○岡山大学安全衛生推進機構運営会議規程

令和7年5月12日

岡大規程第55号

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山大学安全衛生推進機構規程(令和7年岡大規程第54号。以下「規程」という。)第10条第2項の規定に基づき、岡山大学安全衛生推進機構運営会議(以下「運営会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 運営会議は、規程第3条に規定する業務に関する重要事項について審議し、及び機構長の求めに応じ、意見を述べることができる。

2 前項に規定するもののほか、運営会議は、機構の所掌する業務に関する次の事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。

 中期目標についての意見に関する事項

 中期計画及び年度計画に関する事項

 組織評価、自己点検評価その他評価に関する事項

 その他学長が別に定めるもの

3 前2項に規定するもののほか、運営会議は、機構の所掌する業務に関する次の事項について審議し、及び学術研究院教育研究マネジメント領域長(以下「領域長」という。)の求めに応じ、意見を述べることができる。

 教員活動評価に関する事項

4 前3項に規定するもののほか、運営会議は、領域長の求めに応じて、国立大学法人岡山大学教員の選考に係る審査基準及び審査方法等に関する規程(令和4年3月岡大規程第24号)に規定するところにより次の事項について審議し、意見を述べることができる。

 教員の人事のための教育研究業績の審査及び選考に関する事項

5 運営会議は、岡山大学内部質保証規則(令和3年岡大規則第19号)に基づき自己点検・評価を実施し、内部質保証に関して必要な措置を講ずる。

(組織)

第3条 運営会議は、次の各号に掲げる者で組織する。

 機構長

 副機構長

 機構の部長及び各部門長

 管理規程第2条に定める各事業場の長(本項第1号及び前号に該当する者を除く。)

 学務部長

 施設企画部長

 学外有識者 1名

 その他機構長が必要と認めた者

2 前項第8号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 前条第4項の事項を審議する場合は、第1項第6号から第9号までの委員は審議に加わらないものとする。

(議長)

第4条 機構長は、運営会議を主宰し、その議長となる。

2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する副機構長がその職務を代理する。

(議事)

第5条 運営会議は、全委員の過半数の出席をもって成立する。

2 運営会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 議長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は別に定める。

1 この規程は、令和7年5月12日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

2 この規程の施行に伴い、岡山大学安全衛生推進機構運営会議規程(平成27年岡大規程第2号)、岡山大学保健管理センター運営委員会規程(平成20年岡大規程第9号)及び岡山大学環境管理センター運営委員会規程(平成20年岡大規程第11号)は廃止する。

岡山大学安全衛生推進機構運営会議規程

令和7年5月12日 岡大規程第55号

(令和7年5月12日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第10章 専攻科・別科・全学センター・機構・図書館・事務組織
沿革情報
令和7年5月12日 岡大規程第55号