○岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域教授会規程
令和5年4月1日
岡大域環自然規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山大学学術研究院教授会規程(令和3年岡大規程第7号)第7条及び第10条の規定に基づき、環境生命自然科学学域教授会(以下「教授会」という。)の組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は、環境生命自然科学学域の専任の教授で組織する。
(審議事項)
第3条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項
二 管理・運営、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの
2 教授会は、前項に規定するもののほか、環境生命自然科学学域長(以下「学域長」という。)が必要と認める学域に関する次の事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
一 その他管理・運営、教育研究に関する事項
(会議の主宰及び議長)
第4条 環境生命自然科学学域長(以下「学域長」という。)は、教授会を主宰し、その議長となる。
2 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名した教授が、その職務を代理する。
(議案の提出)
第5条 教授会への議案の提出は、議長が行う。
(開催)
第6条 教授会は、議長からの議案の提出を以て開催する。
(開催通知)
第7条 教授会の審議事項は、事前に構成員に通知するものとする。ただし、特別の場合は、この限りでない。
(会議の成立等)
第8条 教授会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 教授会の議事は、特別に定めるもののほか、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、特別の必要があると認められるときは、出席構成員の3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(代議員会)
第9条 教授会に、岡山大学教授会規則(平成16年岡大規則第20号)第8条に定める代議員会として、学術研究院環境生命自然科学学域理学系会議、学術研究院環境生命自然科学学域工学系会議、学術研究院環境生命自然科学学域農学系会議(以下「農学系会議」という。)、理学系教員教育研究業績審査会(以下「理学系審査会」という。)及び工学系教員教育研究業績審査会(以下「工学系審査会」という。)を置く。
2 教授会は、第3条に掲げる事項で、理学系に属する教員の審議を専ら理学系審査会に、工学系に属する教員の審議を専ら工学系審査会に、農学系に属する教員の審議を専ら農学系会議に委ね、当該代議員会の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
3 前項の規定にかかわらず、代議員会において疑義が生じた事項については、教授会において審議し、議決するものとする。
4 代議員会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第10条 教授会に関する事務は、自然系研究科等総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、教授会に関し、必要な事項は、教授会が定める。
第12条 この規程の改廃は、教授会の議を経て行う。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。