国立大学法人 岡山大学

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職員の懲戒処分等について

2026年08月03日

1. 職員に対する懲戒処分
(1)被処分者  教員(男性)
(2)決定年月日  令和8年7月6日
(3)処分内容  停職2月
(4)事案の概要
 被処分者において、本学構成員に対し、ハラスメントに該当すると認められる行為があった。
当該行為は、国立大学法人岡山大学におけるハラスメント等の防止及び対応に関する規程第3条に違反するものであり、国立大学法人岡山大学職員就業規則第67条第10号に該当する非違行為であると認定し、同規則第68条第1項第3号に規定する懲戒処分(停職)とした。

(5)その他
 本件に関するハラスメント行為の詳細及び被処分者に関する情報については、被害者のプライバシー等の侵害及び二次被害を与えるおそれがありますので、公表を差し控えます。



2.元職員に対する懲戒処分相当
 (1)当該元職員   学術研究院社会文化科学学域 元教授  山本 秀樹 
 (2)決定年月日   令和8年7月29日
 (3)処分相当内容  懲戒解雇相当
 (4)事案の概要
 当該元職員は、令和8年6月に岡山市内において盗撮行為を行ったとして現行犯逮捕された。
 同人は既に本学を退職しているが、本学在職中の当該行為は国立大学法人岡山大学職員就業規則第67条第5号及び第6号に該当する非違行為であると認定し、同規則第68条第1項第7号に規定する懲戒処分(懲戒解雇)相当として、本人に通知した。

 (5)その他
 本件に関する情報については、関係機関による手続きへの影響等を考慮し、公表を差し控えます。


3.学長コメント
 このたび、本学は、本学教員によるハラスメント事案について懲戒処分を決定するとともに、元教員による不適切な行為について懲戒処分に相当する行為であると認定いたしました。
 被害を受けられた方に対し、心からお詫び申し上げます。また、学生、教職員をはじめ、本学を信頼してくださっている皆様に多大なご心配とご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。
 本学は、これらの事案を極めて重大なものと受け止めております。ハラスメントや法令・社会規範に反する行為は決して許されるものではなく、引き続き、厳正に対処してまいります。
 またあわせて、教職員に対するコンプライアンス意識の徹底、ハラスメント防止に関する研修・啓発の充実など、再発防止により一層取り組むとともに、皆様からの信頼回復に努めてまいります。



<お問い合わせ>
 コンプライアンス推進室
(電話番号)086-251-7146

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