○国立大学法人岡山大学内部統制規則

平成27年3月31日

岡大規則第10号

(目的)

第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学業務方法書(平成16年5月24日文部科学大臣認可)に基づき,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)における内部統制に関する基本的事項を定め,もって,業務の有効性及び効率性の向上,財務報告の信頼性の確保,事業活動に関わる法令等の遵守の促進並びに資産の保全を目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規則は,法人の役員(監事を除く。)及び職員(以下,併せて「役職員」という。)に適用する。

(内部統制委員会)

第3条 法人に内部統制委員会を置く。

2 内部統制委員会の組織及び運営等に関し,必要な事項は別に定める。

(学長の責務)

第4条 学長は,法人の内部統制の整備及び運用に関し,第6条第1項に規定する内部統制担当役員を統括し,その最終責任を負う。

(監事の責務等)

第5条 監事は,法人の内部統制の整備及び運用状況を監視し,検証する。

2 監事は,前項の実施に必要と認める場合は,役職員から報告を求め,また,関連する文書・資料の閲覧又は提出を求めることができる。

(内部統制担当役員)

第6条 法人に内部統制担当役員を置き,常勤の各理事をもって充てる。

2 内部統制担当役員は,所掌する業務における内部統制の整備及び運用を推進し,その状況を把握し,監督する。

3 前2項に定めるほか,法人の内部統制に関し,各業務にわたる事項又は共通する事項を統括し調整する役員として,次の各号に定める目的別に当該各号に掲げる理事を充てる。

 業務の有効性及び効率性 企画・評価・総務担当理事

 財務報告の信頼性 財務・施設担当理事

 法令遵守 企画・評価・総務担当理事

 資産保全 財務・施設担当理事

4 内部統制担当役員は,所掌する内部統制に関する事務を推進するため,それぞれ内部統制推進部門を置く。内部統制推進部門は,内部統制担当役員が指定する課(室)をもって充てる。

5 内部統制担当役員は,必要に応じて,内部統制の推進に関し,職員の意見を聴く機会を設けるものとする。

6 内部統制担当役員は,内部統制上の重大な問題が発生したとき又は発生の報告(通報を含む。)を受けたときは,直ちに学長及び監事に報告し,併せて必要な緊急措置及び是正措置を執るものとする。

7 内部統制担当役員は,役職員の不正及び違法行為並びに内部統制上の著しい不当事実を発見し,又は報告(通報を含む。)を受けたときは,速やかに必要な措置を執るとともに,学長及び監事に報告し,併せて再発防止を図るものとする。

(事務総長の責務)

第6条の2 事務総長は,学長及び内部統制担当役員と連携し,事務組織における内部統制の整備及び運用に関して,総合調整を行う。

(内部統制推進責任者及び内部統制推進管理者)

第7条 法人に,内部統制推進責任者及び内部統制推進管理者を別表のとおり置く。

2 前項の規定にかかわらず,教育職員,医療技術職員,看護職員等の組織については,当該部局等の長を内部統制推進責任者とする。また,教育職員の組織にあっては当該部局等の事務部の長又は事務部長が指名する課(室)の長を,医療技術職員,看護職員等の組織にあっては内部統制推進責任者が指名する者を内部統制推進管理者とする。

3 内部統制推進責任者は,当該組織及び所掌する業務における内部統制の整備及び運用を推進するほか,内部統制委員会に定期的に報告を行う。

4 内部統制推進管理者は,当該組織の内部統制の整備及び運用状況を把握し,内部統制の不備を発見した場合は,内部統制推進責任者に報告し,対応を協議した上で,速やかに是正措置を講じなければならない。なお,是正措置を講じた内容は,前項に規定する内部統制委員会への報告に含めるものとする。

5 内部統制推進責任者又は内部統制推進管理者は,内部統制上の重大な問題が発生したとき又は発生の報告を受けたときは,直ちに内部統制担当役員に報告しなければならない。

(職員の責務)

第8条 職員は,内部統制上の重大な問題が発生した場合,又は役職員の不正若しくは違法行為若しくは内部統制上の著しい不当事実を発見し,若しくは通報があった場合には,内部統制推進責任者又は内部統制推進管理者を通じて,内部統制担当役員に報告しなければならない。

2 職員は,前項の規定にかかわらず,内部統制担当役員又は監事に直接報告することができる。

(監事及び監査法人との連携)

第9条 学長は,内部統制に関し,定期的又は必要に応じて,監事及び監査法人と意見及び情報の交換を行う。

(モニタリング)

第10条 法人の内部統制の有効性を監視するため,次の各号に掲げるモニタリングを行う。

 日常的モニタリング

 独立的評価

2 日常的モニタリングは,各業務において役職員の自己点検及び相互牽制並びに承認手続きにより行う。

3 独立的評価は,法人監査室による内部監査並びに監事及び会計監査人による監査により行う。

(懲戒等)

第11条 法人は,役職員がその職務の執行にあたり,法令及び法人の定める諸規則等に違反する行為を行った場合又はその報告若しくは監督を怠ったことにより法人に重大な損害を及ぼすに至った場合は,職員にあっては国立大学法人岡山大学職員の懲戒等に関する規程(平成16年岡大規程第20号),役員にあっては国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条及び国立大学法人岡山大学役員の不正等に係る調査等に関する規程(平成27年岡大規程第89号)第8条第1項に基づき,当該役職員に対し適切な措置を執るものとする。

(改廃)

第12条 この規則の改廃は,あらかじめ監事の意見を聴いた上で,内部統制委員会及び役員会の議を経て行う。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか,内部統制に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第30号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月28日規則第17号)

この規則は,平成29年11月28日から施行する。

(平成31年3月28日規則第6号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第11号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第17号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月6日規則第19号)

この規則は,令和6年6月6日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

別表(第7条第1項関係)

事務組織区分

内部統制推進責任者

内部統制推進管理者

法人監査室

法人監査室長

法人監査室長

総務・企画部

総務課

総務・企画部長

総務課長

人事課

人事課長

経営企画評価課

経営企画評価課長

広報課

広報課長

グッドジョブセンター

グッドジョブセンター事務室長

財務部

財務企画課

財務部長

財務企画課長

経理課

経理課長

契約課

契約課長

学務部

学務企画課

学務部長

学務企画課長

学生支援課

学生支援課長

入試課

入試課長

グローバル・ディスカバリー・プログラム事務室

グローバル・ディスカバリー・プログラム事務室長

研究・イノベーション共創管理統括部

研究協力課

研究・イノベーション共創管理統括部長

研究協力課長

産学連携課

産学連携課長

社会共創課

社会共創課長

国際部

国際企画課

国際部長

国際企画課長

留学交流課

留学交流課長

安全衛生部

保健衛生管理課

安全衛生部長

保健衛生管理課長

安全管理課

安全管理課長

施設企画部

施設企画課

施設企画部長

施設企画課長

施設保全課

施設保全課長

施設整備課

施設整備課長

社会文化科学研究科等事務部

事務長

事務長

教育学系事務部

事務長

事務長

自然系研究科等事務部

総務課

自然系研究科等事務部長

総務課長

会計課

会計課長

学務課

学務課長

理学部事務室

理学部事務室長

農学部事務室

農学部事務室長

医歯薬学総合研究科等事務部

総務課

医歯薬学総合研究科等事務部長

総務課長

会計課

会計課長

学務課

学務課長

薬学系事務室

薬学部事務室事務長

資源植物科学研究所事務部

事務長

事務長

惑星物質研究所事務部

事務長

事務長

岡山大学病院事務部

総務課

岡山大学病院事務部長

総務課長

企画・広報課

企画・広報課長

研究推進課

研究推進課長

経営・管理課

経営・管理課長

施設管理課

施設管理課長

医事課

医事課長

附属図書館事務部

情報管理課

附属図書館事務部長

情報管理課長

学術情報サービス課

学術情報サービス課長

情報統括センター事務室

情報統括センター事務室長

情報統括センター事務室長

国立大学法人岡山大学事務組織規程(平成16年岡大規程第1号)第23条の規定に基づき各部課に置かれる室

事務部の長

室の長

国立大学法人岡山大学内部統制規則

平成27年3月31日 岡大規則第10号

(令和6年6月6日施行)