○岡山大学研究・イノベーション共創機構附属自然生命科学研究支援センター光・放射線情報解析部門津島施設放射線障害予防規程
令和7年6月24日
岡大研機規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI規制法」という。)及び関連法令に基づき、岡山大学研究・イノベーション共創機構附属自然生命科学研究支援センター光・放射線情報解析部門津島施設(以下「津島施設」という。)における放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱い及び管理に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、津島施設の放射線施設に立ち入る者に適用する。
(用語の定義)
第3条 この規程において用いる用語の定義は次のとおりとする。
一 「放射線施設」:RI規制法施行規則(以下「施行規則」という。)第1条第9号に定める使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。
二 「放射線取扱等業務」:放射性同位元素等の取扱い(使用、保管、運搬、廃棄)及び管理又はこれに付随する業務をいう。
三 「放射線業務従事者」:放射性同位元素等の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事するため、管理区域に立ち入る者をいう。
四 「一時立入者」:放射線業務従事者以外の者で一時的に管理区域に立ち入る者をいう。
五 「学長」:組織の代表者であり、放射線施設の安全管理に関する最終責任者である。
六 「管理部局長」:研究・イノベーション共創機構の長であり、施設長の具申により、放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずる。必要に応じて、放射線施設の安全管理上必要な予算的措置を学長に具申する。
七 「施設長」:津島施設の長であり、放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずる。
八 「所属部局長」:放射線業務従事者が所属する部局の長であり、所属する放射線業務従事者の身分を保証する。
九 「健康管理主任者」:放射線業務従事者及び一時立入者の健康診断その他必要な保健指導を行わせるため学長が命ずる医師をいう。
十 「放射性同位元素等安全管理委員会」:岡山大学における放射線施設及びエックス線装置の管理運営及び放射線障害の防止等に関し協議する全学委員会(以下「安全管理委員会」という。)。
(他の規則等との関連)
第4条 放射性同位元素等の取扱いに係る事項については、この規程に定めるもののほか、岡山大学の放射線障害の防止に関する管理規則(平成28年岡大規則第13号。以下「管理規則」という。)の定めるところによる。
(細則等の制定)
第5条 施設長は、RI規制法及びこの規程に定める事項の実施について、次に掲げる必要な細則、要項、要領等を定めるものとする。
一 岡山大学研究・イノベーション共創機構附属自然生命科学研究支援センター光・放射線情報解析部門津島施設放射線障害防止委員会(以下「委員会」という。)内規
二 岡山大学研究・イノベーション共創機構附属自然生命科学研究支援センター光・放射線情報解析部門津島施設法定帳簿保管細則(以下「帳簿保管細則」という。)
三 岡山大学研究・イノベーション共創機構附属自然生命科学研究支援センター光・放射線情報解析部門津島施設放射線業務従事者等の教育訓練要項(以下「教育訓練要項」という。)
四 岡山大学研究・イノベーション共創機構附属自然生命科学研究支援センター光・放射線情報解析部門津島施設空間線量及び汚染状況測定要領(以下「測定要領」という。)
五 岡山大学研究・イノベーション共創機構附属自然生命科学研究支援センター光・放射線情報解析部門津島施設緊急事態対応措置要領(以下「緊急事態対応措置要領」という。)
(遵守等の義務)
第6条 放射線業務従事者及び一時立入者は、第10条に定める放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。
2 施設長は、主任者のRI規制法に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
3 施設長は、第9条に定める委員会がこの規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。
(組織)
第7条 津島施設における放射性同位元素等の取扱い及びその安全管理に従事する者に関する組織は別表第1のとおりとする。
(施設長)
第8条 施設長は、津島施設における放射線障害の防止に関して総括する。
2 施設長は、放射線障害の防止に関し、主任者の意見を尊重しなければならない。
3 施設長は、津島施設における放射線障害の防止のため必要な措置を講ずる責務を有する。
(委員会)
第9条 施設長は、津島施設における放射線障害の防止に関し、必要な事項を審議するために委員会を置く。
2 委員会の審議事項の範囲、構成員等については委員会内規において定める。
(主任者)
第10条 施設長は、津島施設における放射線障害の防止について監督を行わせるため、主任者を1名以上置くものとする。
2 主任者は、津島施設における放射線障害の防止に係る監督に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
一 施設長及び管理部局長に対する意見の具申
二 放射線業務従事者に対する監督及び指導
三 関係者への助言、勧告及び指示
四 予防規程及び下部規程の制定並びに改廃への参画
五 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
六 危険時の措置等に関する対策への参画
七 異常及び事故の原因調査への参画
八 教育訓練の計画等に対する指導及び指示
九 法令に基づく申請、届出、報告書等の作成及び審査
十 帳簿、書類等の保管及び監査
十一 放射線施設、使用状況等の調査及び点検
十二 立入検査等の立会い
十三 委員会の開催の要求
十四 その他放射線障害防止に関する必要事項
3 施設長は、2名以上の主任者を置く場合には、各主任者の職務と権限を定め、その業務を行わせなければならない。
4 施設長は、主任者が旅行、疾病その他の事故により、その職務を行うことができないとき、その期間中その職務のすべてを代行させるため、主任者の代理者(以下「代理者」という。)を置く。
5 主任者及び代理者は、主任者となる資格を有する者のうちから施設長の推薦により学長が命ずる。また、解任する場合は、施設長の解任理由に基づき、学長が解任する。
一 主任者の選任日から1年以内(ただし、主任者選任日の前1年に受講したものは、その受講日の翌年度の開始日から3年以内)
二 主任者選任後、定期講習を受講した者にあっては、当該受講日の翌年度の開始日から3年以内
(安全管理責任者)
第11条 施設長は、津島施設に放射線安全管理責任者(以下「安全管理責任者」という。)を置く。
2 安全管理責任者は、放射線管理及び施設管理に関する業務を総括する。
3 安全管理責任者は、施設長が指名する。
4 総括した結果は、主任者及び施設長に報告しなければならない。
5 安全管理責任者の業務内容については別に定める。
(安全管理担当者)
第12条 施設長は、津島施設に放射線安全管理担当者(以下「安全管理担当者」という。)を置く。
2 安全管理担当者は、施設長が指名する。
3 安全管理担当者は、安全管理責任者の指示のもと次の放射線管理業務及び施設管理業務を行う。
一 管理区域に立ち入る者の入退域、放射線被ばく及び放射性汚染の管理
二 管理区域内外に係る放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定
三 放射性同位元素等の受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄に関する管理
四 放射性廃棄物の保管管理及びそれらの処理に関する業務
五 放射線施設及び設備の自主点検並びに保守管理
六 放射線測定機器の保守管理
七 給排気設備及び給排水設備の運転並びに維持管理に関する業務
八 その他放射線障害防止並びに放射線施設・設備の維持及び管理に必要な業務
(所属部局長)
第13条 所属部局長は、それぞれ所属職員等の放射線障害の防止に努めなければならない。
(登録)
第14条 津島施設において放射線取扱等業務に従事しようとする者は、所属部局長に登録の申請をし、登録されなければならない。
3 所属部局長は、前項の健康診断を受け、健康管理主任者が放射線取扱等業務に従事することを可とした者を登録する。
4 前1項の登録の有効期間は、登録を行った年度内及びその期間内において部局に所属している期間内とする。
5 所属部局長は、登録した者の氏名等を施設長に通知するものとする。
6 所属部局長は、登録した者に異動があった場合は、施設長に通知しなければならない。
(許可)
第15条 前条の登録を受けた者が、津島施設において放射線取扱等業務に従事しようとする場合は、施設長に許可の申請をし、許可を受けなければならない。
2 施設長は、第33条に定める必要な教育及び訓練を受け、かつ、主任者が放射線業務従事者として認定した者について、放射線取扱等業務に従事することを許可する。
3 許可の有効期間は、許可した年度内とする。
4 施設長は、許可した者の氏名等を所属部局長に通知するものとする。
5 施設長は、放射線業務従事者が関係法令、この規程若しくは主任者の指示等に違反し、又は取扱能力に欠けると認められる場合は、当該放射線業務従事者の放射線取扱等業務を制限し、又は許可を取り消すことができる。
(津島施設の使用申込)
第16条 津島施設を使用する場合は、研究課題又は教育課程毎に、使用開始の7日前までに 所定の使用申込書を施設長に提出しなければならない。
2 施設長は、前項の使用申込書の提出があったときは、主任者の意見を聞いた上で使用責任者を認定し、使用申込書を受理するものとする。
3 施設長は、安全管理上の必要があるときは、使用申込書の修正又は使用停止を命ずることがある。
4 津島施設の使用期間は許可された年度内とする。
(使用責任者)
第17条 放射線業務従事者は、津島施設を使用する放射線業務従事者グループごとに使用責任者を置かなければならない。
2 使用責任者は、岡山大学の職員で、放射性同位元素の安全な取扱いについての知識及び技術に習熟した者でなければならない。
3 使用責任者は、安全管理責任者と協力して、次の業務を行う。
一 放射性同位元素等の取扱いについて放射線業務従事者に適切な指示を行う。
二 放射性同位元素等の使用、保管、運搬、廃棄、記帳等に関して放射線業務従事者の監督及び指導を行う。
三 定期的に、使用場所の整理整頓及び汚染検査を行い、検査結果を安全管理責任者に報告する。
四 実験が終了したときは、使用終了報告書を安全管理責任者に提出する。
(自主点検)
第18条 安全管理担当者は、安全管理責任者の指示のもとに別表第2に従い、放射線施設及び設備の自主点検を少なくとも年1回以上定期的に行う。
2 安全管理担当者は、前項の自主点検の結果を安全管理責任者に報告しなければならない。
3 安全管理責任者は、第1項の自主点検の結果、異常を認めたときは、その状況及び原因を調査し、必要な応急措置を講ずるとともに、主任者を経由して施設長に報告しなければならない。
4 施設長は前項の報告の内、対処できない異常については、管理部局長を経由して学長に報告しなければならない。
(管理区域)
第19条 施設長は、放射線障害の防止のため、施行規則第1条第1号に定める場所を管理区域として指定する。
2 安全管理責任者は、放射線業務従事者及び一時立入者以外の者を担当する管理区域に立ち入らせてはならない。
3 安全管理責任者は管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し、管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
(管理区域における遵守事項)
第20条 管理区域に立ち入る者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 定められた出入口から出入りすること。
二 管理区域への立入り、退出、取扱等を記録すること。
三 個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。
四 管理区域内において飲食、喫煙等内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。
五 放射線業務従事者は、主任者及び安全管理責任者が放射線障害を防止するために行う指示及び放射線施設の保安を確保するための指示に従うこと。
六 一時立入者は、主任者、安全管理責任者及び放射線業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示及び放射線施設の保安を確保するための指示に従うこと。
七 密封されていない放射性同位元素(以下「非密封放射性同位元素」という。)を取り扱う管理区域に立ち入る者は、前6号のほか次に掲げる事項を遵守しなければならない。
イ 専用の作業衣、作業靴、その他必要な保護具を着用し、かつ、これらのものを着用してみだりに管理区域の外へ出ないこと。
ロ 放射性同位元素を体内摂取したとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに安全管理担当者、安全管理責任者又は主任者に連絡し、その指示に従うこと。
ハ 退出するときは、人体、衣服等の汚染検査を行い、汚染が検出された場合は、安全管理担当者、安全管理責任者又は主任者に連絡するとともに、直ちに除染のための措置をとること。汚染除去が困難な場合は、主任者に連絡し、その指示に従うこと。
八 その他放射線業務従事者は以下の事項を遵守し、障害防止に務めなければならない。
イ 取扱経験の少ない者は、単独で取扱作業をしてはならない。
ロ 使用線源に適した遮蔽体等により、適した遮蔽を行うこと。
ハ 使用線源に応じて、線源との間に適切な距離を設けること。
ニ 作業時間をできるだけ少なくすること。
(汚染の除去)
第21条 放射線業務従事者は、人体に汚染のあることを発見した場合は、繰り返し洗浄し、汚染を除去するとともに使用責任者に連絡しなければならない。汚染の除去ができないときは、安全管理担当者、安全管理責任者又は主任者に連絡し、その指示に従わなければならない。
2 作業台、床等に汚染のあることを発見した場合は、汚染の拡大を防止する措置を講じた後、使用責任者及び安全管理担当者、安全管理責任者又は主任者に連絡し、その指示に従わなければならない。
(修理、改造及び除染)
第22条 安全管理責任者は、それぞれ所管する設備、機器等について、修理、改造、除染等を行うときは、その実施計画を作成し、主任者を経由して施設長の承認を受けなければならない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りではない。
2 施設長は前項の承認を行おうとするときにおいて、必要があると認めるときは、その安全性、安全対策等につき委員会に諮問するものとする。
3 安全管理責任者は、第1項の修理、改造、除染等を終えたときは、その結果について主任者を経由して施設長に報告しなければならない。
4 施設長は、前項の報告を受けたときは管理部局長に報告しなければならない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りではない。
(非密封放射性同位元素の使用)
第23条 非密封放射性同位元素を使用する者は、安全管理責任者の管理のもとに次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 非密封放射性同位元素の使用は、作業室において行い、許可使用数量を超えないこと。
二 給排気設備が正常に動作していることを確認すること。
三 吸収剤、受け皿の使用等汚染の防止に必要な措置を講ずること。
四 遮蔽壁その他遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。
五 遠隔操作装置、かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。
六 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
七 作業室においては、作業衣、保護具等を着用して作業すること。またこれらを着用してみだりに管理区域から退出しないこと。
八 作業室から退出するときは、人体及び作業衣、はき物、保護具等人体に着用している物の汚染を検査し、汚染があった場合は除去すること。
九 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度を超えているものは、みだりに作業室から持ち出さないこと。
十 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の1/10を超えているものは、みだりに管理区域から持ち出さないこと。
十一 非密封放射性同位元素の使用中はみだりにその場を離れてはならない。
十二 作業室での飲食及び喫煙を禁止すること。
十三 使用記録等の所定の記録を確実に行うこと。
2 安全管理責任者は、定められた使用数量を超えて使用していないことを確認し、主任者に報告しなければならない。
(密封された放射性同位元素の使用)
第24条 密封された放射性同位元素(以下「密封放射性同位元素」という。)を使用する者は、安全管理責任者のもとに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 使用に際して、放射線測定器具により密封状態が正常であることを確認すること。
二 遮蔽壁その他の遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。
三 遠隔操作装置、かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。
四 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
五 密封放射性同位元素の使用中は、使用中であることを明示すること。
(放射性同位元素等の受入れ・払出し)
第25条 安全管理担当者は、安全管理責任者の指示のもとに津島施設における放射性同位元素等の受入れ及び払出しに係る次の業務を行う。
一 購入した放射性同位元素の受入れ
二 他事業所からの放射性同位元素等の譲受け
三 他事業所への放射性同位元素等の譲渡し
四 不要となった密封放射性同位元素等の事業所外への搬出
2 安全管理責任者は、前項に定める放射性同位元素等の受入れ及び払出しを確認し、記録しなければならない。
(放射性同位元素等の持ち込み、持ち出し等)
第26条 放射線業務従事者は、放射性同位元素等を放射線施設内に持ち込み、又は放射線施設外に持ち出す場合には、主任者の許可を得なければならない。
(放射性同位元素等の保管)
第27条 放射性同位元素を保管しようとする者は、安全管理責任者の管理のもとに次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 放射性同位元素は所定の貯蔵室又は貯蔵箱に貯蔵すること。
二 貯蔵室又は貯蔵箱にはその貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないこと。
三 放射性同位元素を保管している貯蔵箱は、みだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講ずること。
四 非密封放射性同位元素を貯蔵室に保管する場合は、容器の転倒、破損等を考慮し、吸収剤、受皿を使用する等、貯蔵室内に汚染が拡大しないような措置を講ずること。
五 貯蔵施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。
六 容器の表面には核種、数量、年月日、氏名等を記入した標識をつけること。
七 放射性同位元素を貯蔵し、又は持ち出すときは所定の記録を行うこと。
八 放射性同位元素の使用が終了したときには、速やかに所定の貯蔵室又は貯蔵箱に保管すること。
2 安全管理責任者は、貯蔵能力を超えて放射性同位元素が保管されていないことを定期的に確認し、主任者に報告しなければならない。
(放射性同位元素等の管理区域における運搬)
第28条 管理区域において放射性同位元素等を運搬しようとする者は、危険物との混載禁止、転倒、転落等の防止、汚染の拡大の防止、被ばくの防止、その他保安上必要な措置を講じなければならない。
(放射性同位元素等の事業所外における運搬)
第29条 事業所外において放射性同位元素等を運搬しようとする者は、主任者及び施設長の承認を受けるとともに、関係法令に定める基準(L型輸送又はA型輸送等)に適合する措置を講じなければならない。
2 前項に定める運搬を行った場合は、運搬記録簿等に必要事項を記入しなければならない。
(放射性同位元素等の廃棄)
第30条 非密封放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染されたものを廃棄する者は、安全管理責任者の管理のもとに次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 固体状の放射性廃棄物は不燃性、難燃性及び可燃性に区分し、それぞれ専用の廃棄物容器に封入し、廃棄物保管室に保管廃棄すること。
二 液体状の放射性廃棄物は、無機廃液及び有機廃液に区分し、それぞれ所定の放射能レベルに分類し、保管廃棄又は排水設備により排水口における排水中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下とし排水すること。
三 保管廃棄した固体状及び液体状の放射性廃棄物は、許可廃棄業者に廃棄を委託すること。
四 気体状の放射性廃棄物は、排気設備により排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排気すること。
2 不要となった密封放射性同位元素は廃棄せず、許可届出使用者、届出販売業者又は許可廃棄業者に引き渡すことによって行わなければならない。
3 本条の規定に基づく放射性同位元素濃度の測定と記録は、廃棄の都度行うものとする。
(場所の測定)
第31条 安全管理担当者は、安全管理責任者の指示のもとに放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定を行い、その結果を評価し記録する。ただし、測定が著しく困難な場合は、算定によってその値を評価するものとする。
2 放射線の量の測定は原則として1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行う。
3 非密封放射性同位元素取扱施設の測定は次の各号に従い行わなければならない。
一 放射線の量の測定は、使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、管理区域境界及び事業所境界について別に定める測定要領に従い行うこと。
二 放射性同位元素による汚染の状況の測定は、作業室、廃棄作業室、汚染検査室、排気設備の排気口、排水設備の排水口及び管理区域境界について別に定める測定要領に従い行うこと。
三 排気設備の排気口及び排水設備の排水口における放射性同位元素による汚染状況は、排気又は排水の濃度測定の結果をもって評価するものとする。ただし、測定が困難な場合は算定により評価するものとする。
四 実施時期は取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては、1月を超えない期間ごとに1回行うこと。ただし、排気口又は排水口における測定は、排気又は排水の都度行うこと。連続して排気又は排水を行う場合は、連続して測定すること。
4 密封放射性同位元素取扱施設の測定は次の各号に従い行わなければならない。
一 放射線の量の測定は使用施設、貯蔵施設、管理区域境界及び事業所境界について別に定める測定要領に従い行うこと。
二 実施時期は取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては、1月を超えない期間ごとに1回行うこと。
5 安全管理担当者は、次の項目について測定結果を記録する。
一 測定日時
二 測定箇所
三 測定者の氏名
四 放射線測定器の種類及び形式
五 測定方法
六 測定結果
七 測定の結果とった措置がある場合には、その内容
6 安全管理責任者は、前項の測定結果を5年間保存する。
(個人被ばく線量及び人体の表面汚染密度の測定)
第32条 施設長は、管理区域に立ち入る者に対して適切な個人被ばく線量計を着用させ、次の各号に従い外部被ばくによる線量を測定させる。ただし、個人被ばく線量計を用いて測定することが著しく困難な場合は、算定によってこれらの値を評価することとする。
一 測定は胸部(女子にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。
三 人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が頭部、頸部、胸部、上腕部、腹部及び大腿部以外である場合は、前2号のほか当該部位についても行うこと。
四 測定は管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし、一時立入者については、外部被ばくの実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うこととする。
五 施設長は、安全管理担当者に対し、次の項目について測定の結果を記録させる。
イ 測定対象者の氏名
ロ 測定者の氏名
ハ 放射線測定器の種類及び形式
ニ 測定方法
ホ 測定部位及び測定結果
六 前号の測定結果について4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について、当該期間毎に集計し記録すること。
七 測定の信頼性を確保するため外部被ばくによる線量の測定については、施設長は放射線個人線量測定分野の認定を取得した外部機関に委託して行わなければならない。
八 外部被ばくの実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのある一時立入者については点検及び校正を1年ごとに適切に組み合わせて行った放射線測定器を用いた測定、または放射線個人線量測定分野の認定を取得した外部機関による測定を行わなければならない。
2 施設長は、放射性同位元素を誤って吸入摂取し、又は経口摂取したときは直ちに、作業室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者に対しては、3月を超えない期間ごとに1回(本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては、出産までの間1月を超えない期間ごとに1回)内部被ばくによる線量を測定させる。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合は、別に定める測定要領に従い算定によってこれらの値を評価することとする。
一 一時立入者については、内部被ばくの実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに測定を行うこととする。
二 施設長は、安全管理担当者に対し、測定の都度次の項目について測定の結果を記録させる。
イ 測定日時
ロ 測定対象者の氏名
ハ 測定者の氏名
ニ 放射線測定器の種類及び型式
ホ 測定方法
ヘ 測定結果
3 施設長は、管理区域に立ち入る者に対して放射性同位元素による汚染の状況の測定を、別に定める測定要領に従い行うこと。
一 施設長は、安全管理担当者に対し、測定を行った場合に次の項目について結果を記録させる。
イ 測定年月日
ロ 測定対象者の氏名
ハ 測定者の氏名
ニ 放射線測定器の種類及び型式
ホ 測定方法
ヘ 測定結果
二 施設長は測定の結果、汚染が発見された場合は、適切な除染剤等を用いてただちに除染に努めなければならない。
4 施設長は、安全管理担当者に対し、前3項の測定結果から、実効線量及び等価線量を4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては出産までの間毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに算定し、算定の都度次の項目について記録させる。
イ 算定年月日
ロ 対象者の氏名
ハ 算定者の氏名
ニ 算定対象期間
ホ 実効線量
ヘ 等価線量及び組織名
一 実効線量及び等価線量の算定の結果、4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、次号に定める期間の累積実効線量(4月1日を始期とする1年間ごとに算定された実効線量の合計をいう。)を集計し、次の項目について記録すること。
イ 集計年月日
ロ 対象者の氏名
ハ 集計した者の氏名
ニ 集計対象期間
ホ 累積実効線量
ヘ 眼の水晶体の累積等価線量
二 前号の集計は、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した期間のうち、4月1日を始期とする1年間の実効線量が20ミリシーベルトを超えることとなった1年間を含む期間について、当該1年間以降、毎年度行い記録すること。
5 施設長は、前4項の記録について主任者の検認を受けた上、所属部局長に報告する。
(校正及び点検)
第33条 施設長は、前2条の測定に係る放射線測定器等の校正及び点検を測定要領に従い実施することで、常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。
(教育及び訓練)
第34条 施設長は、管理区域に立ち入る者及び放射線取扱等業務に従事する者に対し、本予防規程の周知等を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
一 実施時期は次のとおりとする。
イ 初めて管理区域に立ち入る前
ロ 初めて管理区域に立ち入った後にあっては登録後、前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内
項目 | 時間 |
放射線の人体に与える影響 | 30分以上 |
放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い | 1時間以上 |
放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程 | 30分以上 |
その他放射線障害防止に関して必要な事項 | 教育訓練要項に定める時間 |
4 主任者は、別に定める教育訓練要項に基づき学内他部局が実施する講義並びに実習を、本条に定める教育及び訓練の代替として認めることができる。その場合は、教育訓練受講記録にその代替措置を記載しなければならない。
5 所属部局長は、管理区域に立ち入る者及び放射線取扱等業務に従事する者に対し、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を受講させなければならない。
6 施設長が管理区域に立ち入る者を一時立入者として承認する場合に、その者に対して放射線障害の発生を防止するため、安全管理担当者は別に定める教育訓練要項に基づく教育を実施し、立入り及び教育訓練に係る記帳を行わなければならない。
7 主任者は、教育及び訓練の実施状況について、年1回以上委員会に報告し、委員会は、その報告に基づき、教育及び訓練の内容、時間等の変更並びに改善について審議する。施設長は、その審議に基づき、教育及び訓練の内容、時間等の変更並びに改善について、主任者と協議の上、実施する。
(健康診断)
第35条 所属部局長は、放射線業務従事者に対して次に定める健康診断を実施しなければならない。
2 健康診断は、問診及び検査又は検診とし、それぞれ次に掲げる事項とする。
一 問診は次の事項について行うものとする。
イ 放射線の被ばく歴の有無
ロ 被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容、期間、線量、放射線障害の有無、その他放射線による被ばくの状況
二 検査又は検診は、次に掲げる部位又は項目について行うものとする。
イ 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率
ロ 皮膚
ハ 眼
ニ その他原子力規制委員会が定める部位及び項目
3 健康診断の実施時期は次のとおりとする。
一 放射線業務従事者として登録する前又は初めて管理区域に立ち入る前
4 所属部局長は、前項の規定にかかわらず、放射線業務従事者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なくその者に対して健康診断を実施しなければならない。
一 放射性同位元素を誤って摂取した場合
二 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合
三 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのある場合
四 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのある場合
5 所属部局長は、次の各号に従い健康診断の結果を記録しなければならない。
一 実施年月日
二 対象者の氏名
三 健康診断を実施した医師名
四 健康診断の結果
五 健康診断の結果に基づいて講じた措置
6 所属部局長は、健康診断の結果を帳簿保管細則に定められた場所に永久保存するとともに、実施の都度記録の写しを本人に交付しなければならない。なお、記録の写しに代わり、当該記録を電磁的方法により、対象者に交付することができる。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第36条 主任者又は健康管理主任者は、放射線業務従事者が放射線障害を受け又は受けたおそれのある場合、直ちに施設長及び所属部局長に通知するものとする。
2 施設長は、前項の通知を受けた場合に、主任者及び健康管理主任者と協議し、その程度に応じ、管理区域への立入時間の短縮、立入りの禁止、配置転換等健康の保持等に必要な措置を講じるよう所属部局長に勧告するとともに、安全管理委員会及び管理部局長を経由して学長に報告しなければならない。
3 所属部局長は、前項の勧告に基づき、必要な措置を講じるともに、その結果を安全管理委員会及び管理部局長を経由して学長に報告しなければならない。
4 施設長は、放射線業務従事者以外の者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、遅滞なく、医師による診断、必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。
(記帳)
第37条 安全管理責任者は、安全管理担当者に対し、受入れ、払出し、使用、保管、運搬、廃棄、自主点検、放射線測定器の点検及び校正並びに教育及び訓練に係る記録を行う帳簿を備えさせ、記帳させなければならない。
一 受入れ又は払出し
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名若しくは名称
二 使用
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の使用の年月日、目的、方法及び場所
ハ 放射性同位元素の使用に従事する者の氏名
三 保管
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の保管の期間、方法及び場所
ハ 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
四 運搬
イ 本事業所の外における放射性同位元素の運搬の年月日及び方法
ロ 荷受人又は荷送人の氏名若しくは名称及び運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
五 廃棄
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の廃棄の年月日、方法及び場所
ハ 放射性同位元素の廃棄に従事する者の氏名
六 放射線施設の自主点検
イ 点検の実施年月日
ロ 点検の結果及びこれに伴う措置の内容
ハ 点検を行った者の氏名
七 放射線測定器の点検及び校正
イ 点検又は校正の実施年月日
ロ 放射線測定器の種類及び形式
ハ 点検又は校正の結果及びこれに伴う措置の内容
ニ 点検又は校正を行った者の氏名(点検又は校正の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)
八 教育及び訓練
イ 教育及び訓練の実施年月日、項目並びに各項目の時間数
ロ 教育及び訓練を受けた者の氏名
3 第1項に定める帳簿は毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し、主任者の検認を受けた後、安全管理責任者が5年間、帳簿保管細則に定められた場所に保存しなければならない。
(盗取等の予防及び措置)
第38条 施設長は、放射性同位元素等の盗取及び所在不明等の防止のために、放射線施設における管理体制の整備、充実を図り、必要に応じて次の各号に掲げる予防措置を講じなければならない。
一 照明装置の設置又は活用
二 警報装置の設置又は活用
三 帰宅時の保管状況の確認
四 勤務時間外における使用の規制及び巡視の強化
五 その他盗取予防上必要な措置
2 盗取及び所在不明等の事態を発見した者は、直ちに主任者又は安全管理責任者に通報しなければならない。
3 前項の通報を受けた者は、直ちに状況の把握に努めるとともに施設長に連絡しなければならない。
4 施設長は、主任者及び安全管理責任者と協議の上、必要な応急措置を講じるとともに、直ちに安全管理委員会及び管理部局長を経由して学長に報告しなければならない。
5 学長は、前項の報告を受けたときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する措置を事態の発生した日から10日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
(災害時の措置)
第39条 安全管理責任者は別に定める緊急事態対応措置要領に基づき大規模自然災害又は放射線施設に火災等の災害が起こった場合には、通報と点検を行い、その結果を主任者に報告しなければならない。
2 前項により、報告を受けた主任者は、直ちに施設長に連絡するとともに、速やかに関係法令に定める関係者及び関係機関に連絡しなければならない。
3 施設長は、前項の報告を受けた場合、主任者及び安全管理責任者と協議の上、必要な応急措置を講じなければならない。
4 施設長は、点検結果及び前項の講じた応急措置について安全管理委員会及び管理部局長を経由して学長に報告しなければならない。
5 学長は、施設長の応急措置では対応しきれない事態に対して、放射線施設の安全管理上必要な予算的措置を講ずること。
(危険時の措置)
第40条 前条で定めるもののほか、放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある場合、その発見者は、別に定める緊急事態対応措置要領に従い、直ちに災害の拡大防止、通報及び避難警告等応急の措置を講じるとともに、主任者又は安全管理責任者に通報しなければならない。
2 前項の事故等により、通報を受けた者は、直ちに施設長に連絡するとともに、速やかに別に定める緊急事態対応措置要領に基づき関係者及び関係機関に連絡しなければならない。
3 施設長は、主任者及び安全管理責任者と協議の上、必要な応急措置を講じなければならない。
4 施設長は、前項の講じた応急措置について安全管理委員会及び管理部局長を経由して学長に報告しなければならない。
5 災害時の応急作業等の緊急作業に従事する者は、施設長が指名する。
6 施設長は、緊急作業に従事する者に対し、別に定める緊急事態対応措置要領に基づき必要な教育訓練を受けさせなければならない。
7 施設長は、災害時に緊急作業に従事した者に対して、第35条(放射線障害を受けた者等に対する措置)と同様の措置を受けさせなければならない。
(事故等による原子力規制委員会への報告)
第41条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は、緊急事態対応措置要領に定める災害時の連絡通報体制に従い通報しなければならない。
一 放射性同位元素等の盗取又は所在不明が発生したとき。
二 気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し、又は排気することによって廃棄した場合において、濃度限度を超えたとき。
三 液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し、又は排水することによって廃棄した場合において、濃度限度を超えたとき。
四 放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき。
五 放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するときを除く。
イ 漏えいした液体状の放射性同位元素等が漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。
ロ 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る排気設備の機能が適性に維持されているとき。
ハ 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき(表面密度限度を超えないとき)。
六 次の線量が線量限度を超え、又は超えるおそれのあるとき。
イ 使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量
ロ 事業所の境界(及び事業所内の人が居住する区域)における線量
七 放射性同位元素等に火災が起こり、又は放射性同位元素等に延焼のおそれがあるとき。
八 使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって、次の線量を超え、又は超えるおそれがあるとき。
イ 放射線業務従事者:5ミリシーベルト
ロ 放射線業務従事者以外の者:0.5ミリシーベルト
九 放射線業務従事者について実効線量限度及び等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
2 施設長は、前項に定める事態の報告を受けたときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する措置を5日以内に、安全管理委員会及び管理部局長を経由して学長に報告しなければならない。
3 学長は、前項の報告を受けたときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する措置を事態の発生した日から10日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
(情報提供)
第42条 施設長は、事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合に、管理規則に定めるところにより、安全管理委員会及び管理部局長を経由して学長に報告するとともに、安全管理委員会の指示に従い、公衆及び報道機関への情報提供、問合せのための窓口の設置等の措置を講じなければならない。
2 前項の情報提供の方法については、津島施設ホームページへの記載とする。
3 第1項の問合せのための窓口については、津島施設内にこれを設置し、施設長が対応する。
4 発生した事故の状況、被害の程度等に関して、施設長が情報提供する内容は、次の各号に掲げる事項とする。
一 事故の発生日時及び発生した場所
二 汚染状況等による事業所外への影響
三 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類、性状及び数量
四 応急措置の内容
五 放射線測定器による放射線量の測定結果
六 事故の原因及び再発防止策
七 その他、施設長が定める事項
(定期報告)
第43条 安全管理責任者は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間について施行規則第39条第2項に基づく放射線管理状況報告書を作成し、主任者を経由して施設長に報告しなければならない。
2 施設長は、前項の報告書を管理部局長に提出しなければならない。
3 管理部局長は、前項の報告書を毎年6月15日までに学長に提出しなければならない。
4 学長は、前項の報告書を毎年6月30日までに原子力規制委員会に提出しなければならない。
(予防規程に違反した者の措置)
第44条 主任者は、放射線業務従事者がRI規制法及びその他の関係法令並びにこの規程に著しく違反したときは、施設長に報告するものとする。
附則
この規程は、令和7年6月24日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第7条関係)
放射性同位元素の取扱い及びその安全管理に従事する者に関する組織
別表第2(第18条関係)
自主点検表(非密封放射性同位元素)
区分 | 点検項目 | 頻度 |
施設の位置等 | 地崩れのおそれ 浸水のおそれ 周囲の状況 | 6月に1回 |
主要構造部等 | 構造及び材料 | 同上 |
管理区域 | 区画及び閉鎖設備 床・壁等の構造、表面仕上げの状況 標識 | 3月に1回 |
作業室 | 床・壁等の構造、表面仕上げの状況 フード等 室内の空気の流れ 標識 | 6月に1回 |
汚染検査室 | 設置位置等 床・壁等の構造、表面仕上げの状況 洗浄設備 更衣設備 除染器材 放射線測定器 標識 | 同上 |
貯蔵室 | 設置位置等 構造及び材料 遮蔽物の状況 放射性同位元素保管量 閉鎖設備 標識 | 同上 |
貯蔵容器 | 構造及び材料 貯蔵の状況 標識 | 同上 |
排気設備 | 設置位置等 排気浄化装置 排風機 排気ダクト、排気口 汚染空気の拡散防止装置 標識 | 同上 |
排水設備 | 設置位置等 貯留槽等の構造、漏れの有無 配管、バルブ、ポンプ等の状況 水位計等監視装置 標識 | 同上 |
保管廃棄設備 | 設置位置等 床・壁等の構造 閉鎖設備 保管廃棄容器 保管の状況 標識 | 同上 |
自主点検表(密封放射性同位元素)
区分 | 点検項目 | 頻度 |
施設の位置等 | 地崩れのおそれ 浸水のおそれ 周囲の状況 | 6月に1回 |
主要構造部等 | 構造及び材料 | 同上 |
管理区域 | 区画及び閉鎖設備 床・壁等の構造、表面仕上げの状況 標識 | 同上 |
貯蔵箱、貯蔵容器 | 設置位置等 構造及び材料 遮蔽物の状況 放射性同位元素保管量 閉鎖設備 標識 | 同上 |