○岡山大学未来医療創発研究所教授会規程
令和8年3月11日
岡大未来規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山大学教授会規則(平成16年岡大規則第20号)第10条及び岡山大学未来医療創発研究所規程(令和8年岡大未来規程第1号。以下「研究所規程」という。)第9条第2項の規定に基づき、岡山大学未来医療創発研究所教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は、研究所規程第5条第1項第1号に規定する岡山大学未来医療創発研究所(以下「研究所」という。)を専ら担当する学術研究院先鋭研究領域に所属する専任の教授で組織する。
2 前項の規定にかかわらず、教授会が必要と認めるときは、研究所を担当する職員を加えることができる。
(審議事項)
第3条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 組織改編に関する事項
二 前号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの
2 教授会は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事項について、学術研究院先鋭研究領域長(以下「領域長」という。)に意見を述べるものとする。
一 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項
3 教授会は、前2項に規定するもののほか、教育研究に関する次の事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べるものとする。
一 未来医療創発研究所長適任候補者の推薦に関する事項
二 中期目標についての意見に関する事項
三 中期計画に関する事項
四 組織評価、自己評価その他評価に関する事項
五 その他教育研究に関する事項で、学長が別に定めるもの
4 教授会は、前3項に規定するもののほか、教育研究に関する次の事項について審議し、及び領域長の求めに応じ、意見を述べるものとする。
一 教員活動評価に関する事項
5 前4項に規定するもののほか、教授会は、所長がつかさどる研究所の教育研究に関する事項について審議し、及び所長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(会議の主宰及び議長)
第4条 所長は、教授会を主宰し、その議長となる。
2 議長に事故があるときは、副所長がその職務を代理する。
3 構成員の3分の1以上の要求があるときは、議長は教授会を招集しなければならない。
(会議の成立)
第5条 教授会は、特別に定めるものを除き、構成員の2分の1以上の出席がなければ成立しない。
2 教員の教育研究業績の審査に関する事項を審議する場合は、教授会は構成員の3分の2以上の出席がなければ成立しない。
(議決)
第6条 教授会の議事は、特別に定めるものを除き、出席する構成員の過半数の承認をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
2 教員の教育研究業績の審査に関する事項を審議する場合は、教授会の議事は、出席する構成員の3分の2以上の承認をもって決するものとする。
(関係職員からの意見聴取)
第7条 教授会は、審議事項に関する説明又は意見を聴くため、必要に応じて職員を出席させることができる。
(事務)
第8条 教授会の事務は、医療系総務企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、教授会に関し、必要な事項は、教授会の議を経て別に定めるものとする。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。