安全衛生情報

濃度基準値設定物質及び濃度基準値の追加と技術上の指針の改正

 厚生労働省より、濃度基準値設定物質の追加とそれらの濃度基準値について告示が公表されました。令和6年4月1日より、67物質について濃度基準値が設定され、それらについてのばく露管理が新たに求められています。今回の告示により、濃度基準値設定物質に112物質が追加され、令和7年10月1日より合計179物質になる予定です。また、これらの物質のばく露管理のガイドラインとなる「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」についても改正が行われました。

 詳細については、以下の資料をご参照ください。

資料 追加される濃度基準値設定物質及び濃度基準値一覧

資料 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(厚生労働省)

(2024年8月22日)

労働安全衛生規則等の一部改正
-化学物質による労働災害防止のための新たな規制について-

化学物質規制のページ(学内限定)を新たに公開しましたので、そちらもご参照ください。


 労働安全衛生規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則が一部改正されました。主な変更点は以下の通りです。

  1. 労働安全衛生規則関係
    1. 「リスクアセスメント対象物」の製造、取扱い又は譲渡提供を行う事業場ごとに、化学物質管理者を選任
    2. SDS(安全データシート)等による情報伝達について、内容の定期的な確認・見直しや、通知事項の拡充等による情報伝達の強化
    3. リスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度にすること(加えて、一部物質については厚生労働大臣が定める濃度基準以下とすること)や、皮膚又は眼に障害を与える化学物質を取り扱う際に労働者に適切な保護具を使用させること、リスクアセスメントの結果に基づき健康診断を実施すること等の化学物質の自律的な管理体制の整備
    4. 化学物質の管理状況に関する労使等のモニタリングの強化
    5. 雇入れ時等の教育について、全業種での実施を義務とする化学物質等に係る教育の拡充

  2. 有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則関係
    1. 化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外
    2. 作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する作業環境の改善措置の強化
    3. 作業環境管理等が適切に実施されている場合における特殊健康診断の実施頻度の緩和

施行期日は、一部は令和5年4月1日又は令和6年4月1日施行の予定です。 詳細については、以下の資料をご参照ください。

資料 改正する政令等の概要(厚生労働省)

webサイト 職場の化学物質管理 ケミサポ(労働安全衛生総合研究所)

(2023年11月16日)