○岡山大学学術研究院医歯薬学域におけるテニュア・トラック制に関する規程
令和3年4月1日
岡大域医歯薬規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学のテニュア・トラック制に関する規則(平成22年岡大規則第24号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき,岡山大学学術研究院医歯薬学域(以下「本学域」という。)において,テニュア・トラック制を適切に実施するため,採用,審査等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(テニュア・トラック教員の採用)
第2条 本学域に教員を新たに採用(本学の他の学域(研究所,大学病院,全学センター及び機構を含む。以下同じ。)からの配置換及び昇任を含む。)するときは,原則としてテニュア・トラック制により採用する。ただし,岡山大学学術研究院医歯薬学域長(以下「学域長」という。)がテニュア・トラック制によらない採用が必要と判断したときは,テニュア・トラック制によらない採用ができるものとする。
2 前項の規定によりテニュア・トラック制により採用する教員は,原則として准教授,講師及び助教とする。
(テニュア・トラック期間)
第3条 テニュア・トラック期間は,5年とする。ただし,当該期間中に昇任する場合であっても,テニュア・トラック期間は継続するものとする。なお,教授に昇任する場合にあっては,この限りではない。
2 本学の他の学域においてテニュア・トラック期間中の者が,当該期間中に本学域に異動する場合は,当該学域において勤務したテニュア・トラック期間を前項の期間に通算するものとする。
(テニュア審査)
第4条 教員のテニュア審査は,岡山大学学術研究院医歯薬学域教授会(以下「教授会」という。)で行う。
(審査委員会)
第5条 テニュア審査を行う必要が生じたときは,当該テニュア審査申請教員が所属する学系にテニュア審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は,学系ごとにそれぞれ次に掲げる委員をもって組織する。
一 医学系
イ 医学系長
ロ 岡山大学病院副病院長(研究(医科)担当)
ハ 医学系会議で選出された基礎系教授及び臨床系教授 各2人
ニ オブザーバーとして当該分野の教授(当該分野の教授が欠員の場合は代行教授)
二 歯学系
イ 歯学系長
ロ 学域長又は岡山大学大学院医歯薬学総合研究科(以下「研究科」という。)副研究科長(歯学系の専任教員に限る。)
ハ 歯学部副学部長(総務担当)
ニ 岡山大学病院副病院長(歯科系代表副病院長)
ホ 歯学系会議で選出された基礎系教授及び臨床系教授 各1人
ヘ オブザーバーとして当該分野の教授(当該分野の教授が欠員の場合は代理教授)
三 薬学系
イ 薬学系長
ロ 学域長又は研究科副研究科長(薬学系の専任教員に限る。)
ハ 研究科薬科学専攻長
ニ 薬学部副学部長
ホ 薬学系会議で選出された教授 2人
3 審査委員会に委員長を置き,各学系長をもって充てる。
(テニュア審査後の処遇)
第6条 規則第7条の2第1項の規定によりテニュア付与を可とする学長の決定を受けたテニュア・トラック教員は,テニュア・トラック期間満了日の翌日から任期の定めのない教員となるものとする。
2 規則第7条の2第1項の規定によりテニュア付与を不可とする学長の決定を受けたテニュア・トラック教員は,テニュア・トラック期間満了日をもって退職するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,本学域以外の本学のテニュア・トラック制度によりテニュアを取得した教員については,当該規定により定めた処遇とするものとする。
(テニュア審査の手続)
第7条 テニュア・トラック教員は,任期満了の日の1年前から10ヶ月前までの間に,テニュア審査申請書(別紙様式第1)に研究業績等の書類を添えて,学域長を経由し,学長に申請するものとする。
2 前項の申請があった場合は,学域長は,速やかに審査委員会を開催する。
3 審査委員会は,必要に応じ,テニュア審査申請教員の関連専門領域の教授等に諮問又は当該テニュア審査申請教員から説明を求めることができる。
4 審査委員会は,テニュア付与の可否について審議し,その結果を教授会に報告する。
5 教授会は,審査委員会の審議結果の報告に基づき,テニュア審査を行う。
6 学域長は,教授会の審査結果について学長に協議する。
7 学域長は,学長から,当該者のテニュアの付与の可否についての決定がなされた場合は,直ちにテニュア審査結果通知書(別紙様式第2)により,当該テニュア審査申請教員に通知する。
8 前項の通知は,テニュア審査申請書を受理した日から3ヶ月以内に行う。
(テニュア審査項目及び審査基準)
第8条 テニュア審査の審査項目は,別表のとおりとし,審査基準は,別に定める。
(テニュア再審査)
第9条 テニュア審査結果の通知後,その結果を不服とするテニュア審査申請教員は,テニュア審査結果通知書を受理した日から30日以内に,テニュア再審査請求書(別紙様式第3)を,学域長を経由し,学長に提出することができる。
2 テニュア再審査請求書の提出があった場合は,学域長は,速やかにテニュア再審査委員会を設置する。
3 テニュア再審査委員会は,学系ごとにそれぞれ次に掲げる委員をもって組織する。
一 医学系
イ 医学系長
ロ 岡山大学病院副病院長(研究(医科)担当)
ハ 改めて医学系会議で選出された基礎系教授及び臨床系教授 各2人(第5条第2項第一号ハの者を除く。)
二 歯学系
イ 歯学系長
ロ 学域長又は研究科副研究科長(歯学系の専任教員に限る。)
ハ 歯学部副学部長(総務担当)
ニ 岡山大学病院副病院長(歯科系代表副病院長)
ホ 改めて歯学系会議で選出された基礎系教授及び臨床系教授 各1人(第5条第2項第二号ホの者を除く。)
ヘ オブザーバーとして当該分野の教授(当該分野の教授が欠員の場合は代理教授)
三 薬学系
イ 薬学系長
ロ 学域長又は研究科副研究科長(薬学系の専任教員に限る。)
ハ 研究科薬科学専攻長
ニ 薬学部副学部長
ホ 改めて薬学系会議で選出された教授 2人(第5条第2項第三号ホの者を除く。)
4 テニュア再審査委員会に委員長を置き,各学系長をもって充てる。
6 再々審査は,行わないものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,テニュア審査に関して必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科におけるテニュア・トラック制に関する規程(平成25年岡大院医歯薬規程第3号。以下「旧規程」という。)は,廃止する。
3 岡山大学学術研究院規則(令和3年岡大規則第3号)第6条第1項の規定により本学域に所属することとなった者のうち,同規則の施行の日の前日に旧規程の適用を受けていた者のテニュア・トラック期間については,第3条の規定にかかわらず,なお旧規程の例による。
別表(第8条関係)
審査項目
1) 研究活動 □ 著書・論文など □ 学会活動 □ 受賞・各種研究費獲得状況 □ その他 |
2) 教育業績 □ 講義・演習・実習及びその内容 □ その他 |
3) 臨床活動(臨床系教員のみ) □ 担当内容と臨床的技量(過去3年間の所属機関での手術件数など) □ その他 |
4) 管理運営と社会活動 □ 専攻分野内の業務(専攻分野内で果たした役割など) □ 委員会活動(大学又は学部,研究科,学域内での活動) □ 入試関係 □ 社会活動(公開講座,国際貢献など) □ その他 |
5) 外部評価,資格その他 □ □ |