骨髄移植のための骨髄液提供等及び災害ボランティア活動による授業欠席を準公欠として取り扱います
2011年12月27日
このたび,「学生の通学が困難となる事由が発生した場合における授業等の取扱いについ
て」の一部改正を行い,新たに,学生が骨髄移植のために骨髄液提供等を行う場合及び災
害ボランティア活動に従事する場合における授業欠席を,準公欠として取り扱うことになりま
したので,お知らせします。
なお,災害ボランティア活動に伴う授業欠席が準公欠扱いとなる災害については,その都
度,公示することになっています。東日本大震災については,平成23年12月6日付けで公
示したところであり,これまでに引き続き,準公欠扱いとなります。
公欠及び準公欠の取扱いについての詳細は,以下のページを参照してください。
学生の通学が困難となる事由が発生した場合における授業等の取扱いについて
【本件問い合わせ先】
学務部学務企画課学務企画グループ
TEL:086-251-8423,8424
(11.12.27)