国立大学法人 岡山大学

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教員の懲戒処分について

2024年04月23日

 岡山大学は、学術研究院環境生命自然科学学域(農)の教授(男性・50代)について、以下の事実があったことを認定し、令和6年3月27日付けで、停職2月の懲戒処分を行いました。
 認定した各行為は、ハラスメントを禁止する本学就業規則に違反し、懲戒事由を定める同規則第67条第10号「本規則に違反したとき」に該当することから、同規則第68条第1項第3号に定める停職の懲戒処分としたものです。

<認定した事実>
 男性教授は、女性教員に対し、以下のセクシュアル・ハラスメント及びアカデミック・ハラスメントに該当する行為を行った。
① 平成31年から令和2年4月頃までの間に、女性教員に対し、飲酒を伴う会食の帰路、女性教員の自宅前付近において、付き合ってくれと複数回発言した上、令和5年7月、女性教員が、男性教授が過去に付き合ってくれと発言したことについての不快感を示したにもかかわらず、これに対して「付き合ってほしいですよ、それは、今でも思いますよ。」と返答したこと(セクシュアル・ハラスメント及びアカデミック・ハラスメント)
② 令和5年4月、女性教員に対し、話をしている最中涙を流した女性教員の涙を拭おうとして、その目元を両手の親指で触ったり、落ち着かせようとして、その肩や背中をさすったこと(セクシュアル・ハラスメント)

<本件についての学長のコメント>
 この度、指導を行う立場にある教員がハラスメントを行ったことは誠に遺憾であり、被害にあわれた方、関係の方々に心よりお詫び申し上げます。
 当該行為は個人の人権を侵害する不当な行為であり、学生、教職員、関係者の修学、就労、及び教育、研究の環境を著しく損なう行為として決して容認できないものであります。
 この事態を重く受け止め、全学をあげて更なるハラスメント防止対策を徹底し、環境の改善に善処し、大学の信頼を回復するよう努めてまいります。時代錯誤な思考を一掃し、学生、教職員すべての構成員が互いに尊重しあえる風土づくりを行い、今後もハラスメント行為に対しては引き続き厳正に対処する所存です。


【本件お問い合わせ】
 岡山大学総務・企画部
 法務・コンプライアンス対策室
 (電話番号)086-251-7146

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