資格確認書等を紛失した場合
令和6年12月以降、組合員証、被扶養者証は新たに発行されなくなりました。
今後の医療機関等への受診については、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)にて受診することが基本となります。
*資格確認書等を盗難,紛失した場合は、不正利用防止のため,警察に届け出てください。
@「資格確認書(カード型)」または「資格確認書(A4紙)」を紛失した場合
・「証明書発行願」 (記入例)を各部局共済担当係へ提出してください。
・資格確認書を紛失した組合員または被扶養者について「共済組合員資格証明書」を発行しますので,受診される医療機関等の窓口で提示してください。
・発行する「共済組合員資格証明書」の有効期間は最長1ヶ月です。有効期限内にお心当たりの場所をもう一度よくお探しください。
・有効期限の過ぎた「共済組合員資格証明書」は,必ず裁断破棄してください。
・紛失したと思われた資格確認書が見つかった場合も「共済組合員資格証明書」は必ず裁断破棄してください。
A「資格確認書(カード型)」等を再交付する場合
・「共済組合員資格証明書」の有効期限を過ぎても資格確認書(カード型)または資格確認書(A4紙)が見つからない場合は,「資格確認書(再)交付申請書」( /Excel)に交付しているすべての資格確認書等を添えて,各部局共済担当係へ提出してください。
・高齢受給者証(カード型),限度額適用認定証(紙),特定疾病療養受療証(紙),限度額適用・標準負担額減額認定証(紙)を紛失し,再交付する場合は,「再交付申請書」に,交付しているすべての資格確認書等を添えて,各部局共済担当係へ提出してください。
B「資格情報のお知らせ」を紛失した場合
・再交付はありません。
・マイナポータルをご利用ください。
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