組合員証等を紛失した場合

 令和6年12月以降、組合員証、被扶養者証は新たに発行されなくなりました。
 
今後の医療機関等への受診については、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)にて受診することが基本となります。
 


@「証明書発行願記入例)を各部局担当係へ提出してください。
・証を紛失した組合員または被扶養者について「共済組合員資格証明書」を発行しますので,受診される医療機関等の窓口で提示してください。
・発行する「共済組合員資格証明書」の有効期間は最長1ヶ月です。有効期限内にお心当たりの場所をもう一度よくお探しください。
・有効期限の過ぎた「共済組合員資格証明書」は,必ず返却してください。
・紛失したと思われた組合員証等が見つかった場合も「共済組合員資格証明書」は必ず返却してください。
・盗難,紛失の場合は,不正利用防止のため,警察に届け出てください。

A「資格確認書(カード型)」を再交付する場合
・「共済組合員資格証明書」の有効期限内に資格確認書(カード型)が見つからない場合は,「再交付申請書」(Excel(記入例)に,交付しているすべての証を添えて,各部局担当係へ提出してください。

B「組合員証」「被扶養者証」を紛失した場合
・再交付はありません。
・マイナ保険証を利用ください。



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