岡山医学会賞取扱細則
平成17年 4月25日 制定
平成20年 5月19日 改正
平成22年10月25日 改正
平成23年 5月16日 改正
平成24年11月26日 改正
平成29年12月13日 改正
(目 的)
第1条 この細則は、岡山医学会会則第7条第3項の規定に基づき、岡山医学会賞について定める。
(賞の名称)
第2条 岡山医学会賞は、次の各賞とする。
一 岡山医学会総合研究奨励賞(結城賞)
二 岡山医学会がん研究奨励賞(林原賞・山田賞)
三 岡山医学会脳神経研究奨励賞(新見賞)
四 岡山医学会胸部・循環研究奨励賞(砂田賞)
五 岡山医学会教育奨励賞
2 各賞の設置経緯及び主旨は、別紙1のとおりとする。
3 表彰は、第1項各号に掲げる名称を明記する。
(賞の対象)
第3条 この賞は岡山大学医学部(大学院医歯薬学総合研究科及び岡山大学病院の医学系を含む。)において、学術上卓越した研究業績をあげるとともに、
学部教育の推進上多大な貢献をした准教授以下の教育・研究者を対象とする。
2 各賞の対象論文及び受賞対象者数は、別紙2のとおりとする。
(賞状並びに副賞)
第4条 受賞者には、各賞ごとに賞状及び記念品を授与する。
2 Acta Medica Okayamaへの総説執筆投稿料は、5万円を限度として別途支給する。
3 教育奨励賞受賞者にあっては、前項の規定は適用しない。
(顕彰の方法)
第5条 受賞者の顕彰は、次の方法による。
一 受賞者は、Acta Medica Okayama に総説を執筆投稿する。
二 受賞者は、岡山医学会雑誌に受賞紹介記事を執筆投稿する。
三 受賞者は、関連したテーマにより大学院生に講義を行う。
四 受賞者の氏名等を刻したプレートをしかるべき場所に展示保存する。
五 マスメディアへの発表に努める。
六 受賞対象となった研究概要を受賞者の写真・経歴とともにホームページ上で
公開する。
七 同窓会報及び医師会報で受賞者の写真・経歴・研究概要を紹介する。
八 その他
2 教育奨励賞受賞者にあっては、前項第1号から第3号の規定は適用しない。
(候補者の推薦)
第6条 各賞候補者の推薦は、別表に示す提出書類を添付して指導教授等から推薦する。
ただし、教育奨励賞にあっては、審査委員会からの推薦もできるものとする。
(審 査)
第7条 研究分野及び教育分野に審査委員会を置く。
2 審査委員長は、会長とする。
3 審査委員は、教授のうちから会長が指名する。
(受賞者の決定)
第8条 受賞者は、審査委員会の結果に基づき、会長が決定する。
2 決定した受賞者は、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科医学系会議に報告する。
(授賞式)
第9条 賞状及び記念品の授与式は、毎年、岡山医学会総会において行う。
(事 務)
第10条 岡山医学会賞の事務は、鶴翔会事務局において行う。
(細則の改正)
第11条 この細則の改正は、岡山医学会役員会に諮り決定する。
附 則
この細則は、平成17年4月25日から施行し、平成16年12月20日から適用する。
この細則は、平成20年5月19日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
この細則は、平成22年10月25日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
この細則は、平成23年5月16日から施行する。
この細則は、平成24年11月26日から施行する。
この細則は、平成29年12月13日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表提出書類
1 受賞候補者推薦書 1部
2 受賞候補者略歴書 1部
3 論文別冊 6部
別紙2
