岡山大学農学部同窓会会則
岡山大学農学部同窓会会則
1.名称
第1条 本会は岡山大学農学部同窓会と称する.
2.目的
第2条 本会は会員相互並びに母校との連絡を密にし,相互の親睦を図るを以て目的とする.
3.組織
第3条 本会は下記を以て組織する.
第1項 会員
1. 正会員
岡山農業専門学校卒業者,岡山大学農学部卒業者,同大学大学院農学研究科修了者, 同大学院自然科学研究科,環境学研究科及び環境生命科学研究科において農学部に関連する教育研究分野の修了者,並びに岡山大学農学部および同大学大学院において農学部に関連する教育研究分野に在籍する者
2. 特別会員
岡山農業専門学校教官,岡山大学農学部教官,同大学大学院農学研究科, 同大学院自然科学研究科,環境学研究科及び環境生命科学研究科において農学部に関連する教育研究分野の教官,教員並びにその職にあった者
3. 賛助会員
正会員及び特別会員以外のもので第2条の目的を了承し,本会に加入希望の者,また,本会に特別の関係を有する者で,役員会の承認を経た者
4. 名誉会員
以上の各項のうち特に岡山大学農学部並びに岡山農業専門学校に功績のあった者で役員会の承認を経た者
第2項 支部
本会に支部を置くことができる.
4.事業
第4条 本会の目的を達成するために会員名簿の発行,その他適当な事業を行う.
5.役員及び役員会
第5条 本会に下記の役員を置く.
会長1名 副会長2名 幹事4名(内1名は代表幹事,2名は会計監査員を兼ねる) 評議員 若干名
1. 会長は学部長とする
2. 副会長及び幹事は総会で正会員及び特別会員より選出する
3. 代表幹事及び会計監査員は幹事の互選による
4. 本会の学内支部として農学部学生会を置き、学生会の代議委員長を本会の評議員とする
5. 評議員は本会を構成する各支部長並びに総会で認められた組織の代表より選出できる
第6条 役員の任期は2年とし,5月末日に交替するものとする.ただし,留任を妨げない.
第7条 会長は会務を総括し,幹事は会務を分掌する.副会長は会長を補佐し,また,会長に不測の事態が生じた場合,会長の職務を代行する.評議員は会員を代表して会務の運営に参画する.
第8条 役員会は会長,副会長,幹事を以て構成し,役員の2分の1の出席により成立する.
6.顧問
第9条 本会に顧問を置くことができる.顧問は役員会の推薦により会長が委嘱する.
7.総会
第10条 会長は原則として毎年5月に定期総会を招集するものとする.総会は本会最高の議決機関で役員会がこれに代わることができる.役員の過半数の要求があれば会長は臨時総会を招集しなければならない.
8.会計
第11条 本会の経費は会員が負担するものとし,寄付その他の収入をあてることができる.
第12条 本会の会計年度は4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.
第13条 本会の決算報告は原則として5月に行うものとする.
9.会費
第14条 本会に会員として入会しようとする者は入会時に10,000円を納入するものとする.特別に経費を必要とする場合は役員会の決議により特別会費を徴収することができる.
10.会則変更
第15条 本会の会則の変更は役員会の議決に基づき総会の承認を経なければならない.
11.付則
本会の事務所は、岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学農学部内に置く.
本会則は平成17年4月1日より施行する.
本会則は平成21年9月9日より施行する.
本会則は平成23年11月24日より施行する.
本会則は平成25年10月19日より施行する.
本会則は平成27年9月15日より施行する.
本会則は令和4年5月25日より施行する.