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岡山医学会賞

 

岡山医学会賞取扱細則

平成17年 4月25日 制定
平成20年 5月19日 改正
平成22年10月25日 改正
平成23年 5月16日 改正
平成24年11月26日 改正
平成29年12月13日 改正

(目 的)
第1条 この細則は、岡山医学会会則第7条第3項の規定に基づき、岡山医学会賞について定める。

(賞の名称)
第2条 岡山医学会賞は、次の各賞とする。
   岡山医学会総合研究奨励賞(結城賞)
   岡山医学会がん研究奨励賞(林原賞・山田賞)
   岡山医学会脳神経研究奨励賞(新見賞)
   岡山医学会胸部・循環研究奨励賞(砂田賞)
   岡山医学会教育奨励賞
 各賞の設置経緯及び主旨は、別紙1のとおりとする。
 表彰は、第1項各号に掲げる名称を明記する。

(賞の対象)
第3条 この賞は岡山大学医学部(大学院医歯薬学総合研究科及び岡山大学病院の医学系を含む。)において、学術上卓越した研究業績をあげるとともに、 学部教育の推進上多大な貢献をした准教授以下の教育・研究者を対象とする。
 各賞の対象論文及び受賞対象者数は、別紙2のとおりとする。

(賞状並びに副賞)
第4条 受賞者には、各賞ごとに賞状及び記念品を授与する。
 Acta Medica Okayamaへの総説執筆投稿料は、5万円を限度として別途支給する。
 教育奨励賞受賞者にあっては、前項の規定は適用しない。

(顕彰の方法)
第5条 受賞者の顕彰は、次の方法による。
   受賞者は、Acta Medica Okayama に総説を執筆投稿する。
   受賞者は、岡山医学会雑誌に受賞紹介記事を執筆投稿する。
   受賞者は、関連したテーマにより大学院生に講義を行う。
   受賞者の氏名等を刻したプレートをしかるべき場所に展示保存する。
   マスメディアへの発表に努める。
   受賞対象となった研究概要を受賞者の写真・経歴とともにホームページ上で
  公開する。
   同窓会報及び医師会報で受賞者の写真・経歴・研究概要を紹介する。
   その他
 教育奨励賞受賞者にあっては、前項第1号から第3号の規定は適用しない。

(候補者の推薦)
第6条 各賞候補者の推薦は、別表に示す提出書類を添付して指導教授等から推薦する。 ただし、教育奨励賞にあっては、審査委員会からの推薦もできるものとする。

(審 査)
第7条 研究分野及び教育分野に審査委員会を置く。
 審査委員長は、会長とする。
 審査委員は、教授のうちから会長が指名する。

(受賞者の決定)
第8条 受賞者は、審査委員会の結果に基づき、会長が決定する。
 決定した受賞者は、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科医学系会議に報告する。

(授賞式)
第9条 賞状及び記念品の授与式は、毎年、岡山医学会総会において行う。

(事 務)
第10条 岡山医学会賞の事務は、鶴翔会事務局において行う。

(細則の改正)
第11条 この細則の改正は、岡山医学会役員会に諮り決定する。

附 則
この細則は、平成17年4月25日から施行し、平成16年12月20日から適用する。
この細則は、平成20年5月19日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
この細則は、平成22年10月25日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
この細則は、平成23年5月16日から施行する。
この細則は、平成24年11月26日から施行する。
この細則は、平成29年12月13日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表

提出書類
1 受賞候補者推薦書  1部
2 受賞候補者略歴書  1部
3 論文別冊      6部

別紙2

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