育児のため短時間勤務したい場合
育児短時間勤務
小学校就学前の子供を養育する職員であれば,職種・男女を問わず,原則として,子供が小学校に就学するまで(6歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日まで)次のいずれかの形態で勤務することができます。
@ 休日以外の日において1日につき3時間55分の勤務
A 休日以外の日において1日につき4時間55分の勤務
B 休日以外の日において1日につき6時間の勤務
C 休日以外の日のうち2日を勤務せず,残りの3日については1日につき7時間45分の勤務
D 休日以外の日のうち2日を勤務せず,残りの3日のうち2日については1日につき7時間45分,1日については3時間55分の勤務
E 4週間のうち8日以上を休日とし,その期間中の1週間あたりの勤務時間が19時間25分,19時間35分,23時間15分又は24時間35分となる勤務
ただし,短時間勤務職員は,Bのみ可能です。その他詳細については,育児休業規程及び育児休業に関する労使協定を参照して下さい。
(提出書類) @ 育児短時間勤務申出書(様式2)(様式についてはこちらを参照して下さい。) A 子供の出生を証明する書類
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