職員の懲戒処分について
2026年04月08日
このたび、本学職員に対し、以下のとおり懲戒処分を行いましたので公表します。
1. 被処分者 非常勤職員(女性:50代)
2. 決定年月日 令和8年3月27日
3. 処分内容 諭旨解雇
< 事案の概要 >
被処分者について超過勤務手当の不正受給と認定される行為があった。
当該行為は、国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則第37条が準用する国立大学法人岡山大学職員就業規則第67条第5号に該当し、また、同第35条第1項第2号に違反する非違行為であることから、同規則第68条第1項第6号に規定する懲戒処分(諭旨解雇)とした。
< 学長コメント >
この度、本学非常勤職員が超過勤務手当の不正受給を行ったことは非常に許しがたい行為であり極めて遺憾です。
今回の行為は、本学の信用を傷つけ、その利益を害し、職員全体の不名誉となる行為であり、絶対に許されるものではありません。
関係の方々に深くお詫び申し上げます。
この事態を真摯に重く受け止め、全学をあげて超過勤務手当等の諸手当の不正受給の再発防止に取り組むとともに、非違行為に対しては引き続き厳正に対処してまいります。
< その他 >
処分後、本人は退職願を提出し、令和8年3月31日付けで退職した。
また、不正受給として認定された超過勤務手当分(約80万円)については、既に返還されている。
【本件お問い合わせ先】
コンプライアンス推進室
TEL:086-251-7146