○国立大学法人岡山大学産学官連携秘密情報管理規程

令和2年11月12日

岡大規程第58号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人岡山大学産学官連携秘密情報管理ポリシー(令和2年11月1日学長裁定)に基づき、国立大学法人岡山大学(以下「本学」という。)が保有する産学官連携秘密情報について、その管理方法等に関する必要な事項を定め、もって、本学における産学官連携秘密情報管理の適切な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 産学官連携秘密情報 本学が保有する情報資産のうち、産学官連携に関する情報であって、本学が「秘密」として適切に管理する必要があるもので、次のからのいずれかに該当するもの

 独自秘密情報 本学の研究活動により創出又は取得された情報

 提供秘密情報 外部機関等から秘密情報として開示若しくは提供された情報又は共同研究等により当該外部機関等から知り得た情報

 共有秘密情報 外部機関等との共同研究等により創出又は取得された情報

 役職員 本学の役員(学長、監事及び役員をいう。)及び教職員(国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第2条第1項に規定する職員をいう。)

 学生等 次のからまでのいずれかに該当する者

 本学に在籍する学部学生、大学院学生又は本学の各種制度等に基づいて受入れを許可された非正規学生

 共同研究等の契約に基づく研究員又は本学の研究協力者

 のほか、本学の各種制度等に基づいて受入れを許可された研究員、研修員等

 客員教授、特命教授(研究)など本学との雇用関係はないが本学で研究を行う者として名称を付与された者

 研究責任者 本学の各研究室若しくは研究グループの統括者又は個別研究における研究代表者(PI(Principal Investigator))

(産学官連携秘密情報の形態)

第3条 産学官連携秘密情報は、次の各号のいずれかの媒体に記録等されたものとする。

 紙媒体に記録されたもの

 電子媒体(電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式)によるもの)に記録されたもの

 研究成果有体物(国立大学法人岡山大学研究成果有体物取扱規程(平成16年岡大第26号)第2条第1号に規定する成果有体物)として表されたもの

 ノウハウなど口頭伝達又は視覚的方法により開示されたもの

(産学官連携秘密情報の管理区分)

第4条 産学官連携秘密情報は、その管理水準に応じ、次の各号のとおりに区分し、各号にそれぞれ示すとおりとする。

 厳秘 産学官連携秘密情報のうち、漏えいすることにより本学又は関係外部機関等が重大な損失若しくは不利益を受けるもの又はそのおそれがあるものであって、不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第6項に規定する「営業秘密」として適切に管理する必要のあるもの

 独自秘密情報厳秘 本学の研究活動により創出又は取得された情報であって、原則として、研究又は業務上の関係者以外には、開示してはならないもの

発明に係る出願前情報・公開前情報、学会発表・論文発表前における研究内容に関する情報、非公知の研究成果有体物、ノウハウ等

 提供秘密情報厳秘 本学と外部機関等との秘密保持契約又は共同研究等の契約に基づき、当該外部機関等から秘密情報として開示若しくは提供又は知り得たものであって、その取扱いについて取決めがなされているもの

 共有秘密情報厳秘 本学と外部機関等との共同研究等により創出又は取得されたもののうち、当該契約に基づき共有とされたものであって、その取扱いについて取決めがなされているもの

 秘 産学官連携秘密情報のうち、厳秘には該当しないが漏えいすることにより本学又は関係外部機関等が損失若しくは不利益を受けるもの又はそのおそれがあるものであって、秘密として適切に管理する必要があるもの

 独自秘密情報秘 本学の研究活動により創出又は取得されたものであって、原則として、本学外部には開示してはならないもの

 提供秘密情報秘 外部機関等から秘密情報として開示若しくは提供されたもの又は共同研究等により当該外部機関等から知り得たものであって、原則として、研究又は業務上の関係者以外には、開示してはならないもの

 共有秘密情報秘 外部機関等との共同研究等により創出又は取得されたものであって、原則として、研究又は業務上の関係者以外には、開示してはならないもの

第2章 管理体制

(産学官連携秘密情報管理責任者)

第5条 本学における産学官連携秘密情報の直接的な管理責任を負う者として、産学官連携秘密情報管理責任者(以下「秘密情報管理責任者」という。)を置き、各研究責任者(PI)をもって充てる。

2 秘密情報管理責任者は、産学官連携秘密情報の適切な管理に努め、漏えい防止に必要な措置を講ずるとともに、配下の教職員及び学生等を教育・指導しなければならない。

(統括産学官連携秘密情報管理責任者)

第6条 本学における産学官連携秘密情報の管理を統括する者として、統括産学官連携秘密情報管理責任者(以下「統括秘密情報管理責任者」という。)を置き、研究担当理事をもって充てる。

2 統括秘密情報管理責任者は、本学の産学官連携秘密情報管理を統括し、適切な管理のために必要な施策、措置等を講ずる。

(部局産学官連携秘密情報管理責任者)

第7条 本学の各部局における産学官連携秘密情報を管理する者として、部局産学官連携秘密情報管理責任者(以下「部局秘密情報管理責任者」という。)を置き、当該部局長をもって充てる。

2 部局秘密情報管理責任者は、統括秘密情報管理責任者の執る施策、措置等に協力し、その指示、連絡、要請等を配下の教職員、学生等に周知するほか、秘密情報管理責任者の活動を支援するとともに、当該部局における産学官連携秘密情報の適切な管理に資する施策、措置等を講ずるよう努めなければならない。

第3章 管理の方法等

(管理の原則)

第8条 秘密情報管理責任者は、産学官連携秘密情報の活用と管理のバランスを考慮し、その管理区分に応じた物理的・技術的な管理その他適切な管理のために必要な措置を講じる等の情報漏えいの予防を基調としたリスクマネジメントを行わなければならない。

2 役職員及び学生等は、秘密情報管理責任者の指示に従い、産学官連携秘密情報を適切に取り扱わなければならない。

(管理区分の指定等)

第9条 秘密情報管理責任者は、創出、取得、開示、提供等(以下「創出等」という。)された産学官連携秘密情報について、リスクマネジメントを行い、第4条に規定する管理区分を、期間を定めて指定しなければならない。

2 秘密情報管理責任者は、管理期間の経過及び管理水準の変更により、指定の解除又は管理区分に変更が生じた場合は、速やかに、指定解除又は管理区分の変更処理を行い、配下の教職員、学生等に周知しなければならない。

(秘密の表示)

第10条 秘密情報管理責任者は、創出等された産学官連携秘密情報の管理区分を指定したときは、当該管理区分・管理期間を当該媒体に表示し、他の情報と区別できるようにしておかなければならない。この場合において、当該媒体に直接表示等することが困難又は非効率である場合は、保管庫、文書化したもの、管理台帳(参考様式:別記様式第1)等に表示又は記載することができる。

(厳秘の取扱い)

第11条 秘密情報管理責任者は、厳秘の産学官連携秘密情報については、不正競争防止法第2条第6項に規定する営業秘密として、秘密管理性、有用性、非公知性の3要件を満たすよう管理しなければならない。

(複製等の制限)

第12条 産学官連携秘密情報は、その管理区分に応じて、複製、閲覧、配布、持出、廃棄、返却、保管(以下「複製等」という。)を制限し、その取扱いについては、原則として、別表第1に定めるとおりとする。

(漏えい対策)

第13条 秘密情報管理責任者は、産学官連携秘密情報の漏えい対策として、物理・技術的な防御、心理的な抑止策として、次の各号の対策を講ずるものとする。

 接近の制御(アクセス制限、施錠管理等)

 持出し困難化(媒体管理、暗号化等)

 視認性の確保(レイアウト、防犯カメラ等)

 認識の向上(表示、啓発・教育等)

 信頼関係の維持向上(職場環境改善等)

2 部局秘密情報管理責任者は、当該部局における漏えい対策を担当し、秘密情報管理責任者を支援するとともに、統括秘密情報管理責任者の指示する漏えい対策に協力しなければならない。

3 統括秘密情報管理責任者は、本学における産学官連携秘密情報の漏えい対策を総括する。

(漏えい時の対策)

第14条 教職員、学生等は、漏えいが発生又は漏えいの発生のおそれ(以下「漏えい等」という。)を認識したときは、直ちに当該産学官連携秘密情報を管理する秘密情報管理責任者に報告(参考様式:報告シート:別記様式第2)しなければならない。

2 秘密情報管理責任者は、被害の拡大防止又は復旧のために必要な措置を直ちに講じ、部局秘密情報管理責任者に報告しなければならない。なお、情報セキュリティインシデントの場合は、当該部局の情報セキュリティ運用責任者及び情報セキュリティインシデント対応窓口にも速やかに報告しなければならない。

3 部局秘密情報管理責任者は、漏えい等の発生した経緯、被害状況等を調査し、速やかに統括秘密情報管理責任者に報告する。

4 前3項の規定にかかわらず、提供秘密情報及び共有秘密情報又は独自秘密情報厳秘が漏えい等した場合は、漏えい等を認識した者が直ちに統括秘密情報管理責任者に報告しなければならない。

5 統括秘密情報管理責任者は、前2項の規定に基づく報告を受けた場合は、その内容、重大性、緊急性に応じて、漏えい等の概要を学長に速やかに報告する。

6 統括秘密情報管理責任者は、提供秘密情報及び共有秘密情報の漏えい等について、その内容等に応じて、当該関係外部機関等その他影響のある関係方面に速やかに情報提供を行う。

7 統括秘密情報管理責任者は、部局秘密情報管理責任者及び秘密情報管理責任者をして、漏えい等の発生した原因を調査・分析させ、再発防止のために必要な措置を講じ、学長に報告しなければならない。

第4章 学生等における取扱い

(産学官連携秘密情報の取扱い等)

第15条 秘密情報管理責任者は、学生等が産学官連携秘密情報を取り扱う研究に参加するにあたり、あらかじめ、産学官連携秘密情報の取扱い及び秘密保持義務について、本規程等により説明しなければならない。

2 秘密情報管理責任者は、必要に応じ、学生等から誓約書(別紙様式第1)を提出させることができるものとする。

(学生を共同研究等に参加させる場合)

第16条 秘密情報管理責任者は、学生(第2条第3号のイの者をいう。以下同じ。)を共同研究等に参加させる場合は、産学官連携秘密情報の取扱い及び参加することによる利害得失について十分に説明し、学生の自由意思による共同研究等への参加を担保しなければならない。

2 秘密情報管理責任者は、学生が参加を拒否した場合は、当該学生に対して、成績評価、就職試験の推薦、進学、研究指導等において不利益となる取扱いを行ってはならない。

(同意書の提出等)

第17条 共同研究等への参加に同意した学生は、参加する前に同意書(別紙様式第2)を秘密情報管理責任者に提出しなければならない。

2 秘密情報管理責任者は、当該同意書を適切に保管し、部局秘密情報管理責任者又は統括秘密情報管理責任者の求めに応じて、速やかに提出できるようにしておかなければならない。

3 共同研究等の契約において、学生等の秘密保持に関して誓約書の提出を求められた場合は、当該学生等は、当該契約による秘密保持誓約書を提出しなければならない。

(学生による取扱いの制限)

第18条 秘密情報管理責任者は、学生が産学官連携秘密情報を取り扱う場合は、その範囲を必要最小限にとどめるようにしなければならない。

2 同意書を提出した学生であっても、共同研究等の契約内容に基づかない場合は、原則として、提供秘密情報厳秘及び共有秘密情報厳秘は、取り扱わせないものとする。

(身分喪失時等の取扱い)

第19条 秘密情報管理責任者は、学生等が、卒業・修了、契約・受入期間満了、名称付与期間終了等によりその身分を失う場合、当該学生等に対し、秘密保持義務について、再確認させるものとする。

2 秘密情報管理責任者は、共同研究等に参加した学生がその身分を失う際、提供秘密情報又は共有秘密情報を保持している場合は、当該情報を秘密情報管理責任者に返却させるものとする。

第5章 役職員の秘密保持義務等

(退職時等の取扱い)

第21条 役職員は、退職等によりその職を退くにあたっては、保持する産学官連携秘密情報を秘密情報管理責任者、部局秘密情報管理責任者又は統括秘密情報管理責任者に提出するものとし、事前の許可なく持出し、転送、開示又は使用してはならない。

2 退職等によりその職を退く役職員は、保持する提供秘密情報又は共有秘密情報について、関係外部機関等から秘密保持誓約書の提出を求められた場合は、秘密保持誓約書を提出しなければならない。

(啓発・教育訓練)

第22条 統括秘密情報管理責任者は、本学における産学官連携秘密情報管理に関する啓発及び教育訓練を行う。

2 役職員は、産学官連携秘密情報管理に関する啓発・教育訓練に積極的に参加しなければならない。

第6章 罰則

(懲戒)

第23条 教職員は、国立大学法人岡山大学職員就業規則第67条第9号及び準用するその他の就業規則に基づき、故意又は重大な過失により、秘密保持義務に違反したときは、懲戒される場合がある。

2 学生は、岡山大学学則(平成16年岡大学則第2号)第58条又は岡山大学大学院学則(平成16年岡大学則第3号)第49条の規定により、故意又は重大な過失により、秘密保持義務に違反したときは、懲戒される場合がある。

第7章 雑則

(改正)

第24条 この規程は、産学官連携秘密情報管理の適切な実施を図ることを目的とするため、関係法令又は社会の動向等の変化に応じて、適宜見直しを行い、改正するものとする。

(雑則)

第25条 この規程に定めるもののほか、産学官連携秘密情報管理の適切な実施に関して必要な事項は、統括秘密情報管理責任者が別に定めることができるものとする。

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日において、現に保有する産学官連携秘密情報については、この規程に基づき、順次、適切な管理を行うようにしなければならない。

別表第1(第12条関係)

秘密情報管理基準表

区分

厳秘

独自秘密情報厳秘

提供秘密情報厳秘

共有秘密情報厳秘

独自秘密情報秘

提供秘密情報秘

共有秘密情報秘

指定基準

本学の研究活動により創出又は取得されたものであって、原則として、研究又は業務上の関係者以外には、開示してはならないもの

本学と外部機関等との秘密保持契約又は共同研究等の契約に基づき、当該外部機関等から秘密情報として開示若しくは提供又は知り得たものであって、その取扱いについて取決めがなされているもの

本学と外部機関等との共同研究等により創出又は取得されたもののうち、当該契約に基づき共有とされたものであって、その取扱いについて取決めがなされているもの

本学の研究活動により創出又は取得されたものであって、原則として、本学外部には開示してはならないもの

外部機関から秘密情報として開示若しくは提供されてもの又は共同研究等により当該外部機関等から知り得たものであって、原則として、研究又は業務上の関係者以外には、開示してはならないもの

外部機関等との共同研究等により創出又は取得されたものであって、原則として、研究又は業務上の関係者以外には、開示してはならないもの

類型

営業秘密

発明に係る出願前情報・公開前情報、学会発表前・論文発表前における研究内容に関する情報、非公知の研究成果有体物・ノウハウ等

営業秘密

営業秘密

非公知情報

要秘密保持情報

要秘密保持情報

情報コンテンツ分類Ⅰ

機密性3情報

コンフィデンシャル情報

情報コンテンツ分類Ⅱ

機密性3情報

コンフィデンシャル情報

非公知ノンコンフィデンシャル情報

学生の取扱制限

同意書提出学生

誓約書提出学生

一般学生

表示

例示

厳秘

(独自秘密情報)

厳秘

(提供秘密情報)

厳秘

(共有秘密情報)

(独自秘密情報)

(提供秘密情報)

(共有秘密情報)

保管

専用の保管室・保管庫に施錠保管

暗号化・パスワード設定した上で、秘密情報管理責任者が保管

専用の保管室・保管庫に施錠保管

暗号化・パスワード設定した上で、ネットワークに接続されていない記録媒体に保存

その他契約による

専用の保管室・保管庫に施錠保管

暗号化・パスワード設定した上で、ネットワークに接続されていない記録媒体に保存

その他契約による

他の情報と区別して、保管室・保管庫に施錠保管

十分に情報セキュリティ対策が講じられている媒体に保管

他の情報と区別して、保管室・保管庫に施錠保管

暗号化・パスワード設定して保管

他の情報と区別して、保管室・保管庫に施錠保管

暗号化・パスワード設定して保管

複製

秘密情報管理責任者のみ可

秘密情報管理責任者のみ可

その他契約による

秘密情報管理責任者のみ可

その他契約による

秘密情報管理責任者又は許可を得た者のみ可

秘密情報管理責任者又は許可を得た者のみ可

秘密情報管理責任者又は許可を得た者のみ可

閲覧

一般学生不可

閲覧記録作成

学生不可

閲覧記録作成

その他契約による

学生不可

閲覧記録作成

その他契約による

秘密情報管理責任者又は許可を得た者のみ可

同意書未提出学生不可

閲覧記録作成

同意書未提出学生不可

閲覧記録作成

配布

秘密情報管理責任者のみ暗号化・パスワード設定して電子メール送信

要回収資料

電子メール等での送信不可

要回収資料

その他契約による

電子メール等での送信不可

要回収資料

その他契約による

暗号化・パスワード設定して電子メール送信

要回収資料

暗号化・パスワード設定して電子メール送信

要回収資料

暗号化・パスワード設定して電子メール送信

要回収資料

持出

秘密情報管理責任者のみ暗号化・パスワード設定して可

持出し原則不可

その他契約による

持出し原則不可

その他契約による

秘密情報管理責任者又は許可を得た者のみ暗号化・パスワード設定して可

秘密情報管理責任者又は許可を得た者のみ暗号化・パスワード設定して可

秘密情報管理責任者又は許可を得た者のみ暗号化・パスワード設定して可

廃棄・返却

秘密情報管理責任者の責任の下で廃棄

秘密情報管理責任者の責任の下で廃棄又は返却

その他契約による

秘密情報管理責任者の責任の下で廃棄又は返却

その他契約による

秘密情報管理責任者又は許可を得た者の責任の下で廃棄

秘密情報管理責任者の責任の下で廃棄又は返却

秘密情報管理責任者の責任の下で廃棄又は返却

※ 取扱いの標準基準を示すものであり、産学官連携秘密情報管理者により適宜調製し、関係者に周知するものとする。

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国立大学法人岡山大学産学官連携秘密情報管理規程

令和2年11月12日 岡大規程第58号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第6章 研究・産学連携等
沿革情報
令和2年11月12日 岡大規程第58号