○学術研究院人事戦略・評価委員会規程
令和7年7月3日
岡大規程第92号
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山大学学術研究院規則(令和3年岡大規則第3号(以下「学術研究院規則」という。)第10条第2項の規定に基づき、学術研究院人事戦略・評価委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、教授、准教授、講師、助教及び助手(国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第2条第1項第4号に定める特別契約職員のうち全学人件費で雇用する教授、准教授、講師、助教及び助手を含む。以下「教員」という。)の人事戦略及び評価に関する次に掲げる事項を審議する。
一 教員の配置方針に関する事項
二 教員の採用及び昇任等の人事に関する事項
三 教員(特別契約職員を除く。)の評価に関する事項
四 教員(特別契約職員を除く。)の評価に基づく処遇に関する事項
五 その他教員の人事戦略・評価に関し、学術研究院長(以下「院長」という。)が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 院長
二 学術研究院副院長(以下「副院長」という。)
三 院長が指名する理事
四 その他院長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、副院長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(専門部会)
第7条 委員会に、専門の事項を審議させるため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し、必要な事項は別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、総務部人事課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、令和7年7月3日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
2 この規程の施行に伴い、国立大学法人岡山大学人事戦略・評価委員会規程(平成31年岡大規程第74号)は廃止する。