休職になる場合

 休職とは,職員としての身分は保有したまま職務に従事させないことで,次に該当する場合は休職にされることがあります。

休職事由 内         容 期     間 給      与
病気休職 心身の故障のため長期療養を要する場合 3年以内
教育職員(附属学校の教諭を除く)については評議会の議に基づき学長が定める期間
私傷病による場合は俸給等の8割を1年間支給(結核性による場合は2年間)業務災害による場合は全額を全期間支給
刑事休職 刑事事件に関し,起訴された場合 裁判所に係属する期間 期間中俸給等の6割以内を支給
研究休職 学校,研究所,病院その他法人が指定する公共的施設においてその職員の職務に関連があると認められる学術の調査,研究等に従事し,又は法人が指定する国際事情の調査等の業務に従事する場合 3年以内
特に必要があると学長が認めた場合は,2年を越えない範囲で更新することも可能
期間中俸給等の7割以内を支給
共同研究休職 科学技術に関する国及び特定独立行政法人と共同して行われる又は委託を受けて行われる研究に係る業務で職務に関連があると認められる業務に,学校,研究所,病院その他法人が指定する公共的施設において従事する場合
役員休職 研究成果活用企業の役員,顧問又は評議員の職を兼ねる場合で,主として当該役員等の職務に従事する必要があり,法人の職務に従事することができない場合 不支給
大学院修学休職 学長がその職員(教授,准教授,講師,助教及び助手を除く。)の職務に関連があると認める大学院の課程等に在学してその課程等を履修するため,法人の職務に従事することができない場合 3年以内
派遣休職 我が国が加盟している国際機構,外国政府の機関等からの要請に基づいて職員を派遣する場合 期間中俸給等の10割以内を支給
災害行方
不明休職
水難・火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合 期間中俸給等の7割以内を支給
(業務上の場合は10割以内を支給)
労組専従 労働組合に専従する場合 不支給

※必要書類は,休職事由によって異なりますので各部局人事担当係にお尋ねください。

海外渡航にあたっての注意
住居手当通勤手当を受けている場合
 長期にわたる休職のため現住居を引き払う場合,受給要件を喪失しますのであらかじめ必要書類を提出してください。



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