○国立大学法人岡山大学総合技術部規程
令和5年3月29日
岡大規程第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年4月1日岡大学則第1号)第25条第2項の規定に基づき、国立大学法人岡山大学総合技術部(以下「総合技術部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 総合技術部は、国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)における教育研究活動に必要な技術の継承及び技術分野の連携等により多様なステークホルダーと協働し、全学的な見地から研究に関する業務及び教育支援を行うとともに、優れた人材を確保するため、教育研究系技術職員の能力及び資質の向上等を図り、もって法人の教育、研究の発展や社会貢献等に寄与することを目的とする。
(組織)
第3条 総合技術部に、次の表に掲げる課及びグループを置く。
課 | グループ |
医学系技術課 | 医学系グループ |
設計製作・社会基盤技術課 | 設計製作・社会基盤グループ |
教育支援技術課 | 薬学系グループ、理学系グループ、化学・生命系グループ、電気・情報系グループ |
機器分析・動植物資源技術課 | 自然生命科学グループ、資源植物科学グループ、山陽圏フィールド科学グループ |
(業務)
第4条 総合技術部は、次の業務を行う。
一 法人の研究に関する技術業務及び教育支援
二 学内外からの依頼業務及び社会貢献活動に関する技術業務
三 研究設備及び機器に関する技術業務
四 労働安全衛生に関する技術業務
五 教育研究系技術職員の研修等に関する業務
六 その他総合技術部の管理運営に関する業務
(所掌)
第5条 前条に規定する業務の各課の所掌は次のとおりとする。
一 医学系技術課 主に、医学に係る研究に関する技術業務及び教育支援、並びに実験装置・機器等の維持管理及び技術・解析業務。
二 設計製作・社会基盤技術課 主に、工学に係る実験装置・機器等の設計製作及び当該機器の維持管理に係る技術業務並びに研究に関する技術業務及び教育支援。
三 教育支援技術課 主に、薬学、理学、医学、工学及び文理融合・総合知に係る研究に関する技術業務及び教育研究支援。
四 機器分析・動植物資源技術課 主に、物質・生物等の分析・解析並びに実験生物及び実験装置・機器等の維持管理に係る技術業務並びに研究に関する技術業務。
(本部長)
第6条 総合技術部に、本部長を置く。
2 本部長は、学長が指名する者をもって充てる。
3 本部長は、総合技術部の業務を掌理する。
(部長)
第7条 総合技術部に、部長を置く。
2 部長は、教育研究系技術職員をもって充てる。
3 部長は、本部長の命を受けて、総合技術部の業務を処理する。
(課長)
第8条 課に、課長を置く。
2 課長は、教育研究系技術職員をもって充てる。
3 課長は、部長の命を受けて、課の業務を処理する。
(グループ連絡員)
第9条 課に、グループ連絡員を置く。
2 グループ連絡員は、教育研究系技術職員のうちから、本部長の了解を得て部長が指名する。
3 グループ連絡員は、課長のマネジメント支援員としてグループの窓口及び取りまとめの役割を担うとともに、自らも業務を処理する。
4 グループ連絡員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 グループ連絡員に欠員が生じた場合の後任のグループ連絡員の任期は、前任者の残任期間とする。
(教育研究系技術職員)
第10条 前2条に掲げる者のほか、課に、教育研究系技術職員を置く。
(特定教員)
第11条 教育研究系技術職員に、国立大学法人岡山大学特定教員の称号等に関する規程(令和4年岡大規程第84号)により同規程第2条に規定された特定教員の称号を付与することができる。
2 前項の称号は、部長の推薦により、本部長が学長に付与申請を行う。
(総合技術部事務室)
第12条 総合技術部の円滑な業務運営に資するため、総合技術部事務室を置き、その他必要な職員を置くことができる。
2 総合技術部事務室は、総合技術部の事務処理等を行う。
(運営会議)
第13条 総合技術部の管理及び運営に関する事項を審議するとともに、各課の連絡・調整を行うため、国立大学法人岡山大学総合技術部運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は、次の委員をもって組織する。
一 本部長
二 部長
三 課長
四 その他運営会議が必要と認めた者
3 運営会議に議長を置き、本部長をもって充てる。
4 議長は、運営会議を主宰する。
5 議長に事故あるときは、部長が、その職務を代行する。
6 運営会議は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
7 運営会議の議事において議決を行うときは、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 運営会議が必要と認めたときは、委員以外の者を運営会議に出席させることができる。
(関係部局との調整)
第14条 運営会議は、第4条の業務の実施及び教育研究系技術職員の配置案の策定に当たり、関係部局の長との調整を行うものとする。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、総合技術部に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月29日規程第2号)
この規程は,令和6年1月29日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月30日規程第80号)
この規程は,令和6年4月30日から施行し、令和6年4月1日から適用する。