○岡山大学図書館・公共知共創機構運営委員会規程
令和7年9月30日
岡大規程第123号
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山大学図書館・公共知共創機構規程(令和7年岡大規程第122号。以下「規程」という。)第9条第2項の規定に基づき、岡山大学図書館・公共知共創機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、規程第4条に規定する業務に関する重要事項について審議し、及び機構長の求めに応じ、意見を述べることができる。
2 運営委員会は、前項に規定するもののほか、機構の所掌する業務に関する次の事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
一 中期目標についての意見に関する事項
二 中期計画及び年度計画に関する事項
三 組織評価、自己評価その他評価に関する事項
四 その他学長が別に定めるもの
3 運営委員会は、機構に関し、前2項に規定するもののほか、学術研究院教育研究マネジメント領域長(以下「領域長」という。)の求めに応じ、岡山大学図書館を専ら担当する教員(以下「専任教員」という。)の人事のための教育研究業績の審査に関する事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
4 運営委員会は、前3項に規定するもののほか、専任教員の教員活動評価に関する事項について審議し、領域長の求めに応じ、意見を述べることができる。
5 運営委員会は、岡山大学内部質保証規則(令和3年岡大規則第19号)に基づき自己点検・評価を実施し、内部質保証に関して必要な措置を講ずる。
(組織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
一 機構長
二 副機構長
三 岡山大学図書館副館長
四 岡山大学図書館分館長
五 岡山大学図書館公共知共創オフィス長
六 各学部、各研究科、惑星物質研究所、岡山大学病院、情報統括センター及びグローバル・ディスカバリー・プログラムから推薦された教員 各1名
七 その他機構長が必要と認めた者
3 第1項第6号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する副機構長がその職務を代理する。
(委員以外の者の出席)
第5条 運営委員会は、必要があるときは、関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(分科会)
第6条 鹿田分館及び資源植物科学研究所分館(以下「分館」という。)に関する事項を審議するため、運営委員会に鹿田分館分科会及び資源植物科学研究所分館分科会を置く。
2 各分科会は、それぞれの分館の運営に関する事項を審議する。
3 鹿田分館分科会は、次の各号に掲げる者で組織する。
一 分館長
二 鹿田地区選出の運営委員会委員(分館長を除く)
三 鹿田地区各部局の専任の教授又は准教授のうちから分館長が必要と認めた者若干名
4 資源植物科学研究所分館分科会は、次の各号に掲げる者で組織する。
一 分館長
二 資源植物科学研究所の教授又は准教授のうちから分館長が必要と認めた者若干名
5 各分科会に委員長を置き、それぞれの分館長をもって充てる。
6 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
7 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
8 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(議事)
第7条 運営委員会は、全委員の過半数の出席をもって成立する。
2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の議事は、出席した委員の3分の2以上をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、令和7年10月1日から施行する。