○国立大学法人岡山大学再雇用職員就業規則

平成16年4月1日

岡大規則第11号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第20条第3項の規定に基づき,再雇用された職員(以下「再雇用職員」という。)の就業に関し,必要な事項を定める。

2 この規則に定めるもののほか,再雇用職員の就業に関する事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。),その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 再雇用職員は,フルタイム勤務職員又は短時間勤務職員とする。

(遵守遂行)

第3条 国立大学法人岡山大学及び再雇用職員は,それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し,その実行に努めなければならない。

第2章 再雇用・任期

(再雇用)

第4条 職員就業規則第20条第1項に規定する再雇用は,対象職員の意向を考慮して行うものとする。

2 再雇用職員の任期の末日は,再雇用の日以降における最初の3月31日までとする。

3 再雇用職員には,試用期間を設けないものとする。

4 再雇用及び次条の規定による任期の更新をする場合には,労働条件を明らかにした労働条件通知書を交付するものとする。

(任期の更新)

第5条 再雇用職員の任期は,別に定める勤務評価を実施した上で,1年を超えない範囲内で更新することができる。

2 任期の更新をしない場合は,少なくとも30日前までに更新しない旨を予告する。この場合において,再雇用職員が希望するときは,更新しない理由についての証明書を交付する。

(同意)

第6条 前2条の規定により,再雇用又は再雇用の任期の更新(以下「再雇用等」という。)をする場合にはあらかじめ職員の同意を得なければならない。

2 前項の同意は,原則として書面をもって行うものとするが,再雇用等前の適切な時期に行う意向調査等,何らかの形で職員が,再雇用等を希望する旨を確認することができる場合は,同意の書面に代えることができる。

(任期の末日)

第7条 第4条及び第5条の任期については,その末日は,再雇用等された職員が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。

(退職)

第8条 再雇用職員が次の各号の一に該当した場合には退職とする。

 任期が満了した場合

 次条の規定による退職の承認を得た場合

 正当な理由なく引き続き14日以上勤務を欠いた場合

 死亡した場合

(自己都合による退職)

第9条 再雇用職員は,任期中自己の都合により退職しようとするときは,原則として退職を希望する日の30日前までに学長に文書をもって願い出なければならない。なお,30日前までに提出できない場合であっても,14日前までに提出しなければならない。

第10条 削除

(解雇)

第11条 再雇用職員が次の各号の一に該当する場合には,解雇することができる。

 勤務成績が著しくよくない場合

 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えない場合

 業務上やむを得ない都合による場合

(解雇予告)

第12条 前条の規定により再雇用職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に予告するか,又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支払うものとする。ただし,予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。

(退職証明書)

第13条 学長は,退職又は解雇された者(解雇の予告を受けた者を含む。)が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。

2 退職証明書の記載事項等については,常勤職員の例に準じて取り扱う。

第3章 勤務,休暇等

(勤務時間)

第14条 フルタイム勤務職員の勤務時間は,常勤職員の例に準じ,1週間につき38時間45分,1日につき7時間45分の範囲内で学長が定める時間とする。

2 短時間勤務職員の勤務時間は,1週間につき,15時間30分から31時間,1日につき7時間45分の範囲内で学長が定める時間とする。

3 前2項の規定により定められた勤務時間が,1日4時間を超えることとなる場合は,常勤職員の例に準じて休憩時間を置くものとする。

(休日及び勤務時間の割振り)

第15条 再雇用職員の休日(勤務時間を割振らない日をいう。以下同じ。)は,4週間ごとの期間につき8日以上とする。

2 前項に掲げるもののほか,次の各号に定める日を休日とする。

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)

 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に定める休日を除く。)

3 フルタイム勤務職員の勤務時間の割振りは,第1項の期間につき,前条に規定する勤務時間を超えない範囲内において,常勤職員の例に準じて個別に定めるものとする。

4 前項の規定にかかわらず,岡山大学病院の看護職員の勤務時間の割振りは,第1項の期間を平均し1週間の勤務時間が前条に規定する所定勤務時間を超えない範囲内において,常勤職員の例に準じて個別に定めるものとする。

(休日の振替)

第16条 学長は,再雇用職員に前条の規定により休日とされた日において特に勤務をすることを命ずる必要がある場合には,あらかじめ勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項に定めるもののほか,休日の振替については,常勤職員の例に準じて取り扱うものとする。

第17条 削除

(休日の代休日)

第18条 学長は,再雇用職員に前条の規定による休日の振替ができない場合には,当該休日後の勤務日を当該休日に代わる日として指定することができる。

(時間外・休日勤務)

第19条 学長は,業務の都合上必要があると認める場合は,第14条の規定にかかわらず,時間外勤務又は休日勤務を命ずることがある。

2 前項に定めるもののほか,時間外勤務及び休日勤務については,常勤職員の例に準じて取り扱うものとする。

(休暇)

第20条 再雇用職員の有給休暇は,年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇とし,常勤職員の例に準じて取り扱うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,短時間勤務職員の一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)における年次有給休暇の日数は,その者の当該年度における1週間の勤務日の日数に応じて別表第1の1に定める日数とする。

3 第1項の規定にかかわらず,短時間勤務職員のリフレッシュ休暇の日数は,1週間ごとの勤務日の日数に応じて別表第1の2に掲げる日数とする。ただし,職員就業規則第54条第5項に定める労使協定により有給の休暇が付与される再雇用職員には,別表第1の2に掲げる日数から当該休暇の日数を減じた日数とする。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず,職員就業規則第20条第1項により退職後に引き続き再雇用職員となった者の当該年度のリフレッシュ休暇は,職員就業規則第58条第15号に定める日数(短時間勤務職員については,前項の日数)に10日を加えた日数とする。

(育児休業,育児短時間勤務,育児部分休業又は出生時育児休業)

第21条 再雇用職員は,学長に申し出て育児休業,育児短時間勤務,育児部分休業(育児部分休業にあっては,フルタイム勤務職員に限る。次項において同じ。)又は出生時育児休業をすることができる。

2 育児休業,育児短時間勤務,育児部分休業又は出生時育児休業の対象者,期間及び手続等の必要事項については,国立大学法人岡山大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年岡大規程第15号)による。

(介護休業又は介護部分休業)

第22条 再雇用職員の家族で傷病のため介護を要する者がいる場合は,学長に申し出て介護休業又は介護部分休業(介護部分休業にあっては,フルタイム勤務職員に限る。次項において同じ。)をすることができる。

2 介護休業又は介護部分休業の対象者,期間及び手続等の必要事項については,国立大学法人岡山大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年岡大規程第16号)による。

第4章 給与

(給与の種類)

第23条 再雇用職員の給与は,基本給及び諸手当とし,それぞれ次の各号に定める区分により支給する。

 基本給は,俸給,俸給の調整額及び教職調整額とする。

 諸手当は,調整手当,広域異動手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,職務付加手当,診療支援手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当,在宅勤務手当及び義務教育等教員特別手当とする。

(給与の計算期間及び支給日)

第24条 期末手当及び勤勉手当以外の給与の計算期間は,当月1日から当月末日までとし,基本給並びに諸手当のうち調整手当,通勤手当,職務付加手当,診療支援手当,在宅勤務手当及び義務教育等教員特別手当は,その月の月額の全額を毎月17日(以下この項において「支給定日」という。)に支払い,諸手当のうち特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は,その月の分を翌月の支給定日に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは,支給定日の前々日に,支給定日が土曜日に当たるときは,支給定日の前日に,支給定日が祝日法による休日に当たるときは,支給定日の翌日に支給する。

2 期末手当及び勤勉手当は,6月30日及び12月10日(以下この項において「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは,支給定日の前々日に,支給定日が土曜日に当たるときは,支給定日の前日に支給する。

(給与の支給)

第25条 この規則に基づく給与は,直接本人に現金で支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,所得税,社会保険料など法令及び労基法第24条の規定による協定により控除すべき金額がある場合には,給与から控除して支払う。

3 再雇用職員が申し出た場合は,給与の全部又は一部につき職員名義の預金又は貯金への振込みによって支給することができる。

(非常時の給与支給)

第26条 再雇用職員が再雇用職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために,給与の支給を請求した場合には,請求の日までの給与を支給する。

(俸給の決定)

第27条 フルタイム勤務職員の俸給月額は,その者の職員の区分及び職種の別に応じ適用される俸給表並びにその者の職務内容に応じ定める職務の級に対応する別表第2に掲げる額とする。

2 短時間勤務職員の俸給月額は,前項の規定の例による俸給月額に,その者の1週間当たりの勤務時間をフルタイム勤務職員の1週間当たりの勤務時間である38.75で除して得た数を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。

(昇給)

第28条 再雇用職員は,昇給しない。

(フルタイム勤務職員の諸手当)

第29条 フルタイム勤務職員に対する諸手当の支給に関しては,次の各号に掲げる場合を除き,国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号。以下「職員給与規則」という。)に定める常勤職員の例に基づくものとする。

 期末手当の支給割合は,0.6875月分とする。

 勤勉手当の支給割合は,0.4875月分とする。

 義務教育等教員特別手当の月額は,その者に適用される俸給表,その者の属する職務の級に対応する別表第3に掲げる額とする。ただし,附属幼稚園の再雇用職員については,その額に2分の1を乗じて得た額とする。

(短時間勤務職員の諸手当)

第30条 短時間勤務職員に対する諸手当の支給に関しては,次の各号に掲げる場合を除き,職員給与規則に定める常勤職員の例に基づくものとする。

 俸給の調整額は,職員給与規則第3条の規定による額に,その者の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。

 通勤のため交通用具等を使用する短時間勤務職員のうち,年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数が,10回に満たない短時間勤務職員に対する通勤手当の月額は,通常の場合の月額から,その額に100分の50を減じて得た額とする。

 超過勤務手当の支給割合は,正規の勤務時間が割振られた日(休日給が支給される日を除く。)における正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては,それが個別契約の時間を超えていた場合であっても,100分の100(深夜の場合は100分の125)とする。

 勤務1時間当たりの給与額は,基本給,調整手当,広域異動手当,職務付加手当,診療支援手当及び義務教育等教員特別手当の月額の合計額を,155にその者の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た数で除した額とする。

 期末手当の支給割合は,0.6875月分とする。

 勤勉手当の支給割合は,0.4875月分とする。

 義務教育等教員特別手当の月額は,前条第1号の規定の例による額に,その者の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。

(端数処理)

第31条 この規則により計算した金額に50銭未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数が生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。

第5章 その他

(退職手当の不支給)

第32条 再雇用職員には退職手当を支給しない。

(職員就業規則の準用)

第33条 この規則に定めのない事項は,職員就業規則を準用する。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 次の表の左欄に掲げる期間における第7条の規定の適用については,同条中「65年」とあるのは,同表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ右欄に掲げる字句とする。

平成16年4月1日から平成19年3月31日まで

62年

平成19年4月1日から平成22年3月31日まで

63年

平成22年4月1日から平成25年3月31日まで

64年

3 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第29条第1号及び第2号並びに第30条第4号及び第5号の規定の適用については,これらの規定中「0.75月分」とあるのは「0.7月分」と,「0.35月分」とあるのは「0.3月分」とする。

4 平成21年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第29条第1号及び第2号並びに第30条第4号及び第5号の規定の適用については,これらの規定中「0.85月分」とあるのは,「0.8月分」と,「0.35月分」とあるのは,「0.4月分」とする。

5 平成22年12月に支給する勤勉手当に関する第29条第2号及び第30条第5号の規定の適用については,これらの規定中「0.325」とあるのは,「0.3」とする。

6 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における再雇用職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける再雇用職員に限る。以下本項及び次項において同じ。)に対する俸給月額(当該再雇用職員が職員給与規則第33条第2項の規定の準用を受ける者である場合にあっては,同項の規定により半額を減ぜられた俸給月額をいう。)の支給に当たっては,俸給月額から,俸給月額に,次の表に掲げる俸給表及び職務の級の区分に対応する割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

俸給表

職務の級

割合

一般職員俸給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

一般職員俸給表(二)

3級以下

100分の4.77

4級以上

100分の7.77

教育職員俸給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級及び4級

100分の7.77

5級

100分の9.77

医療職員俸給表

2級以下

100分の4.77

3級から7級まで

100分の7.77

8級

100分の9.77

看護職員俸給表

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級

100分の9.77

7 特例期間における再雇用職員に対する給与の支給に当たっては,前項の規定によるほか,職員給与規則附則第16項から第18項までの規定を準用する。

8 前2項の規定は,岡山大学病院の医療技術職員及び看護職員並びに学長が別に定める者には適用しないものとする。

9 附則第6項及び第7項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

10 平成26年12月に支給する勤勉手当に関する第29条第2号及び第30条第6号の規定の適用については,これらの規定中「0.35月分」とあるのは,「0.375月分」とする。

11 平成27年12月に支給する勤勉手当に関する第29条第2号及び第30条第6号の規定の適用については,これらの規定中「0.375月分」とあるのは,「0.4月分」とする。

12 平成28年12月に支給する勤勉手当に関する第29条第2号及び第30条第6号の規定の適用については,これらの規定中「0.4月分」とあるのは,「0.425月分」とする。

13 平成29年12月に支給する勤勉手当に関する第29条第2号及び第30条第6号の規定の適用については,これらの規定中「0.425月分」とあるのは,「0.45月分」とする。

14 平成30年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第29条第1号及び第2号並びに第30条第5号及び第6号の規定の適用については,これらの規定中「0.725月分」とあるのは,「0.8月分」と,「0.45月分」とあるのは,「0.475月分」とする。

15 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号)の規定に基づき,天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日は,休日とし,当該休日となる日は,祝日法による休日として,国民の祝日に関する法律第3条第2項及び第3項の規定の適用があるものとする。

16 令和4年12月に支給する勤勉手当に関する第29条第2号及び第30条第6号の規定の適用については,これらの規定中「0.475月分」とあるのは,「0.5月分」とする。

17 令和5年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第29条第1号及び第2号並びに第30条第5号及び第6号の規定の適用については,これらの規定中「0.6875月分」とあるのは,「0.7月分」と,「0.4875月分」とあるのは,「0.5月分」とする。

(平成17年3月24日規則第3号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第12号)

この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第13号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。ただし,改正後の第29条第3号及び第30条第6号の規定は,平成18年12月1日から適用する。

(平成20年3月27日規則第23号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第19号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日規則第23号)

この規則は,平成21年5月28日から施行する。

(平成21年11月30日規則第28号)

この規則は,平成21年11月30日から施行する。ただし,別表第2の改正規定は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第26号)

この規則は,平成22年11月30日から施行する。ただし,別表第2の改正規定は,平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第10号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月30日規則第16号)

この規則は,平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第2号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第3号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日規則第20号)

この規則は,平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第14号)

1 この規則は平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で,その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,俸給月額のほか,その差額に相当する額を俸給として支給する。

3 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には、別に定めるところにより,同項の規定に準じて,俸給を支給する。

4 前2項の規定による俸給の額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該俸給の額とする。

(平成28年2月23日規則第4号)

1 この規則は平成28年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に在職する職員については,別表第2の改正規定は平成27年4月1日から,国立大学法人岡山大学再雇用職員就業規則(平成16年岡大規則第11号)附則第11項の規定は平成27年12月1日から適用する。

3 前項の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年11月29日規則第34号)

1 この規則は平成28年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に在職する職員については,改正後の別表第2の規定を平成28年4月1日から適用する。

3 前項の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(平成29年3月28日規則第4号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月30日規則第1号)

1 この規則は平成30年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に在職する職員については,改正後の別表第2の規定は平成29年4月1日から,附則第13項の規定は平成29年12月1日から適用する。

3 前項の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年3月27日規則第14号)

この規則は,平成30年4月1日から施行し,改正後の第30条の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年11月30日規則第27号)

1 この規則は平成30年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に在職する職員については,改正後の別表第2の規定は平成30年4月1日から適用する。

3 前項の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(平成31年3月28日規則第15号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第6号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第25号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月29日規則第34号)

この規則は,令和4年12月1日から施行する。ただし,改正後の第20条第4項の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第9号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月28日規則第29号)

1 この規則は,令和5年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に在職する職員については,改正後の別表第2の規定は令和5年4月1日から適用する。

3 前項の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(令和6年3月27日規則第7号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1の1(第20条第2項関係)

1週間の勤務日の日数

付与日数

5日

20日

4日

16日

3日

12日

2日

8日

別表第1の2(第20条第3項関係)

1週間の勤務日の日数

付与日数

5日

3日

4日

3日

3日

2日

2日

1日

別表第2(第27条関係)

俸給表

一般職員俸給表(一)

一般職員俸給表(二)

教育職員俸給表(一)

教育職員俸給表(二)

教育職員俸給表(三)

医療職員俸給表

看護職員俸給表

1級

188,700

194,600

236,600

235,000

226,200

189,700

236,100

2級

216,200

205,700

283,800

275,300

272,100

216,300

256,400

特2級

304,000

299,100

3級

256,200

224,200

294,800

332,200

325,500

244,500

263,600

4級

275,600

245,000

316,800

416,600

406,600

257,900

273,800

5級

290,700

275,700

401,000



283,100

290,100

6級

316,200





323,900

327,300

7級

358,000





366,200

371,800

8級

391,200





427,900


9級

442,400







10級

522,800







備考

(一) 教育職員俸給表(二)の3級である職員で,職員給与規則別表第1のニの備考に定めるものと同種の職種である職員の俸給月額は,この表の額に7,700円を加算した額とする。

(二) 教育職員俸給表(三)の3級である職員で,職員給与規則別表第1のホの備考に定めるものと同種の職種である職員の俸給月額は,この表の額に7,500円を加算した額とする。

別表第3(第29条関係)

俸給表

教育職員俸給表(二)

教育職員俸給表(三)

1級

8,000

8,000

2級

9,700

9,700

特2級

11,300

11,300

3級

12,800

12,800

4級

16,300

16,300

国立大学法人岡山大学再雇用職員就業規則

平成16年4月1日 岡大規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 則/第3章 就業規則等
沿革情報
平成16年4月1日 岡大規則第11号
平成17年3月24日 規則第3号
平成17年12月1日 規則第12号
平成18年3月30日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第18号
平成20年3月27日 規則第23号
平成21年3月27日 規則第19号
平成21年5月28日 規則第23号
平成21年11月30日 規則第28号
平成22年11月30日 規則第26号
平成24年3月22日 規則第10号
平成24年5月30日 規則第16号
平成25年3月27日 規則第2号
平成26年3月27日 規則第3号
平成26年11月27日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第14号
平成28年2月23日 規則第4号
平成28年11月29日 規則第34号
平成29年3月28日 規則第4号
平成30年1月30日 規則第1号
平成30年3月27日 規則第14号
平成30年11月30日 規則第27号
平成31年3月28日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第6号
令和4年3月29日 岡大規則第14号
令和4年9月22日 岡大規則第25号
令和4年11月29日 岡大規則第34号
令和5年3月28日 岡大規則第9号
令和5年11月28日 岡大規則第29号
令和6年3月27日 岡大規則第7号