○岡山大学学術研究院医歯薬学域教授会規程

令和3年4月1日

岡大域医歯薬規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学学術研究院教授会規程(令和3年岡大規程第7号。以下「学術研究院教授会規程」という。)第7条の規定に基づき,岡山大学学術研究院医歯薬学域教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営に関し,必要な事項を定める。

(組織)

第2条 教授会は,岡山大学学術研究院規則(令和3年岡大規則第3号)第4条に規定する医歯薬学域(以下「学域」という。)の専任の教授で組織する。

2 前項の規定にかかわらず,教授会が必要と認めるときは,大学院医歯薬学総合研究科(以下「研究科」という。)を担当する教授及び学域の専任の准教授を加えることができる。

(審議事項等)

第3条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項

 その他教育研究に関する事項で,学長が別に定めるもの

2 前項第1号の事項を審議する場合は,前条第2項に定める者は審議に加わらないものとする。ただし,教授会が必要と認めた教授については,この限りでない。

3 教授会は,岡山大学の教員人事の方針を踏まえ教員の採用及び昇任のための審査基準を定めるとともに,これを公表するものとする。

(会議の主宰及び議長)

第4条 医歯薬学域長は,教授会を主宰し,その議長となる。

2 議長に事故があるときは,あらかじめ議長の指名した教授がその職務を代理する。

3 構成員の4分の1以上の要求があるときは,議長は教授会を招集する。

(議案の提出)

第5条 教授会への議案の提出は,議長が行う。

(会議の成立等)

第6条 教授会は,構成員である教授の2分の1以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。ただし,海外出張中及び休職中の教授は,構成員から除く。

2 前項の規定にかかわらず,第3条第1項第1号に掲げる事項の議事については,構成員である教授の3分の2以上の出席がなければならない。

3 教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長がこれを決する。

(代議員会)

第7条 教授会に,岡山大学教授会規則(平成16年岡大規則第20号)第8条第1項に定める代議員会として,岡山大学学術研究院医歯薬学域代議員会(以下「代議員会」という。)を置く。

2 教授会は,代議員会に第3条第1項に掲げる事項の審議をゆだね,その議決をもって教授会の議決とすることができる。

3 前項の規定にかかわらず,代議員会において必要と認めた事項については,教授会において審議し,議決するものとする。

4 代議員会に関し,必要な事項は,別に定める。

(関係職員からの意見聴取)

第8条 教授会は,審議事項に関する説明又は意見を聴くために必要に応じて職員を出席させることができる。

(改廃)

第9条 この規程の改廃は,教授会の議を経て行う。

(事務)

第10条 教授会に関する事務は,大学院医歯薬学総合研究科等総務課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,教授会の議事及び運営に関し,必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。

2 学術研究院教授会規程第9条の規定に基づき,この規程の施行後当分の間,第3条第1項の事項に係る審議を,大学院医歯薬学総合研究科教授会及び同教授会に置く代議員会に委任するものとする。

岡山大学学術研究院医歯薬学域教授会規程

令和3年4月1日 岡大域医歯薬規程第2号

(令和3年4月1日施行)