通勤手当

通勤届(総務部人事課管轄以外)

通勤手当申請フォーム(総務部人事課管轄)

・原則webフォームで申請する職員
所管部局が津島地区、東山地区、平井地区にある方(勤務地が鹿田、倉敷、三朝地区を含む)
 例)総務部、附属学校園、総合技術部、図書館、財務部検収センターなど

※所管部局が鹿田地区、倉敷地区、三朝地区にある方は、紙媒体で担当部局へ提出してください

 通勤手当は,徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km以上で,交通機関を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員,自動車等を使用して通勤することを常例とする職員,及びこれらを併用する職員に支給されます。

(1) 交通機関を利用する者
 1カ月の運賃相当額が支給されます。
 ただし,全額支給される限度額は55,000円です。
(2) 自動車,バイク,自転車等で通勤する者
 使用距離に応じ,次のとおり支給されます。

※ 使用距離とは一般に利用し得る最短の距離を指しますので,実際の使用距離とは異なる場合があります。

使  用  距  離  (  片  道  )
  

5km未満
5km以上

10km未満
10km以上

15km未満
15km以上

20km未満
20km以上

25km未満
25km以上

30km未満
30km以上

35km未満
35km以上

40km未満
40km以上

45Km未満
45km以上

50km未満
50km以上

55km未満

2,000

4,200

7,300

10,400

13,500

16,600

19,700

22,800

25,900

29,100

32,300
使  用  距  離  (  片  道  )
55km以上
60km未満
60km以上
65km未満
65km以上
70km未満
70km以上
75km未満
75km以上
80km未満
80km以上
85km未満
85km以上
90km未満
90km以上
95km未満
95km以上
100km未満
100km以上

35,500

38,700

42,200

45,700

49,200

52,700

56,200

59,600

63,000

66,400

(3)(1),(2)を併用して通勤する者

 自動車等の使用距離が片道2km以上の者については,(1)に掲げる限度額の範囲内で,(1),(2)の合計額が支給されます。ただし,全額支給される限度額は55,000円です。自動車等の使用距離が片道2km未満の物については,(1),(2)のうちのいずれか高額となる方の金額が支給されます。
 なお勤務箇所を異にする異動等に伴い,当該異動前の住居から通勤するため,新幹線や高速自動車道路等を利用している場合は,その特別料金(特急料金等)の1/2の金額(20,000円を限度)が加算されることがあります。

(4)構外の駐車場を利用して通勤する者

 自動車等と公共交通機関を併用し通勤している者で、通勤のために最寄り駅等周辺に民間の駐車場等を借りている場合に月額5,000円を上限とする駐車場等の手当を支給します。ただし,自己負担額が津島地区又は鹿田地区を下回らない額となります。
 その他、以下の支給条件を満たしている必要があります。

○ 自転車のための駐輪場等でないこと。
○ 駐車場等までの自動車等の使用距離が片道2km以上であること。
○ 駐車場等の料金の支払相手先が配偶者や扶養親族でないこと。
○ 月払いや年払いの駐車場等であること。(コインパーキングの様な都度払いは不可)
○ 〔1〕津島キャンパス周辺の駐車場等、〔2〕鹿田キャンパス周辺の駐車場等、〔3〕通勤経路上にある駅又は停留所等の周辺の駐車場等、のいずれかであること。
さらに、〔1〕、〔2〕については、次の条件も満たす必要があります。
・ 各キャンパスで定める駐車許可の通勤距離(津島:片道5km、鹿田:片道8km)以上であること。
・ 自動車のための駐車場であること。(自転車に加えてオートバイ、バイク等も不可)

★ 通勤届が必要な場合

★ 支給の始期,終期について

★ 必要証明書類等及び記入例

★ 届出に関する留意事項



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