○岡山大学イノベーションマネジメントコア運営会議規程
令和3年9月30日
岡大規程第86号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学イノベーションマネジメントコアの設置に関する規程(令和3年岡大規程第85号)第11条第2項の規定に基づき,岡山大学イノベーションマネジメントコア運営会議(以下「運営会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営会議は,次の事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べることができる。
一 岡山大学イノベーションマネジメントコア(以下「IMaC」という。)の運営に関する事項
二 IMaCの自己評価その他評価に関する事項
三 その他教育研究に関する事項で,イノベーションマネジメントコア長(以下「コア長」という。)が必要と認めたもの
(組織)
第3条 運営会議は,次の各号に掲げる者で組織する。
一 コア長
二 副コア長
三 プロジェクトオーナー
四 ユニット長
五 橋渡し拠点統括
六 研究・イノベーション共創管理統括部長
七 その他コア長が必要と認めた者
(議長)
第4条 コア長は,運営会議を主宰し,その議長となる。
2 前項の規定にかかわらず,議長があらかじめ指名する副コア長は,その職務を代理することができる。
(議事)
第5条 運営会議は,委員の半数以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2 運営会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(書面による審議)
第6条 議長は,やむを得ない理由により運営会議を開くことができない場合においては,事案の概要を記載した書面を委員に送付し,その意見を徴し,又は賛否を問い,その結果をもって運営会議の議決とすることができる。
2 前項の規定により議決を行った場合は,議長又は議長の職務を代理する者が次の運営会議において報告をしなければならない。
(委員以外の者の出席)
第7条 運営会議は,必要があるときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,運営会議に関し,必要な事項は,コア長が別に定めることができる。
附則
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第54号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。