。
(登録)
第14条 病院において放射線取扱等業務に従事しようとする者は,所属部局長に登録の申請をし,登録されなければならない。
3 所属部局長は,前項の健康診断を受け,健康管理主任者が放射線取扱等業務に従事することを可とした者を登録する。
4 前項の登録の有効期間は,登録を行った日の属する年度末までの期間において,登録を行った部局に所属している期間内とする。ただし,退職した者が同年度内に退職前と同じ部局に所属する場合は,継続して所属しているものとみなす。
5 所属部局長は,登録した者の氏名等を病院長に通知するものとする。
6 所属部局長は,登録した者に異動があった場合は,病院長に通知しなければならない。
(許可)
第15条 前条の登録を受けた者が,病院において放射線取扱等業務に従事しようとする場合は,病院長に許可の申請をし,許可を受けなければならない。
2 病院長は,第33条に定める必要な教育及び訓練を受け,かつ,取扱主任者が放射線業務従事者として認定した者について,放射線取扱等業務に従事することを許可する。
3 許可の有効期間は,許可した日の属する前条第4項に定める期間内とする。
4 病院長は,許可した者の氏名等を所属部局長に通知するものとする。
5 病院長は,放射線業務従事者が関係法令,この規程若しくは取扱主任者の指示等に違反し,又は取扱能力に欠けると認められる場合は,当該放射線業務従事者の放射線取扱等業務を制限し,又は許可を取り消すことができる。
(使用申込)
第16条 病院の放射線施設を使用する場合は,研究課題又は教育課程毎に,所定の使用申込書を安全管理責任者に提出しなければならない。
2 安全管理責任者は,安全管理上の必要があるときは,使用申込書の修正又は使用停止を命ずることができる。
3 使用期間は許可された年度内とする。
(自主点検)
第17条 安全管理担当者は,安全管理責任者の指示のもとに別表第2に従い,放射線施設及び設備の自主点検を少なくとも年1回以上定期的に行う。
2 安全管理担当者は,前項の自主点検の結果を安全管理責任者に報告しなければならない。
3 安全管理責任者は,第1項の自主点検の結果,異常を認めたときは,その状況及び原因を調査し,必要な応急措置を講ずるとともに,取扱主任者に連絡及び病院長に報告しなければならない。
4 病院長は前項の報告のうち,対処できない異常については,学長に報告しなければならない。
(管理区域)
第18条 病院長は,放射線障害の防止のため,施行規則第1条第1号に定める場所を管理区域として指定する。
2 安全管理責任者は,放射線業務従事者及び一時立入者以外の者を担当する管理区域に立ち入らせてはならない。
3 安全管理責任者は,管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し,管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
4 病院長は,放射線発生装置の運転を工事,改造,修理又は点検等のために7日以上の期間にわたり停止する場合,当該管理区域の全部又は一部について,管理区域でないものとすることができる。
一 標識の近く及び出入口付近に,放射線発生装置の運転を停止している旨その他必要な事項を掲示すること。
二 当該区域に人が立ち入るときは,所定の記録を行うこと。
三 前号の記録を5年間保存すること。
6 第4項の規定を適用し管理区域でないものとするに当たっては,病院長は,測定者を指定し,放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定を行い,放射線障害が発生するおそれのないことを確認しなければならない。なお,測定の記録は5年間保存することとする。
(管理区域における遵守事項)
第19条 管理区域に立ち入る者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 定められた出入口から出入りすること。
二 管理区域への立入り,退出,取扱等を記録すること。
三 個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。
四 管理区域内において飲食,喫煙等内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。
五 放射線業務従事者は,取扱主任者及び安全管理責任者が放射線障害を防止するために行う指示及び放射線施設の保安を確保するための指示に従うこと。
六 一時立入者は,取扱主任者,安全管理責任者及び放射線業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示及び放射線施設の保安を確保するための指示に従うこと。
七 その他放射線業務従事者は以下の事項を遵守し,放射線障害防止に努めなければならない。
イ 取扱経験の少ない者は,単独で取扱作業をしてはならない。
ロ 使用線源に適した遮蔽体等により,適切な遮蔽を行うこと。
ハ 使用線源に応じて,線源との間に適切な距離を設けること。
ニ 作業時間をできるだけ少なくすること。
(汚染の除去)
第20条 放射線業務従事者は,人体に汚染のあることを発見した場合は,繰り返し洗浄し,汚染を除去しなければならない。汚染の除去ができないときは,安全管理担当者,安全管理責任者又は取扱主任者に連絡し,その指示に従わなければならない。
2 作業台,床等に汚染のあることを発見した場合は,汚染の拡大を防止する措置を講じた後,安全管理担当者,安全管理責任者又は取扱主任者に連絡し,その指示に従わなければならない。
(修理,改造及び除染)
第21条 安全管理責任者は,所管する設備及び機器等について,修理,改造又は除染等を行うときは,その実施計画を作成し,取扱主任者を経由して病院長の承認を受けなければならない。ただし,保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りではない。
2 病院長は前項の承認を行おうとするときにおいて,必要があると認めるときは,その安全性,安全対策等につき委員会に諮問するものとする。
3 安全管理責任者は,第1項の修理,改造又は除染等を終えたときは,その結果について取扱主任者を経由して病院長に報告しなければならない。
(密封された放射性同位元素の使用)
第22条 密封された放射性同位元素(以下「密封放射性同位元素」という。)を使用する者は,安全管理責任者の管理のもとに,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 使用に際して,放射線測定器具により密封状態が正常であることを確認すること。
二 遮蔽壁その他の遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。
三 遠隔操作装置,かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。
四 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
五 密封放射性同位元素の使用中はみだりにその場を離れてはならない。
六 機器に装備された線源を使用する場合は,線源を機器に固定したままで使用すること。
(照射装置及び放射線発生装置の使用)
第23条 照射装置及び放射線発生装置(以下「照射装置等」という。)を使用する者は,安全管理責任者の管理のもとに次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 照射装置等は,医師又は診療放射線技師のうち,取扱主任者又は安全管理責任者が認めた者でなければ,操作してはならない。
二 操作室及び照射室に立ち入る者を厳重に監視し,許可されていない者を操作室及び照射室に立ち入らせないこと。
三 照射開始前に,照射室入口の標識,標示灯及び扉のインターロックが正常に作動していることを確認し,照射中は,照射中であることを示す標示灯を点灯させること。
四 照射装置等は,安全な方法で操作することに努め,照射中は,照射室内に患者以外の者がいないことを確認すること。
五 放射線業務従事者以外の者が,照射室に出入しているときは,照射装置の運転停止中であっても,必要な指示を与えること。
(放射性同位元素等の受入れ及び払出し)
第24条 安全管理担当者は,安全管理責任者の指示のもとに病院における放射性同位元素等の受入れ及び払出しに係る次の業務を行う。
一 購入した放射性同位元素の受入れ。
二 他事業所からの放射性同位元素等の譲り受け。
三 他事業所への放射性同位元素等の譲り渡し。
四 不要となった密封放射性同位元素等の事業所外への搬出。
2 安全管理責任者は,前項に定める放射性同位元素等の受入れ及び払出しが許可の範囲内であることを確認し,記録しなければならない。
(放射性同位元素等の持ち込み及び持ち出し)
第25条 放射線業務従事者は,放射性同位元素等を放射線施設内に持ち込み,又は放射線施設外に持ち出す場合には,取扱主任者の許可を得なければならない。
(放射性同位元素等の保管)
第26条 放射性同位元素を保管しようとする者は,安全管理責任者の管理のもとに次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 放射性同位元素は所定の貯蔵室又は貯蔵箱に貯蔵すること。
二 貯蔵室又は貯蔵箱にはその貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないこと。
三 機器に装備されている密封放射性同位元素は,装備した状態で保管すること。
四 貯蔵施設の目につきやすい場所に,放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。
五 容器の表面には核種,数量等を記入した標識をつけること。
六 放射性同位元素を貯蔵し,又は持ち出すときは所定の記録を行うこと。
七 放射性同位元素の使用が終了したときには,速やかに所定の貯蔵室又は貯蔵箱に保管すること。
2 安全管理責任者は,貯蔵能力を超えて放射性同位元素が保管されていないことを定期的に確認し,取扱主任者に報告しなければならない。
(放射性同位元素等の管理区域における運搬)
第27条 管理区域において放射性同位元素等を運搬しようとする者は,危険物との混載禁止,転倒,転落等の防止,汚染の拡大の防止,被ばくの防止,その他保安上必要な措置を講じなければならない。
(放射性同位元素等の事業所内における運搬)
第28条 事業所内において放射性同位元素等を運搬しようとする者は,取扱主任者及び病院長の承認を受けるとともに,関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。
2 放射性同位元素等を事業所内において運搬するときは,取扱主任者の指示に従い,前項に定めるもののほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 放射性同位元素等は,運搬中に予想される温度,内圧の変化,振動等により,き裂,破損等の生じるおそれのない所定の容器(以下「放射性運搬物」という。)に封入の上,運搬すること。
二 放射性運搬物及びこれを積載又は収納した車両等に係る1センチメートル線量当量率は,表面で1時間につき2ミリシーベルト,表面から1メートル離れた位置で1時間につき100マイクロシーベルトをそれぞれ超えないようにするとともに,容器の表面の放射性同位元素の密度が法に定める表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
三 容器及び車両等には,所定の標識を取り付けるとともに,容器の表面に,核種,数量,物理的状態,化学的状態,表面の1センチメートル線量当量率,取扱者の所属及び氏名を表示すること。
四 運搬経路を限定し,見張人の配置,標識等の方法により関係者以外の者の接近及び運搬車両以外の通行を制限すること。
五 車両を用いて運搬する場合は,運搬車両の速度を制限し,必要な場合は,伴走車を配置すること。
六 その他関係法令の定めるところにより,放射線障害の防止に必要な措置を講じること。
(放射性同位元素等の事業所外における運搬)
第29条 事業所外において放射性同位元素等を運搬しようとする者は,取扱主任者及び病院長の承認を受けるとともに,前条に定めるもののほか,関係法令に定める基準(L型輸送又はA型輸送等)に適合する措置を講じなければならない。
2 前項に定める運搬を行った場合は,運搬記録簿等に必要事項を記入しなければならない。
(放射性同位元素等の廃棄)
第30条 放射性同位元素等の廃棄は,安全管理責任者の管理のもとに行わなければならない。
2 不要な密封放射性同位元素の廃棄は許可届出使用者又は販売業者に引き渡すことによって行わなければならない。
3 放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素によって汚染されたもの(以下「放射化物」という。)は,速やかに所定の廃棄業者にその処理を委託すること。
(場所の測定)
第31条 安全管理担当者は,安全管理責任者の指示のもとに放射線障害のおそれのある場所について,放射線の量の測定を行い,その結果を評価し記録する。ただし,測定が著しく困難な場合は,算定によってその値を評価するものとする。
2 放射線の量の測定は原則として1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行う。
3 密封放射性同位元素(下限数量の1,000倍以下の数量)を装備した機器の取扱施設の測定は次の各号に従い行わなければならない。
一 放射線の量の測定は使用施設,貯蔵施設,管理区域境界,病室,居住区域及び事業所境界について別に定める測定要領に従い行うこと。
二 実施時期は取扱開始前に1回,取扱開始後にあっては,6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
4 密封放射性同位元素(下限数量の1,000倍を超える数量)取扱施設の測定は次の各号に従い行わなければならない。
一 放射線の量の測定は使用施設,貯蔵施設,管理区域境界及び事業所境界について別に定める測定要領に従い行うこと。
二 実施時期は取扱開始前に1回,取扱開始後にあっては,1月を超えない期間ごとに1回行うこと。また,固定して使用する場合であって,取り扱い方法及び遮蔽壁その他の遮蔽物の位置が一定しているときは,6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
5 放射線発生装置使用施設の測定は次の各号に従い行わなければならない。
一 放射線の量の測定は使用施設,管理区域境界及び事業所境界について別に定める測定要領に従い行うこと。
二 実施時期は取扱開始前に1回,取扱開始後にあっては,6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
6 安全管理担当者は,次の項目について測定結果を記録する。
一 測定日時
二 測定箇所
三 測定者の氏名
四 放射線測定器の種類及び形式
五 測定方法
六 測定結果
七 測定の結果とった措置がある場合には,その内容
7 測定に用いる放射線測定器については,別に定める測定要領に従い,点検及び校正を,一年ごとに,適切に組み合わせて行わなければならない。病院長は,安全管理担当者に対し,次の項目について点検及び校正の結果を記録させ,常に正常な機能を維持するよう保守しなければならない。
一 点検又は校正の年月日
二 放射線測定器の種類及び形式
三 方法
四 結果及びこれに伴う措置の内容
五 点検又は校正を行った者の氏名(点検又は校正を行った者の氏名を記載しなくても点検又は校正の適正な実施を確保できる場合にあっては,名称)
8 安全管理者は,前2項の測定,点検及び校正の結果を,記録保管要項に定められた場所に5年間保存しなければならない。
(個人被ばく線量の測定)
第32条 病院長は,管理区域に立ち入る者に対して適切な個人被ばく線量計を着用させ,次の各号及び別に定める測定要領に従い外部被ばくによる線量を測定させる。ただし,個人被ばく線量計を用いて測定することが著しく困難な場合は,算定によってこれらの値を評価することとする。
一 測定は胸部(女子にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(中性子線については,1センチメートル線量当量)について行うこと。
三 人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が頭部,頸部,胸部,上腕部,腹部及び大腿部以外である場合は,前2号のほか当該部位について70マイクロメートル線量当量について行うこと。ただし,中性子線については,この限りでない。
四 測定は管理区域に立ち入る者について,管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし,一時立入者については,外部被ばくの実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うこととする。
五 病院長は,安全管理担当者に対し,次の項目について測定の結果を記録させる。
イ 測定対象者の氏名
ロ 測定者の氏名
ハ 放射線測定器の種類及び形式
ニ 測定方法
ホ 測定部位及び測定結果
六 前号の測定結果について4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について,当該期間毎に集計し記録すること。
七 外部被ばく測定については,測定の信頼性を確保するため,放射線個人線量測定分野の認定を取得した外部の機関に委託して行うこと。
八 外部被ばくの実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのある一時立入者については,点検及び校正を、一年ごとに,適切に組み合わせて行った放射線測定器を用いた測定,又は放射線個人線量測定分野の認定を取得した外部の機関に委託して測定を行うこと。
2 病院長は,放射性同位元素を誤って経口摂取した場合又はおそれのある場合は,安全管理担当者に対し,別に定める測定要領に従い内部被ばくによる線量を算定によって評価し,次の項目について記録させる。
イ 算定日時
ロ 対象者の氏名
ハ 算定者の氏名
ニ 算定対象期間
ホ 実効線量
3 病院長は,管理区域に立ち入る者に対し,別に定める測定要領に従い放射性同位元素による汚染の状況を測定させる。ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合は,算定によってこれらの値を評価することとする。
一 測定の結果汚染が発見された場合は,繰り返し洗浄し,汚染を除去しなければならない。汚染の除去ができないときは,安全管理担当者,安全管理責任者又は取扱主任者に連絡し,その指示に従わなければならない。
二 汚染の状況の測定に用いる放射線測定器については,別に定める測定要領に従い,点検及び校正を,一年ごとに,適切に組み合わせて行うこと。病院長は,安全管理担当者に対し,次の項目について点検及び校正の結果を記録させ,常に正常な機能を維持できるように保守しなければならない。
イ 点検又は校正の年月日
ロ 放射線測定器の種類及び形式
ハ 方法
ニ 結果及びこれに伴う措置の内容
ホ 点検又は校正を行った者の氏名(点検又は校正を行った者の氏名を記載しなくても点検又は校正の適正な実施を確保できる場合にあっては,名称)
4 病院長は,安全管理担当者に対し,前2項の測定結果から,実効線量及び等価線量を4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては出産までの間毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに算定し,算定の都度次の項目について記録させる。
イ 算定年月日
ロ 対象者の氏名
ハ 算定者の氏名
ニ 算定対象期間
ホ 実効線量
ヘ 等価線量及び組織名
一 実効線量及び等価線量の算定の結果,4月1日を始期とする1年間についての実効線量又は眼の水晶体の等価線量が20ミリシーベルトを超えた場合は,次号に定める期間の累積実効線量(4月1日を始期とする1年間ごとに算定された実効線量の合計をいう。)を集計し,次の項目について記録すること。
イ 集計年月日
ロ 対象者の氏名
ハ 集計した者の氏名
ニ 集計対象期間
ホ 累積実効線量
ヘ 眼の水晶体の累積等価線量
二 前号の集計は,平成13年4月1日以後5年ごとに区分した期間のうち,4月1日を始期とする1年間の実効線量又は眼の水晶体の等価線量が20ミリシーベルトを超えることとなった1年間を含む期間について,当該1年間以降,毎年度行い記録すること。
5 病院長は,前4項の記録について取扱主任者の検認を受けた上,所属部局長に報告する。
(教育及び訓練)
第33条 病院長は,管理区域に立ち入る者及び放射線取扱等業務に従事する者に対し,本予防規程の周知等を図るほか,放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
一 実施時期は次のとおりとする。
イ 初めて管理区域に立ち入る前
ロ 初めて管理区域に立ち入った後にあっては登録後,前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内
項目 | 時間 |
放射線の人体に与える影響 | 30分以上 |
放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い | 1時間以上 |
放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程 | 30分以上 |
その他放射線障害防止に関して必要な事項 | 教育訓練要項に定める時間 |
4 取扱主任者は,別に定める教育訓練要項に基づき学内他部局が実施する講義並びに実習を,本条に定める教育及び訓練の代替として認めることができる。その場合は,教育訓練受講記録にその代替措置を記載しなければならない。
5 所属部局長は,管理区域に立ち入る者及び放射線取扱等業務に従事する者に対し,放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を受講させなければならない。
6 病院長が管理区域に立ち入る者を一時立入者として承認する場合に,その者に対して放射線障害の発生を防止するため,安全管理担当者は別に定める教育訓練要項に基づく教育を実施し,立入り及び教育訓練に係る記帳を行わなければならない。
7 取扱主任者は,教育及び訓練の実施状況について,年1回以上委員会に報告し,委員会は,その報告に基づき,教育及び訓練の内容,時間等の変更並びに改善について審議する。病院長は,その審議に基づき,教育及び訓練の内容,時間等の変更並びに改善について,取扱主任者と協議の上,実施する。
(健康診断)
第34条 所属部局長は,放射線業務従事者に対して次に定める健康診断を実施しなければならない。
2 健康診断は,問診及び検査又は検診とし,それぞれ次に掲げる事項とする。
一 問診は次の事項について行うものとする。
イ 放射線の被ばく歴の有無
ロ 被ばく歴を有する者については,作業の場所,内容,期間,線量,放射線障害の有無,その他放射線による被ばくの状況
二 検査又は検診は,次に掲げる部位又は項目について行うものとする。
イ 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値,赤血球数,白血球数及び白血球百分率
ロ 皮膚
ハ 眼
ニ その他原子力規制委員会が定める部位及び項目
3 健康診断の実施時期は次のとおりとする。
一 放射線業務従事者として登録する前又は初めて管理区域に立ち入る前
4 所属部局長は,前項の規定にかかわらず,放射線業務従事者が次のいずれかに該当する場合は,遅滞なくその者に対して健康診断を実施しなければならない。
一 放射性同位元素を誤って摂取した場合
二 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され,その汚染を容易に除去することができない場合
三 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され,又は汚染されたおそれのある場合
四 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし,又は被ばくしたおそれのある場合
5 所属部局長は,次の各号に従い健康診断の結果を記録しなければならない。
一 実施年月日
二 対象者の氏名
三 健康診断を実施した医師名
四 健康診断の結果
五 健康診断の結果に基づいて講じた措置
6 所属部局長は,健康診断の結果を記録保管要項に定められた場所に永久保存するとともに,実施の都度記録の写しを本人に交付しなければならない。なお,記録の写しに代わり,当該記録を電磁的方法により,対象者に交付することができる。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第35条 取扱主任者又は健康管理主任者は,放射線業務従事者が放射線障害を受け又は受けたおそれのある場合,直ちに病院長及び所属部局長に通知するものとする。
2 病院長は,前項の通知を受けた場合に,取扱主任者及び健康管理主任者と協議し,その程度に応じ,管理区域への立入時間の短縮,立入りの禁止,配置転換等健康の保持等に必要な措置を講じるよう所属部局長に勧告するとともに,安全管理委員会及び学長に報告しなければならない。
3 所属部局長は,前項の勧告に基づき,必要な措置を講じるともに,その結果を安全管理委員会及び病院長を経由して学長に報告しなければならない。
4 病院長は,放射線業務従事者以外の者が放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合には,遅滞なく,医師による診断,必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。
(記帳)
第36条 安全管理責任者は,安全管理担当者に対し,受入れ,払出し,使用,保管,運搬,廃棄,自主点検,教育及び訓練並びに放射線測定器の点検及び校正に係る記録を行う帳簿を備えさせ,記帳させなければならない。
一 受入れ又は払出し
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名若しくは名称
二 使用
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射線発生装置の種類
ハ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の年月日,目的,方法及び場所
ニ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に従事する者の氏名
三 保管
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の保管の期間,方法及び場所
ハ 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
四 運搬
イ 本事業所の外における放射性同位元素の運搬の年月日及び方法
ロ 荷受人又は荷送人の氏名若しくは名称及び運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
五 廃棄
イ 放射性同位元素等及び放射化物の種類及び数量
ロ 放射性同位元素等及び放射化物の廃棄の年月日,方法及び場所
ハ 放射性同位元素等及び放射化物の廃棄に従事する者の氏名
六 放射線施設の自主点検
イ 点検の実施年月日
ロ 点検の結果及びこれに伴う措置の内容
ハ 点検を行った者の氏名
七 教育及び訓練
イ 教育及び訓練の実施年月日,項目並びに各項目の時間数
ロ 教育及び訓練を受けた者の氏名
八 放射線測定器の点検及び校正
イ 点検又は校正の年月日
ロ 放射線測定器の種類及び型式,方法,結果及びこれに伴う措置の内容
ハ 点検又は校正を行った者の氏名(点検又は校正を行った者の氏名を記載しなくても点検又は校正の適正な実施を確保できる場合にあっては,名称)
九 施行規則第22条の3の規定により管理区域でないものとみなされる区域に立ち入った者の氏名及び特例を受けようとする管理区域内における外部放射線に係る線量と空気中の放射性同位元素の濃度又は放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度の確認方法及びその確認した者の氏名
3 第1項に定める帳簿は毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し,取扱主任者の検認を受けた後,安全管理責任者が5年間,記録保管要項に定められた場所に保存しなければならない。
(盗取等の予防及び措置)
第37条 病院長は,放射性同位元素等の盗取及び所在不明等の防止のために,放射線施設における管理体制の整備,充実を図り,必要に応じて次の各号に掲げる予防措置を講じなければならない。
一 照明装置の設置又は活用
二 警報装置の設置又は活用
三 帰宅時の保管状況の確認
四 勤務時間外における使用の規制及び巡視の強化
五 その他盗取予防上必要な措置
2 盗取及び所在不明等の事態を発見した者は,直ちに取扱主任者又は安全管理責任者に通報しなければならない。
3 前項の通報を受けた者は,直ちに状況の把握に努めるとともに病院長に連絡しなければならない。
4 病院長は,取扱主任者及び安全管理責任者と協議の上,必要な応急措置を講じるとともに,直ちに安全管理委員会及び学長に報告しなければならない。
5 学長は,前項の報告を受けたときは,その旨を直ちに,その状況及びそれに対する措置を事態の発生した日から10日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
(災害時の措置)
第38条 安全管理責任者は別に定める緊急事態対応措置要項に基づき大規模自然災害又は放射線施設に火災等の災害が起こった場合には,通報と点検を行い,その結果を取扱主任者に報告しなければならない。
2 前項により,報告を受けた取扱主任者は,直ちに病院長に連絡するとともに,速やかに関係法令に定める関係者及び関係機関に連絡しなければならない。
3 病院長は,前項の報告を受けた場合,取扱主任者及び安全管理責任者と協議の上,必要な応急措置を講じなければならない。
4 病院長は,点検結果及び前項の講じた応急措置について安全管理委員会及び学長に報告しなければならない。
5 学長は,病院長の応急措置では対応しきれない事態に対して,放射線施設の安全管理上必要な予算的措置を講ずること。
(危険時の措置)
第39条 前条で定めるもののほか,放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある場合,その発見者は,別に定める緊急事態対応措置要項に従い,直ちに災害の拡大防止,通報及び避難警告等応急の措置を講じるとともに,取扱主任者又は安全管理責任者に通報しなければならない。
2 前項の事故等により,通報を受けた者は,直ちに病院長に連絡するとともに,速やかに別に定める緊急事態対応措置要項に基づき関係者及び関係機関に連絡しなければならない。
3 病院長は,取扱主任者及び安全管理責任者と協議の上,必要な応急措置を講じなければならない。
4 病院長は,前項の講じた応急措置について安全管理委員会及び学長に報告しなければならない。
5 災害時の応急作業等の緊急作業に従事する者は,病院長が指名する。
6 病院長は,緊急作業に従事する者に対し,別に定める緊急事態対応措置要項に基づき必要な教育訓練を受けさせなければならない。
7 病院長は,災害時に緊急作業に従事した者に対して,第35条(放射線障害を受けた者等に対する措置)と同様の措置を受けさせなければならない。
(事故等による原子力規制委員会への報告)
第40条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は,緊急事態対応措置要項に定める災害時の連絡通報体制に従い通報しなければならない。
一 放射性同位元素等の盗取又は所在不明が発生したとき。
二 放射性同位元素等が管理区域外で漏洩したとき。
三 放射性同位元素等が管理区域内で漏洩したとき。ただし,次のいずれかに該当するときを除く。
イ 漏洩した液体状の放射性同位元素等が漏洩に係る設備の周辺部に設置された漏洩の拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。
ロ 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において,漏えいした場所に係る排気設備の機能が適性に維持されているとき。
ハ 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき(表面密度限度を超えないとき)。
四 次の線量が線量限度を超え,又は超えるおそれのあるとき。
イ 使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量
ロ 事業所の境界(及び事業所内の人が居住する区域)における線量
五 放射性同位元素等に火災が起こり,又は放射性同位元素等に延焼のおそれがあるとき。
六 使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって,次の線量を超え,又は超えるおそれがあるとき。
イ 放射線業務従事者については5ミリシーベルト
ロ 放射線業務従事者以外の者については0.5ミリシーベルト
七 放射線業務従事者について実効線量限度及び等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
2 病院長は,前項に定める事態の報告を受けたときは,その旨を直ちに,その状況及びそれに対する措置を5日以内に,安全管理委員会及び学長に報告しなければならない。
3 学長は,前項の報告を受けたときは,その旨を直ちに,その状況及びそれに対する措置を事態の発生した日から10日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
(情報提供)
第41条 病院長は,事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合に,管理規則に定めるところにより,安全管理委員会及び学長に報告するとともに,安全管理委員会の指示に従い,公衆及び報道機関への情報提供並びに問合せのための窓口の設置等の措置を講じなければならない。
2 前項の情報提供の方法については,病院ホームページへの記載とする。
3 第1項の問合せのための窓口については,病院内にこれを設置し,安全管理責任者が対応する。
4 発生した事故の状況,被害の程度等に関して,病院長が情報提供する内容は,次の各号に掲げる事項とする。
一 事故の発生日時及び発生した場所
二 汚染状況等による事業所外への影響
三 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類,性状及び数量
四 応急措置の内容
五 放射線測定器による放射線量の測定結果
六 事故の原因及び再発防止策
七 その他,病院長が定める事項
(業務の改善)
第42条 病院長は,管理規則に規定される施設活動報告書を年度ごとに安全管理委員会に提出し,審査を受けなければならない。
2 前項の結果の通知を受けた病院長は,必要な改善を実施するとともに改善報告書を作成し,安全管理委員会に提出しなければならない。
3 安全管理委員会は前項の改善報告書を学長に提出しなければならない。
4 学長は,前項の改善を実施するために必要な予算的措置を行わなければならない。
(定期報告)
第43条 安全管理責任者は,毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間について施行規則第39条第2項に基づく放射線管理状況報告書を作成し,取扱主任者を経由して病院長に報告しなければならない。
2 病院長は,前項の報告書を毎年6月15日までに学長に提出しなければならない。
3 学長は,前項の報告書を毎年6月30日までに原子力規制委員会に提出しなければならない。
(特定放射性同位元素に係る報告)
第44条 病院長は,密封された放射性同位元素であって人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして原子力規制委員会が定めるもの(以下「特定放射性同位元素」という。)に係る受入れ又は払出しを行った場合,行為を行ってから15日以内に学長を経由して原子力規制委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定により報告を行った特定放射性同位元素の内容を変更(当該変更により当該特定放射性同位元素が特定放射性同位元素でなくなった場合を含む。)した場合,変更の日から15日以内に学長を経由して原子力規制委員会に報告しなければならない。
3 病院長は,毎年3月31日に所持している特定放射性同位元素について,翌年度6月30日までに学長を経由して原子力規制委員会に報告しなければならない。
(予防規程に違反した者の措置)
第45条 取扱主任者は,放射線業務従事者が法及びその他の関係法令並びにこの規程に著しく違反したときは,病院長に報告するものとする。
附則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月25日規程第10号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
別表第2(第17条関係)
放射線科治療室
区分 | 点検項目 | 頻度 | 点検担当者 |
施設の位置等 | 地崩れのおそれ 浸水のおそれ 周囲の状況 | 1年に1回 | 取扱主任者 安全管理責任者 安全管理担当者 |
主要構造部等 | 構造及び材料 | 同上 | 同上 |
遮蔽 | 構造及び材料等 遮蔽物の破損等の有無 | 同上 | 同上 |
管理区域 | 区画及び閉鎖設備の状況 床,壁等の構造の状況 | 同上 | 同上 |
標識等 | 6月に1回 | ||
放射線発生装置使用室 | 設置位置 遮蔽体等の状況 遠隔操作装置の作動状況 自動表示装置の作動状況 インターロックの作動状況 その他の安全装置の状況 標識等 | 同上 | 同上 |
核医学診療室(RALS室及びRI病室)
区分 | 点検項目 | 頻度 | 点検担当者 |
施設の位置等 | 地崩れのおそれ 浸水のおそれ 周囲の状況 | 1年に1回 | 取扱主任者 安全管理責任者 安全管理担当者 |
主要構造部等 | 構造及び材料 | 同上 | 同上 |
遮蔽 | 構造及び材料等 遮蔽物の破損等の有無 | 同上 | 同上 |
管理区域 | 区画及び閉鎖設備の状況 床,壁等の構造の状況 | 同上 | 同上 |
標識等 | 6月に1回 | ||
密封放射性同位元素使用室 (RALS室を除く) | 設置位置等 | 1年に1回 | 同上 |
遮蔽の構造及び材料等 遮蔽物の破損等の有無 運搬容器の破損等の有無 安全機構の状況 標識等 | 6月に1回 | ||
RALS室 | 設置位置 | 1年に1回 | 同上 |
遮蔽体等の状況 遠隔操作装置の作動状況 線源移動機構の作動状況 自動表示装置の作動状況 インターロックの作動状況 その他の安全装置の状況 線源収納容器の状況 標識等 | 6月に1回 | ||
貯蔵室,貯蔵箱,貯蔵容器 | 設置位置等 | 1年に1回 | 同上 |
構造及び材料 遮蔽物の状況 貯蔵の状況 閉鎖設備 標識等 | 6月に1回 |