○国立大学法人岡山大学における公的研究費等の不正使用等防止に関する規程

平成19年10月25日

岡大規程第70号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定。令和3年2月1日改正。)を踏まえ,国立大学法人岡山大学(以下「本学」という。)において公的研究費等を適正に管理運営し不正使用等を防止するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公的研究費等」とは,本学において機関経理する全ての経費をいう。

2 この規程において,「不正使用等」とは,故意若しくは重大な過失による公的研究費等の他の用途への使用又は当該公的研究費等の交付の決定の内容及び条件に違反した使用をいう。

3 この規程において「部局」とは,国立大学法人岡山大学予算・決算事務取扱規程(平成16年岡大規程第27号)第9条に規定する予算単位をいう。ただし,本部は学務部及び国際部を含め,一つの部局として取り扱う。

4 この規程において「構成員」とは,本学の教職員(非常勤職員を含む。),本学と雇用関係を有する学生,その他本学の公的研究費等の管理運営に関わる全ての者をいう。

第2章 責任体制

(最高管理責任者)

第3条 本学に,公的研究費等の管理運営について最終責任を負う者として最高管理責任者を置き,学長をもって充てる。

2 最高管理責任者は,不正防止対策の基本方針(以下「基本方針」という。)を策定・周知するとともに,それらを実施するために必要な措置を講ずる。

3 最高管理責任者は,不正使用等を起こさせない組織風土を形成するために,構成員全体に対し,不正使用等防止に向けた意識の向上と浸透を図ることを目的とした諸活動(以下「啓発活動」という。)を定期的に実施する。

(統括管理責任者)

第4条 本学に,最高管理責任者を補佐し,本学全体の公的研究費等の管理運営を統括する実質的な責任と権限を持つ者として統括管理責任者を置き,財務・施設担当理事をもって充てる。

2 統括管理責任者は,不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり,基本方針に基づき,本学全体の具体的な対策を策定・実施し,実施状況や効果等について最高管理責任者に報告するとともに,役員と議論を深める。

(コンプライアンス推進責任者)

第5条 各部局に,当該部局における公的研究費等の管理運営について実質的な責任と権限を持つ者としてコンプライアンス推進責任者を置き,当該部局の長をもって充てる。

2 コンプライアンス推進責任者は,統括管理責任者の指示の下,次の各号に掲げる事項を行う。

 自己の管理監督する部局における対策を実施し,実施状況を確認するとともに,実施状況を統括管理責任者に報告する。

 不正防止を図るため,当該部局内の公的研究費等の管理運営に関わる全ての構成員に対し,コンプライアンス教育を実施し,受講状況を管理監督する。

 自己の管理監督する部局において,定期的に啓発活動を実施する。

 自己の管理監督する部局において,構成員が,適切に公的研究費等の管理・執行を行っているか等をモニタリングし,必要に応じて改善を指導する。

3 コンプライアンス推進責任者は,実効性を確保する観点から適当と判断する場合は,学科,専攻,部門等の一定規模の組織レベルで複数の副責任者を指名し,前項第2号から第4号に掲げる事項を行わせ,報告させることができるものとする。

4 コンプライアンス推進責任者は,必要に応じて,公的研究費等の管理・執行に関して,当該事務組織の長を副責任者に指名することができる。

(最高管理責任者のリーダーシップ)

第6条 最高管理責任者は,統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って公的研究費等の管理運営が行えるよう,適切にリーダーシップを発揮する。

2 最高管理責任者は,公的研究費等の不正使用等根絶への強い決意を掲げ,不正防止対策を実効性のあるものとするために,必要に応じて基本方針の見直し,必要な予算や人員配置などの措置を行う。

(監事)

第6条の2 監事は,不正使用等防止に関する内部統制の整備・運用状況について,本学全体の観点から確認し,意見を述べる。

(構成員の責務)

第6条の3 本学の構成員は,「国立大学法人岡山大学における公的研究費等の使用に関する行動規範」(平成22年9月27日制定。平成27年3月改正。)を遵守しなければならない。

2 構成員は,前項の行動規範を遵守することを約するため,採用時等に別紙様式1の誓約書を最高管理責任者に提出するものとする。

3 構成員は,コンプライアンス推進責任者等が実施するコンプライアンス教育を受講しなければならない。

第3章 適正な管理運営の基盤となる環境の整備

(環境の整備)

第7条 最高管理責任者は,不正が行われる可能性が常にあるという前提の下で,不正を誘発する要因を除去し,十分な抑止機能を備えるため,次の各号に掲げる環境・体制の構築を図らなくてはならない。

 関係者の意識の向上と浸透

 ルールの明確化・統一化

 職務権限の明確化

 告発等の取扱い並びに調査及び懲戒に関する運用の透明化

2 前項各号に関し必要な事項は,別に定める。

第4章 不正防止計画の策定・実施

(不正防止計画の策定)

第8条 統括管理責任者は,不正使用等を発生させる要因を調査・把握し,不正防止計画を策定する。

(不正防止計画推進室)

第8条の2 基本方針に基づき,全学的観点から不正防止計画を推進するため,不正防止計画推進室を置く。

2 不正防止計画推進室は,次の各号に掲げる者で組織する。

 統括管理責任者

 研究担当理事

 研究協力部長

 財務部長

 その他次項に定める室長が指名する者

3 不正防止計画推進室に室長を置き,統括管理責任者をもって充てる。

4 不正防止計画推進室は,法人監査室と密接な連携を保ちつつ,次の各号に掲げる業務を行う。

 不正使用等を発生させる要因の調査・分析に関すること。

 不正防止計画の実施及び進捗管理に関すること。

 不正防止計画の推進に関すること。

 構成員を対象とした説明会・研修会及び啓発活動の実施計画の策定・実施に関すること。

 行動規範の策定等に関すること。

 全学的観点からのモニタリングに関すること。

 その他公的研究費等の適正な管理運営に必要な方策に関すること。

5 不正防止計画推進室は,前項第6号に規定するモニタリング等によって,是正すべき事項が判明した場合は,直ちに,当該構成員及び納入業者等に対して指導を行うとともに,是正措置を求めることができる。

6 不正防止計画推進室は,監事との連携を強化し,必要な情報提供等を行うとともに,不正防止計画の策定・実施・見直しの状況について意見交換を行う。

(不正防止計画の実施)

第9条 コンプライアンス推進責任者は,不正防止計画推進室と連携協力を図りつつ,主体的に不正防止計画を実施する。

2 最高管理責任者は,不正防止計画が着実に実施されるよう,進捗管理に努めるものとする。

3 監事は,不正防止計画が適切に実施されているかを確認し,意見を述べる。

第5章 相談窓口及び告発窓口の設置

(相談窓口の設置)

第10条 公的研究費等に係る事務処理手続き及び使用に関するルールについて,本学内外からの問い合わせに対応し,明確かつ統一的な運用を図るため,本学に相談窓口を置く。

2 相談窓口は,研究協力部及び財務部とする。

3 相談窓口は,本学における公的研究費等に係る事務処理手続き及び使用に関するルールに関する本学内外からの問い合わせに誠意をもって対応し,本学における効率的な教育研究遂行のための適切な支援に資するよう努めるものとする。

(告発窓口の設置)

第11条 公的研究費等の不正使用等に適切に対応できるようにするため,告発窓口を置く。

2 告発窓口は,学外にあっては法律事務所(以下「外部窓口」という。)に,学内にあっては法人監査室(以下「内部窓口」という。)に置くものとする。

3 告発窓口に担当者を置き,外部窓口にあっては法律事務所の弁護士等を,内部窓口にあっては法人監査室に所属する事務職員をもって充てる。

(告発の取扱い)

第12条 不正使用等の疑いがあると思料する者は,何人も,別紙様式2の告発書により,前条に規定する告発窓口に告発を行うことができる。

2 告発は,顕名により行い,不正使用等を行ったとする本学の構成員(当該告発に係る事実の発生の日において本学の構成員であった者を含む。以下「調査対象者」という。)の氏名,不正使用等の態様等,事案の内容を明示し,かつ不正使用等が存在するとする根拠を示すものとする。ただし,告発者は,その後の手続きにおける氏名の秘匿を希望することができる。

3 匿名による告発であっても,当該不正使用等の態様が重大でかつ明示された根拠に相当の信用性があると思われる場合は,真正な告発として受理できるものとする。

4 内部監査,外部の機関又は報道,学会その他の研究コミュニティにより不正使用等の疑いが指摘された場合は,告発があった場合と同様に取り扱うものとする。

5 告発は,原則として当該告発に係る事実の発生の日から起算して,5年以内に行うものとする。

6 告発窓口は,第1項の告発を受け付けたときは,直ちに法人監査室長にその内容を報告しなければならない。

7 法人監査室長は,前項の報告を受けて告発を受理したときは,直ちに,最高管理責任者,統括管理責任者及び監事に報告するものとする。

第6章 不正使用等に係る事案の調査等

(予備調査)

第13条 最高管理責任者は,前条第1項による告発がなされた場合は,予備調査委員会を設置し,速やかに予備調査を実施しなければならない。

2 予備調査委員会は,統括管理責任者,調査対象者が所属する部局の長及び最高管理責任者が指名する者若干人により組織する。

3 予備調査は,告発等の内容の合理性,調査可能性等について調査するものとし,場合によっては告発者及び調査対象者等関係者からの事情聴取,その他調査に必要な事項を求めることにより,本格的な調査(以下「本調査」という。)を実施すべきか否かを判断するものとする。

4 予備調査委員会は,予備調査終了後,速やかに,その結果を最高管理責任者に報告する。

5 最高管理責任者は,前項の報告を踏まえ,直ちに本調査を実施するか否かの決定をし,その結果を告発等の受付から30日以内に,当該経費に係る配分機関及び関係省庁(以下「配分機関等」という。)に報告するものとする。

6 最高管理責任者は,内部監査及び第8条の2第4項第6号のモニタリングにより不正使用等の疑いが指摘されるなど,予備調査の必要性がないと判断される場合は,前5項の規定にかかわらず,直ちに本調査を実施することを決定できる。

(予備調査等の結果の通知)

第14条 最高管理責任者は,本調査を実施することを決定した場合,その旨を文書により告発者及び調査対象者に通知するとともに,本調査への協力を求めるものとする。この場合において,告発者のうち氏名の秘匿を希望した者に対しては,告発窓口を通じて通知するものとする。

2 最高管理責任者は,本調査を実施しないことを決定した場合,その旨を理由を付して文書により告発者に通知するものとする。この場合において,告発者のうち氏名の秘匿を希望した者に対しては,告発窓口を通じて通知するものとする。

(調査委員会の設置及び調査)

第15条 最高管理責任者は,本調査を実施することを決定した場合,公的研究費等の不正使用等に関する調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し,速やかに本調査を実施しなければならない。

2 調査委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 統括管理責任者

 最高管理責任者が指名する教員 1人以上

 本部の部長及び課・室の長並びに部局の事務部長及び事務長(課・室の長を含む。)のうちから最高管理責任者が指名する者 1人以上

 弁護士等の学外の有識者のうちから最高管理責任者が指名する者 1人以上

 その他最高管理責任者が必要と認めた者

3 前項第4号の委員は,本学並びに告発者及び調査対象者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。

4 調査委員会に調査委員長を置き,統括管理責任者をもって充てる。

5 調査委員長は,調査委員会を招集し,その議長となる。

6 調査委員長に事故があるときは,調査委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

7 調査委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

第16条 調査委員会の調査にあたっては,次の各号に掲げる事項を行うことができる。

 告発者及び調査対象者等関係者からの聴取

 各種伝票,証拠書類,申請書等の関係書類の精査

 その他調査に必要な事項

2 関係者は,調査委員会の調査にあたっては,誠実に協力しなければならない。

3 関係者は,調査委員会から資料の提出を求められた場合には,これに応じなければならない。

4 調査委員会は,調査に関連があると判断したときは,告発に係る公的研究費等のほか,調査対象者の他の公的研究費等を調査の対象に加えることができる。

(調査中における一時的執行停止)

第16条の2 最高管理責任者は,必要に応じて,調査対象者に対し,当該調査対象制度の研究費の使用停止を命ずるものとする。

(配分機関等への報告及び調査への協力等)

第16条の3 最高管理責任者は,調査の実施に際し,調査方針,調査対象及び方法等について配分機関等に報告し,又は協議しなければならない。

2 最高管理責任者は,合理的な理由がある場合を除き,告発等の受付から210日以内(第20条に基づき再審理を行う日数を含む。)に,調査結果,不正使用等の発生要因,不正使用等に関与した者が関わる他の公的研究費等における,管理・監査体制の状況,再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関等に提出するものとする。この場合において,期限までに調査が完了しない場合であっても,調査の中間報告を配分機関等へ提出するものとする。

3 最高管理責任者は,調査の過程であっても不正使用等の存在が一部でも認定された場合には,速やかに配分機関等に報告するものとする。

4 最高管理責任者は,配分機関等から求めがあった場合には,調査の終了前であっても,調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を当該配分機関等に提出するものとする。

5 最高管理責任者は,調査に支障がある等,正当な事由がある場合を除き,配分機関等が求める当該事案に係る資料の提出若しくは閲覧又は現地調査に応じるものとする。

(審理及び認定)

第17条 調査委員会は,不正使用等の有無及び不正の内容,関与した者及びその関与の程度,不正使用の相当額等について審理し認定を行う。

2 調査委員会は,調査の過程であっても不正使用等の存在が一部でも確認された場合には,速やかに認定を行う。

3 前2項の認定を行うにあたっては,調査対象者に弁明の機会を与えなければならない。

4 調査委員会は,不正使用等が存在しなかったと認定する場合において,調査を通じて告発が第24条の告発に該当することが明らかであるときは,併せてその旨の認定を行う。

5 前項の認定を行うにあたっては,告発者に弁明の機会を与えなければならない。

6 調査委員会は,第1項第2項又は第4項の認定を行ったときは,直ちに,当該認定を含む調査結果を最高管理責任者に報告する。

(本調査結果の通知及び報告)

第17条の2 最高管理責任者は,前条第6項の報告を受けた場合は,調査結果を文書により告発者,調査対象者及び調査対象者が所属する部局の長に通知しなければならない。この場合において,告発者のうち氏名の秘匿を希望した者に対しては,告発窓口を通じて通知するものとする。

(不服申立て)

第18条 不正使用等を行ったと認定された調査対象者は,当該認定に対して不服があるときは,前条の通知の日の翌日から起算して14日以内に最高管理責任者に不服申立てをすることができる。

2 告発が第24条の告発に該当するものであると認定された告発者は,当該認定に対して不服があるときは,前条の通知の日の翌日から起算して14日以内に最高管理責任者に不服申立てをすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず,調査対象者又は告発者は同一理由による不服申立てを繰り返し行うことはできない。

(不服審査委員会)

第19条 最高管理責任者は,前条第1項による不服申立てを受理したときは,速やかに不服審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するとともに,当該不服申立てを受理した旨を文書により告発者に通知するものとする。この場合において,告発者のうち氏名の秘匿を希望した者に対しては,告発窓口を通じて通知するものとする。

2 最高管理責任者は,前条第2項による不服申立てを受理したときは,速やかに審査委員会を設置するとともに,当該不服申立てを受理した旨を文書により調査対象者に通知するものとする。

3 審査委員会は,最高管理責任者が指名した者若干人(予備調査委員会及び調査委員会の構成員を除く。)により組織する。

4 審査委員会は,前条の不服申立ての主旨,理由等を勘案し,再審理の必要性について判定し,その結果を最高管理責任者に報告する。

5 最高管理責任者は,第1項又は第2項に基づく不服申立てについて再審理を行うか否かを決定した場合,速やかに,第1項の場合にあっては告発者に,第2項の場合にあっては調査対象者に通知するものとする。

(再審理)

第20条 最高管理責任者は,再審理を行うと決定した場合,調査委員会に対し速やかに再審理を命じなければならない。

2 調査委員会が行う再調査,再審理及び認定については,第16条及び第17条の規定を準用する。

3 最高管理責任者が行う配分機関等への報告及び調査対象者等への通知については,第16条の3及び第17条の2の規定を準用する。

4 告発者又は調査対象者は,第2項の認定の結果に対して異議を申し立てることはできない。

(勧告)

第21条 調査委員会は,調査の結果,不正使用等の存在が確認され,次の各号に掲げる措置が必要と認めた場合は,措置すべき内容を,最高管理責任者に勧告するものとする。

 就業規則に基づく懲戒等の処分

 公的研究費等の使用停止又は返還等の措置

 不正使用等の排除のための措置

 その他必要な事項

(処分等の措置)

第22条 最高管理責任者は,不正使用等の存在が認定された場合は,速やかに国立大学法人岡山大学職員の懲戒等に関する規程(平成16年岡大規程第20号)等に従い,適切な措置をとるものとする。

2 最高管理責任者,統括管理責任者又はコンプライアンス推進責任者若しくは副責任者において,管理監督の責任が十分に果たされず,結果として不正を招いた場合には,前項に準じて取り扱うものとする。

3 最高管理責任者は,私的流用など,行為の悪質性が高い場合には,刑事告発や民事訴訟等,法的な措置を講ずるものとする。

4 最高管理責任者は,調査の結果,不正使用等の存在が認定された場合は,速やかに調査結果を公表する。公表する内容は,国立大学法人岡山大学における懲戒処分等の公表基準(平成16年4月1日学長裁定)にかかわらず,不正に関与した者の氏名・所属,不正の内容,公表時までに行った措置の内容,調査委員の氏名・所属,調査の方法・手順を含めるものとする。ただし,合理的な理由がある場合は,不正に関与した者の氏名・所属等を非公表とすることができる。

5 最高管理責任者は,不正使用等が存在しなかったことが認定された場合は,調査対象者の名誉回復のために,十分な措置をとらなければならない。

(告発者及び調査協力者の保護)

第23条 最高管理責任者並びに告発者及び調査協力者が所属する部局の長は,不正使用等に関する告発者及び調査協力者が告発又は情報提供を行ったことを理由として,いかなる不利益な取扱いも受けることがないよう,必要な措置を講ずるとともに,告発者及び調査協力者の職場環境等の保全に努めなければならない。

(告発の濫用禁止)

第24条 何人も,虚偽の告発,他人を誹謗中傷する告発その他不正の目的による告発を行ってはならない。最高管理責任者は,そのような告発を行った者に対し,就業規則等に基づき,必要な処分を行うことができる。

(守秘義務)

第25条 この規程に基づき不正使用等の調査等に携わった者は,その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

第26条 削除

第27条 削除

第7章 内部監査

(内部監査)

第28条 本学における公的研究費等の管理運営に関する監査(以下「内部監査」という。)は,国立大学法人岡山大学内部監査規程(平成17年岡大規程第3号)第4条の規定に基づき,法人監査室が実施する。

2 内部監査は,不正防止計画推進室との連携を図り,同室が把握する不正使用等を発生させる要因に応じた監査計画の下で実施するとともに,公的研究費等の管理体制の不備の検証も行う。

3 不正防止計画推進室は,内部監査の結果を不正防止計画に反映させる。

4 監事は,内部監査によって明らかになった不正使用等発生要因が不正防止計画に反映されているかを確認し,意見を述べる。

第8章 その他

(事務)

第29条 この規程に関する事務は,関係部課の協力を得て,研究協力部研究協力課及び財務部財務企画課が処理する。

(雑則)

第30条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成19年10月25日から施行する。

(平成20年3月31日規程第70号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月10日規程第89号)

この規程は,平成20年11月10日から施行する。

(平成21年3月27日規程第38号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第58号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規程第45号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日規程第69号)

この規程は,平成23年5月1日から施行する。

(平成23年9月27日規程第95号)

この規程は,平成23年11月1日から施行する。

(平成27年3月20日規程第12号)

この規程は,平成27年3月20日から施行する。

(平成27年3月31日規程第69号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月29日規程第2号)

この規程は,平成28年1月29日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規程第41号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規程第40号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規程第32号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規程第21号)

この規程は,令和4年3月17日から施行し,令和4年3月7日から適用する。

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国立大学法人岡山大学における公的研究費等の不正使用等防止に関する規程

平成19年10月25日 岡大規程第70号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第8章 財務・会計
沿革情報
平成19年10月25日 岡大規程第70号
平成20年3月31日 規程第70号
平成20年11月10日 規程第89号
平成21年3月27日 規程第38号
平成22年3月31日 規程第58号
平成23年3月31日 規程第45号
平成23年4月28日 規程第69号
平成23年9月27日 規程第95号
平成27年3月20日 規程第12号
平成27年3月31日 規程第69号
平成28年1月29日 規程第2号
平成28年3月31日 規程第41号
平成31年3月29日 規程第40号
令和3年3月17日 岡大規程第32号
令和4年3月17日 岡大規程第21号