○岡山大学学術研究院教育研究マネジメント領域教授会規程

令和7年6月6日

岡大領域教規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山大学学術研究院教授会規程(令和3年岡大規程第7号)第7条及び第10条の規定に基づき、岡山大学学術研究院教育研究マネジメント領域教授会(以下「教授会」という。)の組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教授会は、岡山大学学術研究院規則(令和3年岡大規則第3号)第6条第2項に規定する教育研究マネジメント領域の専任の教授で組織する。

(審議事項)

第3条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項

2 教授会は、前項に規定するもののほか、教育研究に関する次の事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。

 教員活動評価に関する事項

3 教授会は、前2項に規定するもののほか、教育研究マネジメント領域長(以下「領域長」という。)が必要と認める事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。

(会議の主宰及び議長)

第4条 領域長は、教授会を主宰し、その議長となる。

2 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名した教授が、その職務を代理する。

(議案の提出)

第5条 教授会への議案の提出は、議長が行う。

(開催)

第6条 教授会は、議長からの議案の提出を以て開催する。

(開催通知)

第7条 教授会の審議事項は、事前に構成員に通知するものとする。ただし、特別の場合は、この限りでない。

(会議の成立等)

第8条 教授会は、構成員の2分の1以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2 教授会の議事は、特別に定めるもののほか、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、特別の必要があると認められるときは、出席構成員の3分の2以上の多数をもって議決することができる。

(委任)

第9条 教授会は、業務センター及び機構(以下「センター等」という。)の円滑な実施について具体的に審議するため、次の各号に掲げる運営委員会(以下「運営委員会」という。)に、センター等に関する第3条第1項及び第2項に掲げる事項の審議を委ね、その議決をもって教授会の議決とすることができる。

 情報統括センター運営委員会

 評価センター運営委員会

 グローバルエンゲージメントセンター運営委員会

 研究・イノベーション共創機構運営会議

 安全衛生推進機構運営会議

2 前項の規定にかかわらず、運営委員会において必要と認めた事項については、運営委員会において審議し、議決するものとする。

3 運営委員会に関し、必要な事項は、別に定める。

(事務)

第10条 教授会に関する事務は、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、教授会に関し、必要な事項は、教授会が別に定める。

この規程は、令和7年6月6日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

岡山大学学術研究院教育研究マネジメント領域教授会規程

令和7年6月6日 岡大領域教規程第2号

(令和7年6月6日施行)

体系情報
第4編 部局規程/第34章 学術研究院教育研究マネジメント領域
沿革情報
令和7年6月6日 岡大領域教規程第2号