○岡山大学寄付講座及び寄付研究部門規程
平成16年4月1日
岡大規程第50号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学(以下「本学」という。)における寄付講座及び寄付研究部門(以下「寄付講座等」という。)の実施について,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 寄付講座等は,奨学を目的とする民間等からの寄付を有効に活用して本学の主体性の下に設置運営し,もって本学における教育研究の進展及び充実に資することを目的とする。
一 寄付講座 講座において行われる教育研究に相当するものを実施するもので,民間等からの寄付により職員の給与,研究費,旅費,光熱水料等その運営に必要な経費を賄うものをいう。
二 寄付研究部門 研究部門において行われる研究に相当するものを実施するもので,民間等からの寄付により職員の給与,研究費,旅費及び光熱水料等その運営に必要な経費を賄うものをいう。
三 部局等 各学部,大学院各研究科,各研究所,各全学センター並びに全学教育・学生支援機構及び研究推進機構をいう。
四 部局等の長 前号に規定する部局等の長をいう。
(名称)
第4条 寄付講座等には,当該寄付講座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 寄付講座等の名称について,寄付者から申出があった場合は,寄付者が明らかとなる名を前項の名称に付加することができる。
(設置の申請)
第5条 部局等の長は,民間等から寄付講座等の設置に係る経費等の寄付の申込みがあった場合において,当該寄付講座等の設置が本学における教育研究の進展及び充実に有益であると認めたときは,教授会又はそれに代わる機関の議を経て,その設置を学長に申請するものとする。
一 寄付申込書(別記様式第1号)
(設置の決定)
第6条 学長は,前条の申請内容が本学の教育研究の進展に寄与すると認められる場合は,当該寄付講座等の設置を決定するものとする。
(設置の通知及び報告)
第7条 学長は,前条の規定により寄付講座等の設置を決定した場合は,速やかに当該部局等の長にその旨を通知するものとする。
(存続期間等)
第8条 寄付講座等の存続期間は,原則として2年以上5年以下とする。
2 寄付講座等の存続期間は,更新することができる。
3 存続期間を更新する場合の手続きは,設置の例による。
(構成)
第9条 寄付講座等には,少なくとも教授又は准教授相当者1人及び准教授又は助教相当者1人の教育職員(以下「教員」という。)を置くものとする。ただし,講座の種類により特別な事情があるためこれにより難いときは,学長へ申し出るものとする。
2 寄付講座を担当する教員の名称は,寄付講座教員とし,寄付研究部門を担当する教員の名称は,寄付研究部門教員とする。
3 寄付講座教員及び寄付研究部門教員(以下「寄付講座教員等」という。)は,国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第2条第1項第3号に規定する非常勤職員又は同項第4号に規定する契約職員とする。
4 寄付講座教員等の選考は,国立大学法人岡山大学教員の選考に関する規則(平成16年岡大規則第27号)に準じて行うものとする。
(職務内容)
第10条 寄付講座教員等は,当該寄付講座等における教育研究に従事するほか,当該寄付講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で,その他の授業又は研究指導を担当することができる。
(客員教授及び客員准教授)
第11条 寄付講座教員等は,国立大学法人岡山大学客員教授及び客員准教授に関する規程(平成16年岡大規程第55号)の定めるところにより,「客員教授」又は「客員准教授」と称することができる。
(経費等)
第12条 寄付講座等に係る経費の寄付は,その存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし,継続して受入れが確実であるときは,年度ごとに必要経費を分割して受け入れることができる。
2 前項の経費は,国立大学法人岡山大学寄付金受入規程(平成18年岡大規程第3号)の定めるところにより寄付金として受け入れ,経理するものとする。
(内容等の変更)
第13条 寄付講座等の内容等を大きく変更しようとする場合の手続きは,設置の例による。
(成果の公表)
第14条 部局等の長は,寄付講座等の存続期間が終了したときは,当該部局等の定めるところにより,その教育研究の成果の概要をとりまとめ,公表するものとする。
(特許等の取扱い)
第15条 寄付講座教員等が行った発明に係る特許等の取扱いについては,国立大学法人岡山大学職務発明等取扱規程(平成16年岡大規程第17号)の定めるところによる。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,寄付講座等の運営に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規程第2号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月9日規程第16号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第57号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第55号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第49号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第41号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月30日規程第95号)
この規程は,平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第27号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第37号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規程第31号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。