○岡山大学学術研究院保健学域におけるテニュア・トラック制に関する規程
令和3年4月1日
岡大域保規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学のテニュア・トラック制に関する規則(平成22年岡大規則第24号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき,岡山大学学術研究院保健学域(以下「本学域」という。)において,テニュア・トラック制を適切に実施するため,採用,審査等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(テニュア・トラック教員の採用)
第2条 本学域において教員を新たに採用(本学の他の学域(研究所,大学病院,全学センター及び機構を含む。以下同じ。)からの配置換及び昇任を含む。)するときは,原則としてテニュア・トラック制により採用する。ただし,岡山大学学術研究院保健学域長(以下「学域長」という。)がテニュア・トラック制によらない採用が必要と判断したときは,テニュア・トラック制によらない採用ができるものとする。
2 前項の規定によりテニュア・トラック制により採用する教員は,原則として教授,准教授,講師及び助教とする。
(テニュア・トラック期間)
第3条 テニュア・トラック期間は,5年とする。ただし,当該期間中に昇任する場合であっても,テニュア・トラック期間は継続するものとする。
2 本学の他の学域においてテニュア・トラック期間中の者が,当該期間中に本学域に異動する場合は,当該学域において勤務したテニュア・トラック期間を前項の期間に通算するものとする。
(公募)
第4条 テニュア・トラック教員の採用は,公募により行うものとする。
2 前項に規定するもののほか,テニュア・トラック教員の採用に関して必要な事項は,別に定める。
(説明及び同意)
第5条 岡山大学学術研究院保健学域教授会(以下「教授会」という。)においてテニュア・トラック教員採用候補者が選出された場合は,採用候補者にテニュア・トラック制の説明を行い,書面による同意を得るものとする。
(メンター教員)
第6条 教育研究上の指導及び助言を行うなどテニュア・トラック教員を支援するため,原則テニュア・トラック期間中にメンター教員を置くものとする。
2 メンター教員は,テニュア・トラック教員を配置する分野の推薦に基づき,学域長が指名する。
3 学域長が必要と認める場合は,メンター教員を変更することができる。
(中間評価)
第7条 所属分野長は,テニュア・トラック教員の活動状況について評価するため,テニュア・トラック期間2年目が満了する日の1ヶ月前までに中間評価を行う。
2 テニュア・トラック教員は,テニュア・トラック期間2年目が満了する日の3ヶ月前までに,所属分野長に活動状況を報告するものとする。活動状況の報告は第11条に定める研究業績等を準用し作成した書類を添えて行うものとする。
3 中間評価は,所属分野の教授会において行う。
4 所属分野長は,中間評価結果を当該テニュア・トラック教員に通知する。
5 中間評価は,テニュア・トラック教員の,テニュア審査における評価項目の進捗状況を確認する目的で行うものであり,テニュア付与の可否についての評価は行わない。
(中間評価の実施時期の延期)
第7条の2 テニュア・トラック教員が産前休暇及び産後休暇,病気休暇,育児休業,病気休業等の事由により,前条に定める中間評価の実施時期に活動状況を報告することができないとき,テニュア・トラック教員から申出があった場合は,所属分野長はテニュア・トラック教員が職務に復帰した後に中間評価を行うことができる。
2 前項を適用する場合,所属分野長はテニュア・トラック教員が職務に復帰した後3ヶ月以内に中間評価を行うものとする。テニュア・トラック教員は,職務に復帰した後1ヶ月以内に,所属分野長に活動状況を報告するものとする。
3 職務復帰からテニュア・トラック期間が満了する日までの間が1年6ヶ月以下の場合は,中間評価を実施しない。
4 その他の中間評価に関する事項については,前条の規定を準用する。
(テニュア審査)
第8条 テニュア・トラック教員のテニュア審査は,教授会で行う。
(審査委員会)
第9条 テニュア審査を行う必要が生じたときは,本学域にテニュア審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。ただし,メンター教員は除く。
一 学域長
二 本学域の各分野から選出された教授 各2人
三 その他学域長が必要と認めた者
3 前項の委員の選出によりがたい事情が生じた場合は,教授会の議を経て,その都度対応を決定するものとする。
4 審査委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
(テニュア審査後の処遇)
第10条 規則第7条の2第1項の規定によりテニュア付与を可とする学長の決定を受けたテニュア・トラック教員は,テニュア・トラック期間満了日の翌日から任期の定めのない教員となるものとする。
2 規則第7条の2第1項の規定によりテニュア付与を不可とする学長の決定を受けたテニュア・トラック教員は,テニュア・トラック期間満了日をもって退職するものとする。
3 前2項にかかわらず,本学域以外の本学のテニュア・トラック制度によりテニュアを取得した教員については,当該規定により定めた処遇とするものとする。
(テニュア審査の手続)
第11条 テニュア・トラック教員は,任期満了の日の1年前から10ヶ月前までの間に,テニュア審査申請書(別紙様式第1)に研究業績等の書類を添えて,学域長を経由し,学長に申請するものとする。
2 前項の申請があった場合は,学域長は,速やかに審査委員会を開催する。
3 審査委員会は,必要に応じ,テニュア審査申請教員の関連する専門領域の教授等に諮問又は当該テニュア審査申請教員から説明を求めることができる。
4 審査委員会は,テニュア付与の可否について審議し,その結果を教授会に報告する。
5 教授会は,審査委員会の審議結果の報告に基づき,テニュア審査を行う。
6 学域長は,教授会の審査結果について学長に協議する。
7 学域長は,学長から,当該者のテニュアの付与の可否についての決定がなされた場合は,直ちにテニュア審査結果通知書(別紙様式第2)により,当該テニュア審査申請教員に通知する。
8 前項の通知は,テニュア審査申請書を受理した日から3ヶ月以内に行う。
(テニュア審査項目及び審査基準)
第12条 テニュア審査の審査項目は,別表のとおりとし,審査基準は,別に定める。
(テニュア再審査)
第13条 テニュア審査結果の通知後,その結果を不服とするテニュア審査申請教員は,テニュア審査結果通知書を受理した日から30日以内に,テニュア再審査請求書(別紙様式第3)を,学域長を経由し,学長に提出することができる。
2 テニュア再審査請求書の提出があった場合は,学域長は,速やかにテニュア再審査委員会を設置する。
3 テニュア再審査委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。ただし,メンター教員は除く。
一 学域長
二 本学域の各分野から選出された教授 各2人(第9条第2項第2号の者を除く。)
三 その他学域長が必要と認めた者
4 前項の委員の選出によりがたい事情が生じた場合は,教授会の議を経て,その都度対応を決定するものとする。
5 テニュア再審査委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
7 再々審査は,行わないものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか,テニュア審査に関して必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 岡山大学大学院保健学研究科におけるテニュア・トラック制に関する規程(平成29年岡大院保規程第2号。以下「旧規程」という。)は,廃止する。
3 岡山大学学術研究院規則(令和3年岡大規則第3号)第6条第1項の規定により本学域に所属することとなった者のうち,同規則の施行の日の前日に旧規程の適用を受けていた者のテニュア・トラック期間については,第3条の規定にかかわらず,なお旧規程の例による。
附則(令和3年5月11日規程第4号)
この規程は,令和3年5月11日から施行する。
附則(令和4年9月13日規程第1号)
この規程は,令和4年9月13日から施行する。
附則(令和4年11月15日規程第2号)
この規程は,令和4年11月15日から施行する。
附則(令和4年12月13日規程第3号)
この規程は,令和4年12月13日から施行する。
別表(第12条関係)
審査項目
1) 研究活動 □ 著書・論文など □ 学会活動 □ 受賞・各種研究費獲得状況 □ その他 |
2) 教育業績 □ 講義・演習・実習及びその内容 □ その他 |
3) 管理運営と社会活動 □ 分野内の業務(分野内で果たした役割など) □ 委員会活動(大学又は学部,研究科,学域内での活動) □ 入試関係 □ 社会活動(公開講座,国際貢献など) □ その他 |
4) 外部評価,資格その他 □ □ |