○国立大学法人岡山大学IR情報マネジメント規程
令和6年5月30日
岡大規程第90号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人岡山大学(以下「本学」という。)が保有する教育、研究、社会貢献活動及び管理運営における目標の設定、計画の立案、戦略の策定、評価及び意思決定を行う際に必要なIR情報の保護、適正な管理及び運用並びに有効活用に関し、必要な事項を定める。
一 IR Institutional Researchの略称で、大学、部局の教育、研究、社会貢献活動及び管理運営において学長、理事等及び部局長が行う目標の設定、計画の立案、戦略の策定、評価及び意思決定等の諸活動に必要な情報を収集・加工・統合・分析し、支援するための活動及び作業を総称したものをいう。
二 IRユニット 学内外の情報を収集・分析し、本学の効率的・効果的な計画の立案、戦略の策定、評価及び意思決定を支援することを目的として、本学の価値創造ナレッジマネジメントオフィスに設置するユニットのことをいう。
三 IRデータ IRユニットにおいて収集した学生、教職員及び組織並びに教育、研究、財務及び社会貢献活動に関する本学が保有するデータ及び学外の公開データ並びにそれらをIRユニットにおいて加工したデータをいう。
四 IRレポート IRユニットにおいてIRデータを統計、集計又は可視化処理したものをいう。
五 IR情報 IRデータ及びIRレポートの総称をいう。
六 IRデータベースシステム IR情報に係るハードウェア及びソフトウェアをいう。
七 理事等 理事、監事、副理事及び副学長をいう。
八 部局等 国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第4条の2、第5条、第13条から第27条、第48条の2及び岡山大学学則(平成16年岡大学則第2号)第7条の2第2項に定める組織をいう。
九 部局長 前号に定める部局等の長をいう。
(全学管理責任者)
第3条 本学に、全学管理責任者を置き、学長をもって充てる。
2 全学管理責任者は、本学のIR情報の保護及び適正な管理について責任を負うとともに、IR情報及びIRデータベースシステムの保護、適正な管理及び運用に関する業務を総括する。
(全学運用責任者)
第4条 本学に、全学運用責任者を置き、企画・評価・総務担当理事をもって充てる。
2 全学運用責任者は、IR情報並びにIRデータベースシステムの保護、適正な管理及び運用に係る業務の管理を行う。
3 全学運用責任者は、IRデータベースシステムに係るサーバ等の機器を、入室制限が可能な室等に設置するとともに、入室制限に係るその他の必要な措置を講ずるものとする。
(部局運用責任者)
第5条 部局等に、部局運用責任者を置き、当該部局長をもって充てる。
2 部局運用責任者は、当該部局等におけるIR情報の保護、適正な管理について責任を負うとともに、当該部局等におけるIR情報の管理に関する業務を総括する。
(IR情報の保護及び適正な管理)
第6条 本学のIR情報を利用する者は、国立大学法人岡山大学の保有する個人情報の適切な管理に関する規程(平成17年岡大規程第10号)、国立大学法人岡山大学情報セキュリティ規程(令和4年岡大規程第6号)、国立大学法人岡山大学産学官連携秘密情報管理ポリシー(令和2年11月1日学長裁定)、国立大学法人岡山大学法人文書管理規程(平成21年岡大規程第55号)その他関係規定等を遵守し、IR情報の取得、保有、閲覧、活用方法その他管理について、細心の注意を払わなければならない。
2 全学管理責任者及び全学運用責任者は、情報セキュリティインシデントを未然に防止するため、国立大学法人岡山大学における情報格付及び取扱制限に関する基準(令和5年9月29日最高情報セキュリティ責任者裁定)に定める格付区分及び国立大学法人岡山大学産学官連携秘密情報管理規程(令和2年岡大規程第58号)に定める管理区分に応じ、必要な措置を講じなければならない。
(IR情報の質向上)
第7条 全学運用責任者は、IR情報が本学における教育、研究、社会貢献活動及び管理運営に関し、学長、理事等及び部局長が行う目標の設定、計画の立案、戦略の策定、評価及び意思決定に資するよう、IR情報の質の向上に努めなければならない。
(部局等の協力)
第8条 部局運用責任者は、IR情報の有効活用及び質の向上に関し、協力を行うものとする。
(情報の収集及び活用)
第9条 部局運用責任者は、全学管理責任者及び全学運用責任者の依頼に応じ、部局等が保有する学生、教職員及び組織並びに教育、研究、財務及び社会貢献活動に関する情報を提供しなければならない。
3 全学運用責任者は、IR情報を有効活用できるよう、学長、理事等及び部局長にIRレポートを提供するものとする。
(IRレポートの利用範囲)
第10条 IRレポートは、本学の教育、研究、社会貢献活動及び管理運営における目標の設定、計画の立案、戦略の策定、評価及び意思決定を行うための基礎資料を作成するため、利用するものとする。
(マネジメント活用)
第11条 学長は、IRレポートを分析し、本学の教育、研究、社会貢献活動及び管理運営に係る機能の最大化を図るものとする。
2 理事等は、IRレポートを活用し、所管業務の実施、見直し及び改善を行うものとする。
3 部局長は、IRレポートを活用し、部局等における教育、研究、社会貢献活動及び管理運営に関する目標の設定、計画の立案、戦略の策定、評価及び意思決定を行うものとする。
(IRレポート及びIRデータの提供)
第12条 学長、理事等及び部局長は、前条に定めるマネジメント活用に当たり、全学運用責任者に分析を依頼することができる。この場合において、全学運用責任者は、学長、理事等及び部局長にIRレポートを可能な限り提供するものとする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、IR情報の保護、適正な管理及び運用並びに有効活用に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年5月30日から施行する。