○岡山大学教育推進機構グローバル人材育成院運営委員会規程

令和7年7月28日

岡大教機規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山大学教育推進機構グローバル人材育成院規程(令和7年岡大教機規程第1号)第9条第2項の規定に基づき、岡山大学教育推進機構グローバル人材育成院運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 運営委員会は、教育推進機構長(以下「機構長」という。)が、岡山大学教育推進機構グローバル人材育成院(以下「育成院」という。)の教育研究に関する重要な事項について決定を行うに当たり、運営委員会の意見を聴くことが必要なものとして別に定めるものについて、意見を述べるものとする。

2 運営委員会は、前項に規定するもののほか、育成院の教育研究に関する次の事項について審議し、及び機構長の求めに応じ、意見を述べることができる。

 中期目標についての意見に関する事項

 中期計画及び年度計画に関する事項

 組織評価、自己評価その他評価に関する事項

 その他教育研究に関する事項で、別に定めるもの

3 運営委員会は、前2項に規定するもののほか、学術研究院共通教育・グローバル領域長(以下「領域長」という。)の求めに応じ、専ら育成院を担当する教員(以下「専任教員」という。)の人事のための教育研究業績の審査に関する事項について意見を述べるものとする。

4 運営委員会は、前3項に規定するもののほか、専任教員の教育活動評価の実施に関し求めがあった場合には、審議し、及び意見を述べることができる。

5 前4項に規定するもののほか、運営委員会は、岡山大学教育推進機構グローバル人材育成院長(以下「院長」という。)がつかさどる育成院の教育研究に関する事項について審議し、及び院長の求めに応じ、意見を述べることができる。

(組織)

第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

 院長

 副院長

 専ら育成院を担当する教授

 学務部長

 その他院長が必要と認めた者

2 前条第3項の事項を審議する場合は、前項第4号及び第5号の委員のうち本学の専任教授以外の者は、加わらないものとする。

(委員長)

第4条 運営委員会に委員長を置き、院長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を主宰し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議の成立等)

第5条 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長が必要であると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(学務委員会)

第7条 運営委員会に学務委員会を置き、第2条第1項及び第5項に規定する事項のうち育成院の教育に関し院長が必要と認めた事項の審議を委ね、その議決をもって、運営委員会の議決とすることができる。

2 学務委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(専門委員会)

第8条 運営委員会に、その審議事項に関し専門的事項を調査、企画、立案等を行わせるため、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第9条 運営委員会に関する事務は、学務部国際教育推進課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、運営委員会が定める。

この規程は、令和7年7月28日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

岡山大学教育推進機構グローバル人材育成院運営委員会規程

令和7年7月28日 岡大教機規程第2号

(令和7年7月28日施行)