○岡山大学教育推進機構運営会議規程
令和4年3月7日
岡大規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学教育推進機構規程(令和4年岡大規程第8号。以下「機構規程」という。)第14条第2項の規定に基づき,岡山大学教育推進機構運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営会議は,学長が定める次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べる。
一 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項
二 その他教育研究に関する重要な事項で,運営会議の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの
2 運営会議は,前項に規定するもののほか,教育研究に関する次の事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べることができる。
一 中期目標についての意見に関する事項
二 中期計画及び組織計画に関する事項
三 組織評価,教員活動評価,自己評価その他評価に関する事項
四 その他教育研究に関する事項で,学長が別に定めるもの
3 前2項に規定するもののほか,運営会議は,岡山大学教育推進機構長(以下「機構長」という。)がつかさどる岡山大学教育推進機構(以下「機構」という。)の業務に関する重要事項について審議し,及び機構長の求めに応じ,意見を述べることができる。
(組織)
第3条 運営会議は,次の各号に掲げる委員で組織する。
一 機構長
二 副機構長
三 部門長(機構規程第6条第1項に規定する組織の長をいう。)
四 専任教員(特別契約職員を除く。)
五 学務部長
六 学務部学務企画課長
七 学務部学生支援課長
八 学務部入試課長
九 その他機構長が必要と認めた者
(議長)
第4条 運営会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
2 議長は,運営会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する副機構長が,その職務を代理する。
(開催)
第5条 運営会議は,議長が招集する。ただし,委員の3分の1以上の要求がある場合は,議長は,運営会議を開催するものとする。
(会議の成立等)
第6条 運営会議は,第3条第1項第4号の委員の2分の1以上が出席し,かつ,委員の半数以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 運営会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 前項の議事は,出席した委員の3分の2以上をもって決するものとする。
(代議員会議)
第7条 運営会議は,その定めるところにより,運営会議の委員の一部の者をもって構成する代議員会議を,岡山大学教授会規則(平成16年岡大規則第20号)第8条に規定する代議員会として置くことができる。
2 運営会議は,その定めるところにより,代議員会議の議決をもって,運営会議の議決とすることができる。
3 前項の規定にかかわらず,代議員会議において疑義が生じた事項については,運営会議において審議し,議決する。
(関係職員からの意見聴取)
第8条 運営会議は,審議事項に関する説明又は意見を聴くために,必要に応じて職員を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第9条 前条に規定する者のほか,議長が必要と認める場合は,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(議事及び運営)
第10条 この規程に定めるもののほか,運営会議の議事及び運営に関し,必要な事項は,議長が別に定めることができるものとする。
(専門委員会,部会,ワーキングの設置等)
第11条 運営会議に,その審議事項に関し専門的事項を調査研究する必要があるときは,議長の判断により,専門委員会,部会,ワーキングを置くことができる。
(事務の処理)
第12条 運営会議に関する事務は,学務部学務企画課において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,運営会議に関し必要な事項は,運営会議の議を経て,議長が別に定めることができるものとする。
附則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。