○岡山大学安全衛生推進機構運営会議規程
令和7年5月12日
岡大規程第55号
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山大学安全衛生推進機構規程(令和7年岡大規程第54号。以下「規程」という。)第10条第2項の規定に基づき、岡山大学安全衛生推進機構運営会議(以下「運営会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営会議は、規程第3条に規定する業務に関する重要事項について審議し、及び機構長の求めに応じ、意見を述べることができる。
2 前項に規定するもののほか、運営会議は、機構の所掌する業務に関する次の事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
一 中期目標についての意見に関する事項
二 中期計画及び年度計画に関する事項
三 組織評価、自己点検評価その他評価に関する事項
四 その他学長が別に定めるもの
3 前2項に規定するもののほか、運営会議は、機構の所掌する業務に関する次の事項について審議し、及び学術研究院教育研究マネジメント領域長(以下「領域長」という。)の求めに応じ、意見を述べることができる。
一 教員活動評価に関する事項
一 教員の人事のための教育研究業績の審査及び選考に関する事項
5 運営会議は、岡山大学内部質保証規則(令和3年岡大規則第19号)に基づき自己点検・評価を実施し、内部質保証に関して必要な措置を講ずる。
(組織)
第3条 運営会議は、次の各号に掲げる者で組織する。
一 機構長
二 副機構長
三 機構の部長及び各部門長
四 国立大学法人岡山大学職員労働安全衛生管理規程(平成16年岡大規程第21号。以下「管理規程」という。)第5条第2項第2号に定める総括安全衛生管理者
六 学務部長
七 施設企画部長
八 学外有識者 1名
九 その他機構長が必要と認めた者
2 前項第8号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(議長)
第4条 機構長は、運営会議を主宰し、その議長となる。
2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する副機構長がその職務を代理する。
(議事)
第5条 運営会議は、全委員の過半数の出席をもって成立する。
2 運営会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、令和7年5月12日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
2 この規程の施行に伴い、岡山大学安全衛生推進機構運営会議規程(平成27年岡大規程第2号)、岡山大学保健管理センター運営委員会規程(平成20年岡大規程第9号)及び岡山大学環境管理センター運営委員会規程(平成20年岡大規程第11号)は廃止する。