○国立大学法人岡山大学ソフトウェア管理規程
平成23年3月31日
岡大規程第58号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)におけるソフトウェアの利用及び適切な管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
一 ソフトウェア コンピュータ上で稼働するライセンスを必要とするプログラムをいう。
二 オリジナルディスク ソフトウェアが記録されたメディアで,ソフトウェアの著作権又は著作権者から許諾を得た者が記録し,作成したものをいう。
三 ライセンス ソフトウェアの購入,使用許諾契約の締結等により,ソフトウェアを適法に使用することができる権利をいう。
四 管理単位 ソフトウェアの管理が実施される範囲で,各部局等をいう。
五 管理簿 パソコン管理簿及びソフトウェア管理簿をいう。
六 ソフトウェア監査 実際にコンピュータにインストールされているソフトウェアとライセンスを調査し,その調査結果及び管理簿を照合することをいう。
七 職員等 次に掲げる者をいう。
イ 役員及び職員
ロ 学部学生,大学院学生及び研究生等
八 就業規則等 次に掲げるものをいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は,法人が所有するすべてのソフトウェアについて適用する。
(総括ソフトウェア管理責任者)
第4条 法人に総括ソフトウェア管理責任者を1人置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2 総括ソフトウェア管理責任者は,法人におけるソフトウェア管理の実施について総括する任に当たる。
(ソフトウェア管理責任者)
第5条 管理単位ごとにソフトウェア管理責任者を1人置き,各部局等の長をもって充てる。
2 ソフトウェア管理責任者は,管理単位ごとのソフトウェア管理の実施について責任を有するものとする。
(ソフトウェア管理担当者)
第6条 各部局等の課室にソフトウェア管理担当者を1人置き,当該課室の長又はこれに代わる者をもって充てる。
2 ソフトウェア管理担当者は,ソフトウェア管理責任者を補佐し,次条に定めるソフトウェアを適切に管理する任に当たる。
3 前2項の規定にかかわらず,教員の所管する研究室におけるソフトウェアの管理については当該教員をソフトウェア管理担当者とする。
(ソフトウェア管理担当者の業務)
第7条 ソフトウェア管理担当者は,次に掲げる業務を行う。
一 所管するコンピュータにおいて,ソフトウェアが新たにインストールされ,又は削除された場合に,速やかに管理簿に記載する。ただし,当該コンピュータにソフトウェア資産管理システムが導入されている場合にあっては,当該システムから出力された帳票をもって管理簿に代えることができる。
二 所管するコンピュータに関連して,オリジナルディスクの購入,使用許諾契約その他によってライセンスを取得し,又はオリジナルディスクの廃棄,譲渡,使用許諾契約の解除その他によって,ライセンスを失った場合に,速やかに管理簿に記載する。
三 オリジナルディスク,ライセンス証明書又は使用許諾契約書等ライセンスを証明する文書を,適切な方法で保管する。
四 ライセンスを提示できないソフトウェアがある場合は,総括ソフトウェア管理責任者に報告の上,適切な措置を講じる。
(監査)
第8条 ソフトウェア管理責任者は,ソフトウェア監査を定期的に実施し,その結果を総括ソフトウェア管理責任者に報告しなければならない。
(教育研修)
第9条 総括ソフトウェア管理責任者は,職員等に対して,ソフトウェア管理について理解を深め,ソフトウェア管理に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。
(職員等の責務)
第10条 すべての職員等は,ソフトウェアの管理に関して,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 ソフトウェア管理担当者の承諾なく,法人の所有するコンピュータにソフトウェアをインストールしてはならない。
二 ソフトウェア管理担当者の承諾なく,法人の所有するソフトウェアのオリジナルディスク及びその複製物を学外に持ち出してはならない。
三 ソフトウェア管理担当者の承諾なく,個人で所有するソフトウェアを法人の所有するコンピュータにインストールしてはならない。
四 コンピュータにソフトウェアをインストールした場合及びソフトウェアを削除した場合には,速やかに,そのコンピュータを所管するソフトウェア管理担当者に報告しなければならない。
五 ソフトウェア監査の実施に協力すること。
(懲戒処分等)
第11条 この規程に定める事項に違反した場合には,就業規則等により相当とされる懲戒処分等を行う。
(事務)
第12条 ソフトウェアの管理に係る事務は,情報統括センターにおいて処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,ソフトウェアの管理に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。