○岡山大学学術研究院保健学域教授会規程
令和3年4月1日
岡大域保規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学学術研究院教授会規程(令和3年岡大規程第7号。以下「学術研究院教授会規程」という。)第7条の規定に基づき,岡山大学学術研究院保健学域教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は,岡山大学学術研究院規則(令和3年岡大規則第3号)第4条に規定する保健学域(以下「学域」という。)の専任の教授で組織する。
(審議事項等)
第3条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項
二 その他教育研究に関する事項で,学長が別に定めるもの
(会議の主宰及び議長)
第4条 保健学域長(以下「学域長」という。)は,教授会を主宰し,その議長となる。
2 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した教授がその職務を代理する。
(開催)
第5条 教授会は,原則として,毎月1回定例に開催するものとする。ただし,必要があるときは,臨時に開催することができる。
2 構成員の3分の1以上の要求がある場合には,学域長は,教授会を臨時に開催しなければならない。
(開催通知)
第6条 教授会の議事事項は,事前に構成員に通知しなければならない。ただし,特別の場合は,この限りではない。
(会議の成立)
第7条 教授会は,構成員の2分の1以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。ただし,海外渡航中及び休職中の教授は,構成員から除く。
(議決)
第8条 教授会の議事は,特別に定めるもののほかは,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長がこれを決する。
(構成員以外の者の出席)
第9条 学域長は,必要と認める場合には,教授会の承認を得て,構成員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(事務)
第10条 教授会の事務は,大学院医歯薬学総合研究科等総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,教授会の議事及び運営に関し,必要な事項は,教授会が別に定めることができる。
(改廃)
第12条 この規程の改廃は,教授会の議を経て行う。
附則
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 学術研究院教授会規程第9条の規定に基づき,この規程の施行後当分の間,第3条の事項に係る審議を,大学院保健学研究科教授会に委任するものとする。